新卒で就職し,4月から働いているのですが,働き始めてから4か月たっても,会社との間で雇用契約書を作成していません。上司には雇用契約書を作成してほしいと頼んだのですが,「ウチの会社では契約書は作っていない」と言われてしまいました。雇用保険の手続きは終わっているのですが,契約書を作成しないのは違法なのではないでしょうか。とても不安です。
【弁護士からの回答】
会社員として勤務するうえで,自分がどのような労働条件で雇用されているのかについては,生活にもかかわる非常に重要な事項であることについては間違いありません。そこで,今回は,雇用契約書などの労働条件に関する書面についてご説明させていただきます。
1 労働条件の明示について
労働基準法15条では,労働契約を締結する際には,労働者に対し,賃金,労働時間等の労働条件を明示することを,使用者に義務付けています。また,労働条件の明示の方法は,労働基準法施行規則にて,書面にて行うことが義務付けられています。この労働条件の明示義務については,労働者が正社員であろうがパートタイムであろうが関係なく,使用者に義務付けられているものです。
もっとも,上記のように,労働条件に関しては書面にて明示することが義務付けられているものの,雇用契約書の作成が義務付けられているわけではありません。書面での明示の方法としては,契約書を作成するほかに,労働条件通知書等の書面を労働者に交付する方法や,就業規則を労働者に交付することでも足りるとされています。
したがって,ご相談者様の事例でも雇用契約の締結の際に,何らかの形で労働条件に関する書面が提示されていれば,使用者にはそれ以上に,雇用契約書を作成するまでの義務はありません。
なお,書面にて明示された労働条件が実際の労働条件と異なる場合には,労働者は即時に労働契約を解除することができます。
2 契約書を作成してもらえないときは
では,ご相談者様のように,会社にて雇用契約書を作成してもらえない場合にはどのように対処すればいいのでしょうか。
まず,ご自身が採用された際に,労働条件通知書など労働条件が記載された書面を会社から渡されていないかを確認してください。それが渡されていないのであれば,そもそも労働基準法に違反しているため,後々に,労働条件が不利な内容に変更されてしまう恐れもあるため,きちんと労働条件に関する書面を提出してもらうか,労働契約書の作成を求めた方が良いでしょう。
それでも会社から書面等を出してもらえないということであれば,通常の会社であればそのような書面を出すことに何ら抵抗はないはずなので,問題のある会社であることは容易に想像できるため,残念ですが,合わないと感じるのであれば転職を考えるか,労働基準監督署等への相談を検討されてもよいかもしれません。