相続問題・特別受益

相続のこんなお悩みありませんか?

  • 他の相続人が親の生前に援助を受け取っていた事実を証明したい
  • 親が亡くなる前に、預貯金より多額の引き出しがあった

特別受益とは

特別受益とは

「特別受益」とは、生前、被相続人から住宅の取得資金を援助してもらったり、独立開業するための資金を援助してもらったりするなどの特別な利益のことです。このような生前の贈与は「財産の前渡し」とみなされて、特別受益者が受けた贈与の額を相続財産に加えて、その額をもとに各相続人の相続分を決めることが認められています。
特別受益とみなされるかどうかは微妙な判断となりますので、特別受益とみなされ相続財産が減額されて納得のいかない場合や、特別受益を巡って他の相続人とトラブルになりそうな場合などには、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

特別受益とみなされるケース

  • 遺贈を受けた
  • 住宅の取得資金を援助してもらった
  • 独立開業するための資金を援助してもらった
  • 結婚に際して持参金や支度金を受け取った(挙式費用などは一般的に認められない)

など

特別受益者がいる場合の相続分の例

  • 相続開始時の財産:9,500万円
  • 相続人:配偶者、長男、次男の計3人
  • 特別受益の内容:長男に500万円の贈与
みなし財産

9,500万円+500万円(長男の特別受益)=1億円

各相続人の相続分

配偶者:1億円×1/2=5,000万円
長男:1億円×1/4-500万円=2,000万円
次男:1億円×1/4=2,500万円

 

弁護士が回答!特別受益のよくあるご相談

Q親の生前に家を購入するために、資金を援助してもらいました。

この場合、もらえる相続財産が少なくなるって本当でしょうか?

弁護士からの回答生前の贈与は特別受益にあたる可能性があり、その場合には生前の贈与の金額を、相続財産に加えた(持ち戻した)上で、遺産分割を行うことになるため、もらえる相続財産が減少してしまう可能性があります。
もっとも、特別受益に該当するかは、いつ、どのような状況で贈与がされたのかによっても結論が異なりますので、なるべく早期に弁護士にご相談することをおすすめします。
Q親の面倒を見ていたきょうだいが親の預貯金を引き出していたようで、預貯金額が減っていました。

これってきょうだいの相続分を減らせないのでしょうか?

弁護士からの回答この場合、親御さんの引き落としの承諾(贈与)の意志があったとすれば、特別受益に該当します。特別受益として相続分から控除されます。
贈与の意志がない場合、遺産分割とは別途、民事訴訟にて請求(不当利得返還請求権または不法行為に基づく損害賠償請求権の請求)を行うこととなります。

弁護士からのメッセージ

後藤弁護士

特別受益については、贈与の立証が一番の大きなハードルであり、認められるのが困難なケースもありますが、寄与分と並んで相続でもめて、解決が長引く原因にもなっています。

特別受益を主張したい人も、特別受益があると訴えられている人も、相続を専門的に取り扱う当事務所にご相談いただければ、相続に関する問題をなるべく早期に解決するためにできる限りのお手伝いをさせていただきたいと考えております。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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