債務整理の方法について
債務整理の方法について
<ご相談者様からのご質問>
私は,ヤミ金からも借りていないし,消滅時効になるような債務もなさそうです。この場合には,債務整理により借金問題を解決していただけると聞きました。
債務整理にはどのような方法があるのですか。
<弁護士からの回答>
法律上,返済義務が存在する場合には,債務整理により借金問題を解決することが必要になります。債務整理の方法については,いくつか種類がありどの方法により解決すべきであるかという点については,ご相談者様の情報をお聞きして弁護士が一緒に考えていくことになります。
そこで,今回から数回に分けて債務整理の方法の内容や各手続のメリットやデメリットについてご説明させていただきます。今回は,各債務整理の内容についてご説明させていただきます。
1 任意整理について
債務整理の方法について大きく分けると,裁判所を利用して債務整理と行う「法的整理」と裁判所を利用しないで解決する「任意整理」に分けることができます。
任意整理については,裁判所を利用しないで債務整理を行うことから,弁護士が代理人として債権者と交渉し(本人で交渉すること自体も可能ですが,通常,債権者は本人での交渉には応じてくれない場合が多いです。),①元本額を減らしたり(場合によっては過払金によりお金が返ってきたりします。),②将来の利息をカット(なくす)したり,③毎月の返済額を減らしたりすることにより,借金問題を解決することになります。
2 破産手続
破産手続は,法的整理の方法の1つで,裁判所に対し,すべての債権者に対する債務及び,破産を希望する人の財産状況や生活状況,破産に至るまでの経緯(借金の原因等)等について資料を添付し書面にて申し立てることにより,裁判所(正確には裁判所から選任された管財人と呼ばれる弁護士が行います。)が,破産者の財産を回収,換価(金銭に替えることをいいます)し,その後,裁判所において許可がでれば,債務が免責される(支払う責任を免れる,払わなくてよいとされることをいいます。)という手続きです。別の機会でもご説明いたしますが,多くの債務により返済が困難となっている状況では,第一に破産により債務を整理することを検討することになります。
3 民事再生手続
民事再生手続きは,破産手続と同じ法的整理の方法1つなのですが,破産手続きと異なり,債務の支払い義務をなくす(免責)ことや財産を換価することはなく,債務を一定額まで減額(圧縮)することにより,経済的な再建を図る手続きとなります(破産手続きが財産を換価し,債務をなくすような清算的な要素が強いため,「清算型」と呼ばれるのに対し,民事再生は,清算手続きを行わない法的整理であるため,「再建型」と呼ばれることがあります。)。
破産手続と異なり,財産の換価等は基本的には行われないため,不動産など手放したくない財産がある場合や,破産することができない事情が存在する場合には,民事再生の手続きを選択することになります。
4 特定調停
特定調停とは,裁判所を利用する手続きである点において,法的整理手続の側面を有するものではありますが,「調停」ということから,裁判所を介在して,債権者と,債務総額や支払い方法について協議を行う点では任意整理的な側面を有する手続きになります。
現実的に,特定調停により解決するケースというのはあまり多くはありませんが,任意整理により解決が困難な場合に,裁判所を介在させることにより破産等せずとも解決することができる場合には特定調停を裁判所に申して立てることを検討することになります。
このように,債務整理の方法については上記の4つがあるのですが,それぞれ,メリット,デメリットがあり,かつ,状況によって選択すべきでない方法もございます(各手続のメリットデメリットについては,次回以降にご説明させていただきます。)。したがって,債務整理を検討されておられる場合には,是非一度弁護士に早めにご相談ください。
返済義務の有無について③~過払金について~
返済義務の有無について③~過払金について~
<ご相談者様からのご質問>
よく,テレビのCM等で,過払金により,借金が減額できたり,払いすぎた借金が返ってくるといったことを耳にするのですが,どういった場合に,借金が減額できたり,払いすぎたお金が返ってくるのですか。
<弁護士からの回答>
消費者金融からお金を借りた場合,借りたお金に利息を加えて返済する必要があります。しかし,最高裁判所の判例により,過去の違法な金利を支払っていた期間が一定期間あった場合には,借金の借入額が減額されたり,ときには過払金としてお金が返ってくる場合があります。そこで,本日は,過払金についてご説明させていただきます。
