弁護士コラム

2021.01.12

寒さにご用心

令和3年1月7日から1月8日にかけて、福岡県を含む九州でも大雪となりました。

東北地方など大雪に慣れている地方の方は、大雪に備えた対策をあらかじめされていると思いますが、福岡の方はあまり大雪に慣れていないため、対策を取られていない方が多いと思います(かくいう私も何も対策をしておらず、車での通勤を断念しました。)。
 
大雪の際には、路面凍結による転倒事故や交通事故事故が多発します。
特に交通事故は、チェーンやスタッドレスタイヤなどを装着していない場合、ブレーキが効かず、大勢の車を巻き込んだ大事故になりかねませんので、冬用の装備をお持ちで無い場合、お車での外出は控えられた方がよいでしょう。

また、大雪でなくても、最高気温が氷点下となるような場合には、ご自宅で、凍結により水道管が破裂して漏水してしまう危険性があります。

特に、マンションにお住まいの方は破裂して、他のお住まいの方に被害が及んだ場合には、賠償問題にも発展しかねないので、注意が必要です。

インターネットで調べたところ、水を少しだけ出すようにすると、水道管の破裂が防げるようです。
また、マンションの賃貸の契約の際に火災保険にも入られている方は、水道管の破裂による水漏れの場合に保険の対象になるか否かを確認しておいた方が良いでしょう。
対象の場合、他の部屋の方の損失だけでなく自室の部屋の損失も補填される可能性があります。

大雪の際には上記のような事故だけでなく、体調を崩す方も増えると思います。コロナウイルスだけでも大変ですが、お体に気をつけて、皆さんが無事に生活されることを祈るばかりです。

 

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