絶賛カタールワールドカップが盛り上がっています。
死のグループと言われたグループEに入った日本が、ドイツとスペインに勝ってグループステージを突破したことで、初のベスト8へと期待が高まっています。
日本対スペインは試合開始時間が午前4時でしたが、眠い中、妻と2人で見た甲斐がある試合でした。
決勝トーナメントは午前0時、もしくは午前4時から試合を開始するので、観戦するかどうか迷っているところです(このコラムも、決勝トーナメントのフランス対ポーランド戦を見ながら書いています。)。
法律事務所のコラムですので、今回もサッカーと法律にまつわるお話をしたいと思います。
まず、先ほどのワールドカップに関連する法律のご紹介です。
日本でもワールドカップに関する法律があります。 2002年の日韓ワールドカップが開催される際に、「平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法」という法律が制定されました。
この法律は、日韓ワールドカップの円滑な準備を行うために制定された法律であり、お年玉年賀はがきの収益の一部などを大会運営のために寄付することができることなどが規定されている他、大会運営に従事する人や審判への報酬について所得税を課さないこと等が規定されています。
また、サッカーと関連する法律の分野としては、ケガや死亡事故と損害賠償の問題があります。
よくあるケースは、ゴールが固定されておらず、倒れたゴールの下敷きになってしまった場合の施設管理者の損害賠償責任や、熱中症で過酷な練習をさせた監督の賠償責任など、サッカーと直接関連する損害賠償というよりは、管理責任等が問題になることが多いです。
そもそも、サッカーは、殴りあったりなどというスポーツではないものの、選手同士が激しくぶつかり合うことが自然に起きるスポーツですので、試合中等にけがをした場合であっても、あくまでもプレーの範囲内のものであれば、損害賠償を請求することはできないケースが多いです。
もっともプレイ中であっても、例えば、ボールを持っていない選手に悪質な暴力を行ったなど、プレーの範囲内の行為であると言えないような悪質な行為を行った場合には、損害賠償や刑事責任が生じる可能性もあると考えられます。
このようなスポーツの場面での損害賠償については、さまざまスポーツで裁判になっており、機会があればご紹介させていただこうと思います。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。