弁護士コラム

2022.01.04

凧あげでトラブルに?

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新年明けましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます。
2022年になりました。

私が、この菰田総合法律事務所に入所してから6年が経ちました。
6年前の時点で、那珂川オフィスは那珂川市唯一の法律事務所でした。

それから6年経ちましたが、相変わらず那珂川市唯一の法律事務所のままです。 それでも、初めてお会いする方に名刺を渡すと「那珂川に法律事務所があったんだね。」と言われることも少なくありません。

ひとえに私自身の営業力の乏しさが原因なのでしょうが、今年は那珂川オフィスや私自身のことをもっと知ってもらうためにも、このブログも飽きることなく更新していきたいと思います。

凧あげでトラブルに?今年の抱負もお伝えしたところで、新年一発目は新年らしい話題にしたいと思い、凧あげでのトラブルの事例をご紹介します。
小さい頃、お正月になると父や祖父と凧あげをして遊んだことを思い出します。
祖父が凧あげが上手で、長い糸をどんどん伸ばし凧がみるみる小さくなっていき、少し不安になってしまったことが懐かしいです。

凧あげでのトラブルというと、過去に、名古屋市で凧糸が架線にひっかかったことが原因で、車両所から名古屋駅に移動する予定であった新幹線の車両が動かせなくなり、別の車両を用意する等した結果発車時刻を18分遅れることになり、約400人に影響が出たということがありました(近くには凧も落ちていたようです。)。

凧糸が電線や架線にひっかかった状態で放置してしまうと、垂れた糸から感電するなど非常に危険な状態であるため、特に電車が通る架線にひっかかってしまうと、電車を動かすことができず、とても大きなトラブルになってしまう危険性もあります。

では、先程の事例のように、凧を架線にひっかけてしまった場合に、法的にどのような問題があるのでしょうか。
まず、わざと凧糸を架線にひっかけることをした場合、鉄道会社の業務を故意に妨害したことになるため、威力業務妨害罪(刑法234条)が成立する可能性があります。

また、わざとでなくても架線の近くなどで凧あげをしており、誤ってひっかけてしまった場合であっても過失により鉄道会社に損害を与えたとして、不法行為に基づく損害賠償を支払わなければならない可能性も十分にありえます。

このようにお正月の楽しいイベントの1つである凧あげも大きなトラブルになってしまう可能性があるため、公園や運動場など周囲に遮るものがない広い場所で遊ぶように心がけたいですね。

 

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