弁護士コラム

2019.04.30

【社会保険】家族を扶養に入れる加入条件と手続き方法

家族を自分の扶養に入れたい、夫・妻の扶養に入るため手続きをしたいけど、条件に当てはまっているのか気になりますよね。
必須条件は『主として被保険者の収入によって生計を維持していること』です。後期高齢者医療制度の創設により、75歳以上の者は被扶養者になれないので注意が必要です。
また、扶養に入る被保険者が社会保険に加入していることは前提条件となりますので、確認も必要です。

今回は、どのような人なら社会保険の扶養に入ることができるのか、どのような手続きが必要なのか等をご説明させていただきます。

1.被扶養者の範囲

『被扶養者』とは、被保険者の扶養に入った人のことです。
主として被保険者の収入によって生計を維持していることが条件で、被保険者と同様に、病気・けが・死亡・出産などについて、保険給付が行われます。
※収入には、給与のほか、事業収入、不動産収入、公的年金、失業給付等も含まれるので注意が必要となります。

被扶養者の範囲

※1 「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、被保険者と一緒に生活をしていなくてもかまいません。

つまり、離婚したお父さんが子供のための養育費を支払っていて、その養育費で子供が生計を維持しているのであれば、同居していなくても子供はお父さんの扶養に入ることができます。

※2 「同一世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいますので、同一戸籍内にあるか否か問わず、被保険者が世帯主でなくてもかまいません。

2.共働きの場合は?

①被保険者と同一世帯の場合

ア)対象者の年間年収が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満の場合は該当します。
イ)対象者が60歳以上や一定の障害者の場合
対象者の年間年収が180万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満の場合は該当します。
ウ)上記アイの条件に該当しない場合であっても、年間収入130万円未満(イの方は180万円未満)、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的にみて、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者として認められます。

②被保険者と同一世帯ではない場合

対象者の年間収入が130万円未満(イの方は180万円未満)、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には被扶養者に該当します。

③被扶養者となる配偶者の方

20歳以上60歳未満の人は、国民年金の第3号被保険者となり、年金保険料が免除されます。該当した場合は、合わせて手続きを行う必要があります。

3.手続き方法

被扶養者の加入手続き方法1

手続き方法は上記の図をご参照ください。

4.まとめ

扶養に入れるのは3親等内の親族で主として被保険者の収入によって生計を維持している人です。範囲と要件によっては、届出書の添付資料にも違いがありますので、しっかり確認することが大切です。
手続きが遅れますと、さらに追加の資料が必要になったり、保険証が届くのも遅くなりますので、速やかに適切な手続きを行いましょう。

 

 

WEB予約 Nexill&Partners Group 総合サイト
事務所からのお知らせ YouTube Facebook
弁護士法人サイト 弁護士×司法書士×税理士 ワンストップ遺産相続 弁護士法人Nexill&Partners 福岡弁護士による離婚相談所