令和3年2月24日、最高裁判所の大法廷において、政教分離という問題に対して判断がくだされました。
内容としては、那覇市が管理する公園の敷地について、儒教の祖といわれる孔子を祭るための廟(びょうと読み、祖先の霊を祭る建物のことをいいます。)を設置していた一般社団法人に対し、市が当該土地を無償で提供(使用料を免除)したことが、憲法が禁じた宗教的活動に該当すると判断しました。
一般の方からすると、政教分離という言葉もあまりなじみがなく、どういった問題であるのかについてもわかりずらいと思いますので、すこし説明させていただきます。
憲法20条は、第1項で、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」、第2項で、「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」第3項で「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定しています。
また、憲法89条では、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない」と規定しています。
この憲法20条1項(後段)、同条3項、89条の規定が、国(地方公共団体)と、国家の結びつきを禁ずるための「政教分離の原則」を定めていると言われています。
国家と宗教が結びつくことにより、異教徒や無宗教の人に対する迫害が生じてきた歴史等に鑑み、個人の信教の自由を守るために、定められた原則であると言われています。
今回は、那覇市という地方公共団体が、「孔子廟」という儒教の祖を祭る建物を設置する際の利用料を免除したことが、政教分離違反に該当しないのかという点が問題になりました。
政教分離原則に反するか否かについては大きく分けると①行為の目的が「宗教的意義」を持つか否か、②その行為に結果(効果)が、宗教に対する援助、助長、促進、圧迫、干渉等に該当するかという①と②を基準に判断されるのが一般的です(「目的効果基準」などと言ったりします)。
今回の最高裁においても、孔子廟の宗教性を肯定した上で、免除される使用料が高額(年間約570万円)であることなどを理由に、使用料を免除したことは、一般人から見て市が特定の宗教に対し特別の便益を提供し、援助していると評価されてもやむを得ないと判断したようです。
これまで、最高裁において、国や地方公共団体の行為が政教分離原則に反すると判断した例は、2件しかなく、今回の最高裁の判決で3件目となったこともなり、全国ニュースでも取り上げられるようになりました。
このように、一般の方ではあまり馴染みのない、政教分離原則ですが、司法試験を受験する方は必ず学習する分野であり、特に私の場合、司法試験本番で政教分離原則の問題が出て、まさか政教分離の問題がでるとは予想していなかったため、とても焦った記憶があり、今回のニュースで懐かしい記憶がよみがえったため、記事にさせていただきました。