遺留分侵害額請求でお悩みの方
相続のこんなお悩みありませんか?
- 自分には遺産が全くもらえない遺言書の内容だった。この場合、本当に遺産をもらえないの?
- 他の相続人から遺留分の請求を受けた。どうすればいい?
- 親の相続財産の多くを引き継ぐことになったので、他の相続人とトラブルにならないようにしたい。
遺留分侵害請求
遺留分侵害請求とは
遺言書の内容や生前贈与などにより遺留分を侵害された相続人は、侵害額を上限にその財産を取り戻すことができます。これを「遺留分侵害請求」と言います。遺留分侵害請求の方法は簡単で、侵害請求する相手に意思表示するだけです。侵害請求された受遺者や受贈者は、侵害額に相当する金銭を支払わなくてはいけません。民法の改正前は、現物を返還するか、代わりに侵害額に相当する金銭を支払えなければ、現物、たとえば故人の自宅などを共有しなければいけませんでした。
ただし、相手が任意に支払いをしない場合には、やはり調停や訴訟を行う必要があります。
遺留分侵害請求には時効があります
遺留分侵害請求の権利は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ってから1年以内に行使しないと時効により消滅してしまいますので、遺留分の侵害に気づいた場合にはできるだけお早目に当事務所までご相談ください。
遺留分侵害請求された場合には
他の相続人から遺留分侵害請求された場合も、お気軽に当事務所までご相談ください。民法では一定の範囲の相続人に、最低限これだけは相続できるという部分を確保しているため(遺留分)、実際に遺留分を侵害している場合には侵害額に相当する金銭を支払わなくてはいけませんが、なかには間違った請求や過大な請求もありますので、当事務所にご相談頂ければ経験豊富な弁護士が適切に判断・対処致します。
弁護士が回答!遺留分よくあるご相談
Q兄が亡くなりました。遺言書は、兄の妻と子どもたちへ財産を相続するという内容でした。
私は兄の家族へ遺留分を請求できないのでしょうか。
Q遺留分侵害額請求の内容証明が届きました。
その相続人は、親の元配偶者の子のため、1度も面識がありません。亡くなった親からも私に全財産を相続するという遺言があります。無視していてもいいものでしょうか?
Q遺留分侵害額請求を受けました。請求額が高額なのですが本当に請求額を支払う必要があるのでしょうか。
また遺留分を請求されたとしても、支払いができないかもしれません。
弁護士からのメッセージ
遺留分については、請求する側も請求される側も、依頼する弁護士によって、金額が大きく変わってくる分野であると思います。
遺留分に関する問題を適切に解決するためには、経験やノウハウが蓄積された相続専門の法律事務所に依頼することが一番大事です。
皆様の利益をきちんと実現するためにお手伝いできればと考えておりますので、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。