弁護士コラム

2019.04.26

【相談事例45】いつから大人になるの?~未成年と成人①~

【相談内容】

私は今年15歳になります。選挙権が18歳から認められるようになり、自分も18歳になったら投票に行ってみようと思います。

ニュースで見たのですがもう少ししたたら、成人の年齢が18歳に引き下げられるようになると聞きました。
成人になると何が違うのですか?

【弁護士からの回答】

平成28年から公職選挙の選挙権が与えられる年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
平成30年に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることを内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。

これにより、2022年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の人は、その日(2022年4月1日)に成人になることになります。

そこで、まもなく成人年齢が引き下げになることから、今回から、未成年者と成人の違い等についてご説明させていただきます。
今回は、成人になることで未成年と何が異なるのかについてご説明させていただきます。

1. 単独で法律行為を行うことができる

未成年者が、法律行為(契約の締結等)を行う場合には、親の同意が必要であり、親の同意なく行った行為については、民法上取り消すことが可能となっています(未成年者が親の同意なく行った法律行為を行った場合に、取り消すことができるという内容は、成人年齢が引き下げになる前と後で変わりはありません。)

たとえば、携帯電話の契約、ローンの締結、賃貸マンション契約等については、未成年者の場合には親の同意が必要となります。

2022年に成人年齢が18歳に引き下げられることにより、18歳、19歳であっても親の同意なく、上記の契約を締結することができるようになりますが、その反面、これまで認められていた取り消しが認められないため、18歳、19歳の人が悪徳商法に引っかかってしまう場合や、契約に際しトラブルに巻き込まれてしまうケースが多発するのではないかとの懸念が生じています。

2. 親の同意なく婚姻することができる

これまでの民法では、男性は18歳、女性は16歳で結婚することができました。もっとも、未成年者が結婚するためには親の同意が必要となっていました。
したがって、成人に達すると親の同意なく結婚することが可能になります。

なお、成人年齢を引き下げる民法の改正の際、女性の結婚することができる年齢は16歳から18歳に引き上げられることになりました。

これにより、2022年4月1日以降、男女ともに、18歳になれば親の同意なく婚姻できるようになりましたが、逆に18歳になる前は親が同意したとしても婚姻は認められなくなりました。

次回は、成人年齢の引き下げと他の法律との関係についてご説明させていただきます。

 

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