弁護士コラム

2021.02.08

発言の「撤回」・・・すれば問題なし??

 

 最近、政治家や著名人が不適切な発言を公の場などで行った時に、記者や、国会議員などが「発言を撤回されないのですか?」「直ちに発言を撤回してください」と問い詰めるシーンや、問題発言を行った人本人が、「謝罪し、直ちに発言を撤回させていただきます。」などと発言しているシーンをよく見かけます。

 こういったシーンを見て思うのが、発言を撤回したからといって、問題発言を行ったという事実がなくなるわけではないのに、なぜ、撤回をしたり、執拗に撤回することを求めたりするのか、とても不思議に感じています。

 撤回することで、問題を早期に収束させたいう思惑や、撤回させたことで、発言の不当性を世間にアピールしたいというような思惑があるのだろうと思いますが、あまりにも撤回ということがピックアップされ過ぎなのではないかなとも思っています。

 「撤回」という言葉は、辞書等では「発言・提案など先行する場面での行為等を後に取り下げることをいう。」等とされていますが、法律上の用語としての「撤回」とは、「意思表示を行った者が、ある行為を将来に向かって無効とさせること。」を意味します。
 似たような概念で「取消」というものがありますが、これは、「過去に遡って」無効とさせる点で「撤回」とは異なります。

 民法上「撤回」が用いられているものとしては、「承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。」(民法521条1項)、「承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。」(524条)といったものがあります。

 また、同じ民法の中で、遺言の撤回という制度もあります。
民法1022条では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定されており、一度遺言を書いたあと、再び遺言を書く際に、前の遺言について撤回すると記載することで、一度書いた遺言を撤回することができます。

 また、もう一度遺言を作成しなくても、遺言の内容と矛盾した行為を遺言を作成した人が行った場合、その行われた行為の範囲で、遺言を撤回したものとみなされます。

 例をあげるとすると、自宅を息子に相続させると記載した遺言を作成した後に自宅を売却した場合には、自宅を息子に相続させるという部分のみ遺言を撤回したことになります。

 この遺言の撤回については、さらに、遺言の撤回の撤回(元の遺言が復活するということになります。)ということも概念上は考えられるのですが、とても複雑になってしまうので、この辺にしておきます。

 話がとても脱線してしまった感は否めないですが、上記のとおり、法律上の撤回は、法的な効力を将来にわたってなかったことにすることはできますが、問題発言は、撤回したとしても発言したという事実をなかったことにはできないので、公の場での発言される方は慎重に発言してもらいたいなと感じています。

2021.02.01

弁護士に相談すべきとき

日々、様々な方からいろいろな法律相談をしていただく中でとても強く感じることが、ご相談者様のほとんどが、「何かトラブルが発生した後」に来られているという点です。

・契約書にサインしてしまったが、やっぱり契約をやめにしたいどうにかならないか。
・従業員を解雇したら相手が弁護士を付けて訴えてきた。

など、トラブルが起こってから弁護士に相談されるケースが非常に多いです。

こういった相談になる原因の多くが、法律事務所へのイメージ、具体的には敷居が高い。あまり相談に行っているところを見られたくない。
費用がかかりそう・・・というイメージから何かあってどうしようもない状態になったため、相談に来られているという現状があるのではないかなと思います。

もちろん、そういった状況で弁護士が入ることで、どうしようもない状況を改善することができる場合もありますが、弁護士でもどうしようもできないという状況になってしまっているケースの方が多いような気がします。

上記の例では、契約書については、内容を確認した上でサインしている場合には、ほとんどの場合弁護士でもどうすることはできません。
また、解雇についても、解雇が認められるような状況でないのにも関わらず解雇してしまった場合には、不当解雇という結論自体を変えることは難しい場合が多いです。

私個人としては(私以外の大多数の弁護士もそう思っていると思うのですが)、法律事務所には、「何かをする前」に相談に来て欲しいと強く思っています。

上記の例でも、契約書にサインしても良いのかということだけでなく、サインすることでどういったメリット、デメリットがあるのかといったリスクの説明をすることが可能になります。

このように、何か行動をする前に弁護士に相談することは「トラブルをどうにかする」ための相談ではなく「トラブルが起きないようにする相談であるため、まさに弁護士に相談することで解決することができるものだと考えています。

 
さらに、事前に相談することで、相談料、文書作成料などの費用がかかりますが、トラブルが起きてから代理人として依頼するよりも低額で費用を抑えられることも可能です。

講演などでお話しさせていただく際によく話すのですが、病院や歯医者に行く際に、予防接種や歯科点検をしておけば、病気や虫歯になってから病院に行くよりも、手間もコストもかからないのと同じように、何か起きる前に弁護士に相談してくださいとお伝えしています。

今日の内容を少しでも多くの人に見ていただき、何かする前に「一度弁護士に相談してみるか」と思っていただき法律相談にお越しいただける方が増えてくれたらいいなと思っています。

