寄与分でお悩みの方
相続のこんなお悩みありませんか?
- 自分が親の世話をしていたので、多めに遺産が欲しい
- 妻が義母の介護を行っていたが、ここについては相続の際に考慮されない?
寄与分
寄与分とは
「寄与分」とは、被相続人の財産形成に特別の貢献をした相続人に対して、その度合いに応じて相続分を増加させる制度のことです。寄与分が認められるのは相続人だけで、それ以外の方が財産形成に貢献していても財産から寄与分を受け取ることはできません。
寄与分が認められるかどうかは微妙な判断となりますので、寄与分が認められずに納得のいかない場合や、寄与分を巡って他の相続人とトラブルになりそうな場合などには、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
寄与分が認められるケース
- 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付をした
- 被相続人の療養看護をした
- 被相続人の事業に長年無償で従事した
- 被相続人の事業が経営難になった時、資金を援助した
- 寝たきりとなった被相続人の看護に努めた
など
寄与分がある場合の相続分の例
- 相続開始時の財産:9,500万円
- 相続人:配偶者、長男、次男の計3人
- 寄与分の内容:長男に寄与分500万円
みなし財産
9,500万円-500万円(長男の寄与分)=9,000万円
各相続人の相続分
配偶者:9,000万円×1/2=4,500万円 長男:9,000万円×1/4+500万円=2,750万円 次男:9,000万円×1/4=2,250万円
弁護士が回答!寄与分のよくあるご相談
Q自分が親の世話をしていたので、多めに遺産が欲しいです。
弁護士からの回答療養看護を行った場合、特別な寄与分とし、相続の分配について考慮される得る場合があります。
寄与分は、相続人全員の協議によって定められますが、協議で同意が得られない場合や、協議が行えない場合は、家庭裁判所による審判に委ねることになります。
寄与分は、相続人全員の協議によって定められますが、協議で同意が得られない場合や、協議が行えない場合は、家庭裁判所による審判に委ねることになります。
Q義親(配偶者の親)を無償で看護していました。また治療費や生活費を負担していました。
相続人ではないので、寄与に相当しませんか?
弁護士からの回答これまで相続人でなければ寄与分を請求できなかった寄与分が、平成30年に親族まで拡張される民法改正が行われました(特別の寄与といいます)。特別寄与者に該当した場合、相続人に対し特別寄与料の支払いを請求することが出来ます。
弁護士からのメッセージ
寄与分についてのご相談はとても多いです、しかし、多くの方がお世話=寄与と考えられていますが、正確には、財産の維持、増加に寄与したかという点が非常に重要です。
お世話をしてきたということ、そのことをきっとお亡くなりになられた方も感謝されていると思いますので、代理人として寄与分として主張すべきことはきちんとご主張させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
また、お世話をしてくれた親族にきちんと感謝の気持ちを表すのであれば、やはり遺言書を作成すべきです。遺言書を作成することでお亡くなりになられた後のご家族の争いを少しでも少なくすることができるよう、できる限りお手伝いさせていただきたいので、ぜひお気軽にお問い合わせください。