貸金業者遵守すべき利息に関する法律としては,出資法(利息上限が29.2%)と利息制限法(10万円以上100万円未満の場合18%)の2種類があったのですが,従来貸金業者は,利息の上限が高い出資法に基づき,利息制限法を越えた高い金利を取っており,(利息制限法の上限金利と,出資金法の上限金利の間の利息を「グレーゾーン利息」といいます。),利息制限法を越えた利息を払っていたとしても,有効な弁済として(みなし弁済といいます。)返還が認められないとされてきました。
しかし,最高裁平成18年1月13日判決により,利息制限法の上限利息を越えた弁済については有効な弁済とは認められず,借金についても利息制限法の範囲内の適法な利息に引き直した上で,債務の額を計算することになりました。これにより,払いすぎた利息については,元本等に充当されていくことになったため,借金の額が減少したり,場合によっては,既に元本と適法な利息を支払い終えて,消費者金融に払いすぎている状態になっている方もでてきており,その方については,消費者金融から,払いすぎた分を取り戻すことができるようになり,これを過払い金というようになりました。
過払い金に関しては,いつから借入を行っていたか,滞納していた期間がどのくらいあるか等の様々な状況によって認められるのかということや認められる金額についても異なってきますが,消費者金融において,平成20年頃を前後に,違法な金利から適法な金利への切り替えがなされていることから,平成20年よりも前より借り入れを行っている場合には,過払により債務が減少したり,平成20年よりもだいぶ前から借入を行っており,現在も返済を続けているような方の場合には,多くの過払い金が返ってくる可能性もございます。
もっとも,過払金については最後に取引を行ってから,10年間経過してしまうと,時効により過払金の請求もできなくなってしまいます。
したがって,現在,借金に悩んでおられる方だけでなく,過去に債務を完済した人であっても,過払金によりお金が戻ってくることもあるため,なるべく早く,弁護士にご相談ください。
返済義務の有無について②~消滅時効について~
返済義務の有無について②~消滅時効について~
<ご相談者様からのご質問>
若い頃に,消費者金融数社からお金を借りており,少しは返していたのですが,働けない時期があり,返せないままずっと放置していました。
つい先日,その消費者金融から督促の手紙がきました。これは返す必要があるのでしょうか。1つの債権者は11年前くらいに裁判をされており判決が確定しています。また1つの消費者金融からは電話があり,返すように言われたため,「今は返済できないので少し待ってほしい」と回答しています。
<弁護士からの回答>
一度お金を借りた以上,返さなければいけないことは当然のことですが,その義務(債務)が一生残り続けるわけではなく,債権者が一定期間権利(債権)を行使しなかった場合にはその権利は消滅することになります。
本日は,消滅時効にかかっている債務についてご説明させていただきます。
消滅時効とは,債権者が一定期間権利(債権)を行使しなかった場合には,その権利が消滅することをいいます。借金についても,弁済期又は最後に返済した日から一定の期間が経過すると,消滅時効の対象となり,債務者は債務を返済する必要がなくなります。消滅時効の対象となる一定の期間については債権の種類ごとに異なっており,知人,友人など商人でない個人から借り入れた場合には10年間,貸金業者が会社である場合には5年間で消滅時効の対象となります。
時効期間が経過する前に,債権者が裁判で請求したり,債務があることを承認(返済する行為も承認に該当する行為です。)した場合には,時効は中断(リセット)され,再び時効期間が経過するまでは,消滅時効を主張することができません。また,裁判により判決が確定した場合には当初の時効期間が5年であったとしても,判決により確定した債権の時効期間は10年間となります。
したがって,ご相談者様の事例でも1社については,判決が確定してから10年以上経過しているので,消滅時効の対象となります。
ここで注意が必要な点は,消滅時効については,時効期間が経過したことにより,当然に債務が消滅するという効果は発生しないということです。消滅時効により債務が消滅するためには,債務者において消滅時効の援用の意思表示(消滅時効の効果を主張するという意思を表示することです。)を行う必要があり,援用があって初めて債務が消滅することになります。そして,時効期間が経過していたとしても,債務を承認するような行為をしてしまった場合には,消滅時効の効果を主張することができなくなってしまいます。したがって,ご相談者様の事例でも,債権者からの連絡に対し返済の猶予を求めており,これは,債務の承認に該当する行為であるため,承認した債権者に対しては,消滅時効を主張することはできません。
