弁護士法人Nexill&Partners(那珂川オフィスサイト)

自然災害と賠償責任

先日,台風が私の住んでいる地域を襲いました。とても強い風であったため,隣の家の堀が倒れ,そのブロックが飛んできて,私の家の窓ガラスを割ってしまいました。隣の家の所有者に家の補修を請求しても良いのでしょうか?自然災害なので自己負担になるのでしょうか?

 

【弁護士からの回答】

 平成29年の九州北部豪雨や,今年の西日本豪雨等,温暖化の影響なのか,自然災害と多くの人が命を落とされてしまう事態が生じています。

 そこで,今回は,自然災害が原因で生じたトラブルについてご説明させていただきます。

 

1 過失責任の原則

 契約関係がある場合以外で,他の人が被った損害を賠償する義務を負う際には,請求されている人に落ち度(過失)がある必要があります。このように,不不法行為の損害賠償責任については,過失がなければ賠償責任を負わないことを過失責任の原則といいます。

 この過失責任の原則からすると,地震や台風などの自然災害が原因で発生した損害については,他人の故意又は過失によって発生した損害ではないため,原則として誰かに損害賠償を請求することはできません。

 

2 工作物責任

 上記の過失責任の原則の例外として,土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を与えた場合には,占有者(損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときには免れます。)または所有者が損害賠償責任を負うことになります。土地の工作物とは,人工的作業によって土地に接着されたものをいい,コンクリートのブロック塀などは土地の工作物に含まれます。

 

3 本件について

 本件のブロック塀も土地の工作物に含まれることについては,争いはないと思われます。したがって,本件での争点は,近隣のブロック塀に「瑕疵」が存在していたかになります。具体的には,台風が来る以前から塀が崩れかかっていた場合には瑕疵が認められるでしょう。もっとも,従前から瑕疵があることに関しては,事故後に立証することは難しいので,台風が起きる前にそのような瑕疵があると思われる箇所を写真などで撮影しておくことでもない限り損害賠償請求は難しいのではないかと思います。

 

4 最後に

 このように,災害をきっかけとした事故であっても,場合によっては工作物の所有者(民法717条2項では竹木の植栽などに瑕疵がある場合も賠償責任を認められているので,例えば倒れかかっている樹木を放置していた場合には,樹木の所有者が賠償責任を負うことになります。)が賠償責任を負わなければならない事態も発生しますので,災害に備えて家や樹木などの点検も必要になってくるのではないかと考えています。