弁護士コラム

2018.03.27

債務整理のデメリットについて

債務整理のデメリットについて

<ご相談者様からのご相談>

  消費者金融数社から少しずつお金を借りており,毎月の返済についてはきついときもありますが,一度も滞納することなく支払っています。弁護士さんに任意整理を依頼すると毎月の支払額が減ると聞いたことがあります。毎月の支払いは問題なくできているのですが,支払額が減ると助かるので,任意整理を依頼しようかと思っています。

 <弁護士からの回答>

  前回ご説明した4つの債務整理については,基本的に借金で悩まれている方の問題を解決するために有効な手段であることは間違いありません。
しかし,債務整理のいずれの方法を選択したとしても,利用した時点で信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。
今回は,各債務整理手続それぞれのメリットデメリットをご説明する前に,債務整理共通のデメリットである信用情報の登録について弁護士がご説明させていただきます。

 お金を借りたいと思う人が新規に貸金業者に対して借り入れの申し込みをした際,貸金業者は,この人にお金を貸しても問題ないかを調べるために,信用情報機関(貸金業者の違い等により,3つの情報機関があります。)に対し,借り入れを申し込んできた人の信用情報を確認することになります。

  信用情報とは,入金予定日から支払いが遅れたことがあるか等に加え,自己破産,民事再生の申立てを行ったことがあるか,債務整理の申立てを行ったことがあるかなどの情報(いわゆる「事故情報」といいます。)も掲載されることになります。よく,「破産をするとブラックリストに載ってしまう」等ということを聞いたことがあるかもしれませんが,実際にブラックリストというものがあるわけではなく,上記の信用情報機関に,事故情報が登録されてしまうことを俗にブラックリストに載ってしまうといいます。

  事故情報が登録されてしまうと,ヤミ金等の違法が業者を除き通常の貸金業者の場合には,審査が通らずお金を貸してもらえなくなってしまいます。それだけでなく,事故情報が登録されてしまうと,住宅ローン,自動車ローンが組めなくなるだけではなく,新たにクレジットカードが作れなくなったり,携帯電話を新規に購入するときに発生する機種代金の分割払い(割賦払いといいます。)もできなくなってしまいます(ブラックリストについては,一生記録が残るわけではなく,各債務整理手続によって期間は異なりますが,債務整理が終了してから5年~10年間で消滅はします。)。

  前回,ご説明した4つの債務整理の方法については,法的整理のみならず,任意整理であっても,手続きを開始したことが,債権者に伝わった時点で,事故情報として登録されてしまいます。
  したがって,今後,住宅ローンを組む予定があったり,クレジット―カードを作りたいと考えられている場合には,弁護士に依頼して債務整理を行うことができなくないため,なんとかして,今まで通り,毎月きちんとお支払いしていく必要があります。

  もっとも,債務を返済していくために,新たに別のところから借入をしなければならない状況に陥っている場合には,多重債務の状態になっているため,遅かれ早かれ債務整理をしなければならない状況ですので,ブラックリストに載ってしまうことはやむを得ないといえるでしょう。早期に解決するためにも,いち早く弁護士にご相談ください。

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