弁護士コラム

2020.04.30

【相談事例66】自分のミスで会社に大損害!全額支払う義務があるの??

【相談内容】

私は、とある会社で、主に商品の発注業務を行っているのですが、会社において、他に発注業務を担当している従業員が一気に退職してしまい、私のもとに膨大な発注業務の仕事が舞い込んできました。
連日夜遅くまで発注の依頼を掛けていたなかで、とある業者に対し、本来50個発注すべきところを、間違って、5,000個発注してしまい、大量の商品が会社に届くことになりました。
会社には仕入先業者に対する多額の代金支払等多額な損害が発生することになってしまいました。
会社からは、「お前のミスなのだから全損害を賠償しろ」と言われています。

ミスをしたのは私なのですが、全額私が負担しなければならないのでしょうか。

【弁護士からの回答】

労働事件という一般的には残業代請求や解雇の有効性を争うという案件が一般的ですが、従業員のミスによる損害の問題も少なからず存在します。
ご相談者様のように労働者側からのご相談のみならず、会社の経営者の方からのご相談も少なくありません。
そこで、今回は、従業員のミスによる損害賠償請求についてご説明させていただきます。

1 損害賠償請求は認められる?

一般に雇用契約では、従業員には、業務を行う義務を負っており、かかる労働義務を果たしていたとしても、従業員のミスにより会社に損害を与えてしまう可能性があり、法律上では、故意(わざと)または過失(ミス)により会社に損害を与えてしまったといえるため、会社は不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)権を有し、会社が被った損害の全額を賠償しなければならないとも思われます。

また、今回のご相談とは異なりますが、従業員が会社の事業に関し、第三者に損害を加えてしまった場合、被害者は会社に対し損害賠償を請求できるのですが(民法715条1項)、会社は、従業員に対して、被害者に支払った賠償金の支払うように求めることができます(民法715条3項。求償権といいます。)。

2 信義則による制限

しかし、会社(使用者)は、従業員を使って事業を行い、利益を得ているのであるから、かかる従業員のミスにより損害が発生した場合に、そのミスを全額従業員に請求することができるとすると、会社はいっさいリスクを背負わなくなってしまい、不公平になります。
そこで、最高裁判所第一小法廷昭和51年7月8日判決では、求償権の問題ですが、

「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」

としており、諸般の事情を考慮して、求償権の有無を判断しています。
この最高裁の判断は、会社が従業員に対して直接損害賠償請求をする場合にもあてはまると言われています。

3 本件では?

ご相談者様の事例では、人員不足の状態になっていること、連日遅くまで1人で仕事をしており、業務過多の状態になっていることなどから、会社からご相談者様へ請求することができる金額は相当程度減額されることになると思われます。

もっとも、どの程度減額されるのかという点については、事実の認定や法的評価を伴う非常に専門的な問題であるため、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

 

掲載している事例についての注意事項は、こちらをお読みください。

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