以前に借り入れた債務については,上記のとおり消滅時効により返済する必要がないものもございますので,是非一度弁護士にご相談ください。弁護士により,債権者に対し時効援用通知という書面を送ることにより,債務を支払わなくてすむ場合がございます。その際には,ご相談者様の事例にように債権者からの連絡に応じることなくできるだけ早くご相談にお越しいただくのがよいでしょう。
返済義務の有無について①~ヤミ金について~
返済義務の有無について①~ヤミ金について~
<ご相談者さまからのご質問>
借金が積み重なり,消費者金融からも借り入れができなくなってしまいました。インターネット等で調べたのですが,ヤミ金等からお金を借りた場合には,元金も返さなくてよいと聞きました。もし,そうならヤミ金から借りることも考えているのですが・・・・
<弁護士からの回答>
結論から申し上げますと,ヤミ金から借りるのは絶対にやめておくべきです。当事務所にご相談に来られる方も,いわゆるヤミ金からお金を借りてしまった人は,とても悲痛な面持ちで事務所に来られます。今回は,ご依頼者様がヤミ金にお金を借りてしまった際の弁護士としての解決方法についてご説明させていただきます。
ヤミ金とは,法律上の名称ではないのですが,闇金融の略であり,貸金業としての登録を行っていない貸金業者や,登録していたとしても出資法に違反する高金利を取る業者のことを指します。
こうしたヤミ金業者は,通常の消費者金融と異なり,融資の際に審査などなく,借り入れを希望すれば直ちに貸してくれるのですが,金利が非常に高く,いわゆるトサン(10日間で元金の3割の利息が発生するものです。)などで貸し付けるもので,少しの間ヤミ金からお金を借りただけで,膨大な金額の請求がなされることになります。
それだけでなく,ヤミ金の業者の怖いところは,違法な取りたてがなされるところにあります。携帯電話に執拗に取り立ての電話が鳴り続け,ひどい場合には家まで取り立てに来るなど執拗な取り立てがなされます。
また,一度ヤミ金業者へ借り入れを行い,連絡先等個人情報を提供してしまうと,ヤミ金業者間で顧客の情報の共有がなされ,他のヤミ金業者が借り入れをするよう働きかけてくる等,ヤミ金からの借り入れから逃れられないような状況に陥ってしまう可能性もあります。
もし,ヤミ金からお金を借りてしまい,執拗な取り立てなどで困っている場合にはいち早く弁護士にご相談ください。
出資法では,貸金業者の上限金利を29.2%と定めており,それを超える利息の貸付契約を行った場合には出資法違反として刑罰の対象になります。さらに,上記のトサンの貸付けのように,年109.5%を越える利息の貸付では,そもそも契約自体が公序良俗に反し無効(民法90条)になるだけでなく,貸付金は民法708条の不法原因給付となり,ヤミ金業者から借り入れたお金は,元金も含めて一切返還する必要はありません(返済した金員についても返還請求することが可能になりますが,犯罪を行っている人達からの回収可能性は乏しく,現実的ではありません。)。
したがって,弁護士が代理人に入った場合には,直ちにヤミ金業者に連絡をして,法律上返還する義務がないこと,今後依頼者に対し取り立て行為を行わないことを伝えることにより,ほとんどの場合,ヤミ金業者からの違法な取り立てを止めることができます。仮に,弁護士からの連絡によっても取りたての電話等が止まらない場合には警察にヤミ金業者であることを連絡し,携帯電話の番号等の情報を伝えることにより,電話を止める措置を講じてもらうことも可能です。
このように,ヤミ金からお金を借りてしまったとしても,法律上返還する義務はありません。しかし,ご相談者様のように,返す意思がないのにも関わらず,ヤミ金からお金を借りる行為は,それ自体が詐欺として犯罪行為に該当するだけでなく元金すら一切返済しない場合には,ヤミ金業者からの取り立ては非常に激しいものとなります。警察を通じ携帯を止めたとしても,番号を変え執拗に取り立てがなされる可能性があるため,安易にヤミ金からお金を借り入れることは絶対にやめておいた方がよいでしょう。
借金で苦しまれている方には,法律上適切な解決方法がありますので,是非一度弁護士にご相談ください。
当事務所では、初回無料相談や出張相談もご対応致します。
借金問題の解決方法について
借金問題の解決方法について
<ご相談者様からのご質問>
借金の支払いで困っているのですが,弁護士さんに頼むとどういった形で解決してくれるのですか。