2021.01.22

司法試験の合格発表

弁護士試験

2021年1月20日は、令和2年司法試験の合格発表があったようです。

通常、司法試験は、毎年5月のゴールデンウイーク前後で4日実施され、合格発表は9月に行われるのですが、昨年のコロナウイルスの影響で、試験の実施が8月12日から実施され、本日合格発表となったとのことでした。

4日間という長丁場というだけでも大変で、私も8年前に試験を受けたときには緊張し、どのような答案を書いたかもよく覚えていない状況でした。

今回合格された方は、8月のとても暑い最中にコロナウイルスの感染の不安という非常事態と言ってよい状況の中、合格を勝ち取った方なので、自分が同じ状況だったら合格できただろうかと思うと、ただただ尊敬の念に堪えません。

司法試験の合格発表は、通常、法務省のホームページに受験番号が記載されるほか、東京の霞が関にある法務省前の掲示板や、全国の試験会場にて番号が掲示されるのですが、今年の合格発表は、これまたコロナの影響で、ホームページ上のみでの発表となり、掲示板に貼り出されるということはないようです。

私が合格した際は、東京に住んでいたため、法務省に行くか悩みましたが、落ちていたらどうしようという気持ちがあったため、自宅でホームページで番号を確認しました。
合格していることが分かり、家族にそれを伝えたら、せっかくだから法務省に行こうということになり、家族で法務省の掲示板の前まで行きました。
その際大学の合格発表などでは、受験生が自分の受験番号を指さして写真を撮るシーンなどがあると思いますが、なぜか、私ではなく父が受験番号を指さし、母がそれを写真にとるというシュールな状況だったのを記憶しています。

今年合格された方は、法務省にいって番号を確認するというような思い出ができないことは残念ではありますが、合格されたことはとてもよろこばしいことであるため、心からおめでとうございます、とお伝えしたいです。

また、今回の試験で残念ながら合格できなかった方も、令和3年の司法試験は、現状では今年の5月に実施されるため、すぐに気持ちを切り替えるのは難しいと思いますが、次の試験では合格できるよう頑張ってもらいたいなと思います。

2021.01.12

寒さにご用心

令和3年1月7日から1月8日にかけて、福岡県を含む九州でも大雪となりました。

東北地方など大雪に慣れている地方の方は、大雪に備えた対策をあらかじめされていると思いますが、福岡の方はあまり大雪に慣れていないため、対策を取られていない方が多いと思います(かくいう私も何も対策をしておらず、車での通勤を断念しました。)。
 
大雪の際には、路面凍結による転倒事故や交通事故事故が多発します。
特に交通事故は、チェーンやスタッドレスタイヤなどを装着していない場合、ブレーキが効かず、大勢の車を巻き込んだ大事故になりかねませんので、冬用の装備をお持ちで無い場合、お車での外出は控えられた方がよいでしょう。

また、大雪でなくても、最高気温が氷点下となるような場合には、ご自宅で、凍結により水道管が破裂して漏水してしまう危険性があります。

特に、マンションにお住まいの方は破裂して、他のお住まいの方に被害が及んだ場合には、賠償問題にも発展しかねないので、注意が必要です。

インターネットで調べたところ、水を少しだけ出すようにすると、水道管の破裂が防げるようです。
また、マンションの賃貸の契約の際に火災保険にも入られている方は、水道管の破裂による水漏れの場合に保険の対象になるか否かを確認しておいた方が良いでしょう。
対象の場合、他の部屋の方の損失だけでなく自室の部屋の損失も補填される可能性があります。

大雪の際には上記のような事故だけでなく、体調を崩す方も増えると思います。コロナウイルスだけでも大変ですが、お体に気をつけて、皆さんが無事に生活されることを祈るばかりです。

 

2021.01.07

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。

菰田総合法律事務所 那珂川オフィス支店長の弁護士の後藤祐太郎と申します。

これまで、日常で発生する法律問題についての弁護士としてのアドバイス等をご紹介させていただきましたが、今年より那珂川オフィスのことや、弁護士のことをもっと身近に知ってもらいたいと考えため、法律相談に限らず、日々の出来事などご紹介できればと思っております。

当オフィスのある那珂川市は、2015年(平成27年)の国勢調査により人口が5万人を越え、2018年(平成30年)10月1日に、那珂川町から那珂川市へと移行しました。現在も5万人を超える市民の方が生活しておりますが、2021年1月6日現在、那珂川市に存在する法律事務所は当オフィスのみとなっております。

仕事の関係でお会いする方からは、「那珂川に法律事務所があったのか」といったお声をいただくことが多々ありました(偏に私自身の営業不足でしょう。)。

法律事務所に相談することを検討されている方は、どんな法律事務所なのか、そこにいる弁護士がどんな弁護士であるかについて何もわからない状態で、ご相談に来られる方のほうが多いと思います。

そのようなご不安を少しでも解消し、もっと、当オフィスのことを知ってもらい、安心してご相談いただけるよう、日々のことなどを書いていきたいと思います。

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