<弁護士からの回答>
前回ご説明させていただいた通り,借金問題を適切に解決するためには,ご相談者様から様々な事情や資料をご準備いただく必要があります。本日は,借金問題の解決方法についてご説明させていただきます。
1 返済義務の調査
借金問題と聞くと,一般的には破産や任意整理などをすぐイメージされる かもしれませんが,弁護士としてはまず,ご相談者様が支払う必要があると考えられている債務について,本当に支払う必要があるのか(返済義務を有しているのか)について調査していくことになります。
例えば,ご依頼者様が,銀行や消費者金融ではなく,いわゆるトサン(10日間で元金の3割の利息が発生する貸し借りです。)等でお金を貸しているヤミ金等からお金を借りている場合には,法律上,返済義務が認められない場合があります(詳しくは別の機会にご説明させていただきます。)。
その他にも,最後に借り入れや返済をしてから長期間経過している場合には,消滅時効により債務が消滅する場合もあります。また,テレビCMでも頻繁にやっているのでご存知の方も多いとは思いますが,過払金が発生する場合には,債務を返済する義務がなくなるだけでなく,返済していたお金が返還される場合もあります。
このように,お話をお伺いしていくなかで,そもそも返済義務が存在しない可能性がある場合には,返済せずにすむような形で,代理人としてお手伝いさせていただくことになります。具体的な,誰から借りているか,いつから借入と返済を行っているか,最後に返済を行ったのはいつかということを中心にお伺いさせていただくことになります。
2 債務整理について
上記のように,返済義務がそもそも存在するか否かを調査した結果,返済義務が存在する場合には,破産により債務を消滅させたり,民事再生により債務の額を減額したり,任意整理により,毎月の支払額を減少させる等して,ご依頼者様の経済的な再建をお手伝いさせていただくことになります(これを一般的に「債務整理」といいます。)。そして,ご相談者さまから,債務の総額や,毎月の支払額,家庭の収支,所有している資産状況などをお伺いさせていただくことにより,ご相談者様の場合にはどの債務整理の方法が一番適切であるかを判断していくことになります。
また,債務整理を行っていくうえで,重要なのはご依頼様の生活状況等の見直しを行うことが必要です。ケースは様々ではありますが,借り入れの原因として過度の浪費やギャンブルなどが存在する場合には,仮に,今回債務整理が解決したとしても,再び同じように借金を増やしてしまうことになり,弁護士としてお手伝いさせていただいた意味がなくなってしまいます。
したがって,債務整理にてお手伝いさせていただく場合には,差し出がましくはなってしまいますが,客観的に見て生活状況を改善した方がよいと考えられる場合には,毎月の収支等についてもアドバイスさせていただくことがございます。このように,最適な債務整理の方法を模索しつつ,経済的な再建に向けて誠心誠意お手伝いさせていただきますので,是非お気軽にお問い合わせください。
借金問題のご相談を受けるにあたって
借金問題のご相談を受けるにあたって
<ご相談者様からのご質問>
借金を抱え,支払いも厳しくなってきているので,そろそろなんとかしないといけないと考えているのですが,何をどうすればいいかもわかりません。自分ではどうしようもできないので,弁護士さんに相談しようと思います。何を準備すればいいですか。
<弁護士からの回答>
当事務所に借金問題でお問合せいただく方の多くの皆様は,借金の不安から解放されたいという気持ちが強く,「なんとかしてください。」とだけお伝えされる場合が多いです。もっとも,ご相談者様が抱えている借金問題をきちんと解決するためには,ご相談者さまから様々な事情をお伺いすることにより,ご相談者様が現在置かれている状況を正確に把握することがなによりも重要です。
そこで今回は,借金問題をご相談いただく際にご準備いただきたい内容,お伝えしていただきたい内容についてご説明させていただきます。
借金問題について弁護士がお手伝いさせていただく際に,ご相談者さまからお伺いさせていただく事項としては,大きく分けると,①債務に関する事項と②債務者(ご相談者様)に関する事項の2つにわけることができます。
①債務に関する事項としては,債権者の種類及び数(消費者金融,銀行,債権回収会社,ヤミ金業者,個人(知人,親族),保証債務などがそれぞれ何社(何人)あるかということです。),債務総額,債権者ごとの債務額,借入時期,借入目的(生活費,事業費,遊興費,借金返済のための借入等),毎月の支払額(各債権者への支払額,毎月の支払額合計),これまでの返済状況(毎月送れずに返済していたか,滞納し始めている状況か,滞納して何年も経過している状況か。),債権者から督促状や裁判所から書面が届いてないか等を確認することになります。ご相談に来られる際には,できれば債権者種類及び数,債権総額,毎月の支払金額等を把握して弁護士にお伝えいただけると,今後の方針等をある程度把握することが可能になります。
次に,②債務者(ご依頼者様)に関する事項としては,職業(給与所得者,個人事業主,無職,生活保護受給者等),収入状況(総収入,手取り額,ボーナスの有無,個人事業主の方は確定申告書等があるとスムーズです。また,配偶者がいらっしゃる場合には配偶者の方の収入状況についても教えていただけると助かります。),資産状況(不動産の有無(住宅ローンの有無),預貯金額,自動車の有無・年式(カーローンの有無,リースの有無),生命保険などの解約返戻金の金額等)家族状況(結婚しているか,独身の場合には両親と同居しているか等に加え,今回,弁護士に債務整理について相談していることを伝えているか(借金を負っていることを伝えているか)などをお聞きすることになります。),支出状況(家賃や食費,光熱費などの各金額)に加え,これまで破産手続きや任意整理などを行ったことがあるか等を確認させていただきます。また,併せて,弁護士に相談にするまでに至った大まかな経緯(いつごろ借金が増え始めたのか,その原因など)をお伺いさせていただくことにあります。
上記のような内容をお伺いすることで,どのような手段により債務整理を行うべきかといった道筋をたてることができ,ご相談者様にアドバイスをすることができます。
したがって,弁護士にご相談いただく際は,上記の各事項について,可能か限りで差し支えないのでご検討していただければと考えております。
借金に苦しんでいる方へ
借金に苦しんでいる方へ
司法統計によると,自己破産の件数は,平成3年(1991年)にバブル経済が崩壊し,そこから増加し続け,平成15年(1998年)に年間の破産件数(法人破産も含みます。)は約25万件となっています。その後,破産の件数は減少し,平成26年からは,平均して年間約7万~8万件程度の件数となっております。もっとも,上記の件数は,破産のみの件数であり,個人再生,任意整理を行ったのみにならず,借金を抱えて返済に苦しんでいる人も含めると,借金問題を背負っている人は数多くいらっしゃいます。
借金の支払いに追われている状況では,貯金を増やすことができないばかりか借金の返済のために借り入れを行わざるを得なくなり,債務はどんどん膨らんでいく一方になり,まっとうな生活ができなくなってしまい,ご自身のみな らず,ご家族などにも多大な迷惑をかけてしまうことになってしまいます。
ひどい場合には,借金が原因で,離婚や失職等で家庭が崩壊してしまったり,さらには,借金を苦にして自殺をしてしまう方も残念ながら存在するのが現状です。そのようは最悪の事態を避けるためにも,早期に弁護士に相談し,借金問題を解決(一般的に「債務整理」といいます。)する必要があります。
ここで,借金を背負われている方の中には,ギャンブルや遊興費として使いこんでしまった方もいれば,仕事ができない若しくは収入が減ったことが原因で生活費として借り入れをしている方,亡くなった親が多額の借金を抱えており,その借金を背負ってしまった方など,借金を負ってしまった原因は人それぞれ様々です。
そして,上記のような借金を負ってしまった原因によっても,解決する方法は異なってきます。それだけでなく,借金の額,毎月の返済金額,仕事の内容,収入状況,支出状況,家族構成,健康状態,資産の有無等,借金を抱えられている方の様々な事情を正確に把握しなければ,どのような解決方法が適切であるかを判断することはできません。
このコラムでは,ご相談者様からのご質問に回答するといった形で借金問題に関するあらゆる法的問題につき弁護士としてアドバイスすることにより,借金を抱えて苦しんでおられる皆様のお力に少しでもなれればと思っております。
借金に苦しんでおられる方は,責任感や恥ずかしさなどから,家族や他の人に相談することができず,1人で悩み抱え込んでしまう方がとても多いです。そのような方は,是非一度このコラムをご一読いただき,どのように借金問題を解決していくべきかという大まかな内容を把握していただき,弁護士に借金問題をご相談いただくきっかけにしていただければと思います。
当事務所は福岡の那珂川に事務所が御座います。福岡市南区や春日市、大野城市、太宰府市の皆様からもよくご相談を頂いております。
まずは、初回無料相談をご利用頂ければと思います。