不貞行為とは
<ご相談者様からのご質問>
最近ワイドショーなどでも,芸能人の不倫や浮気が問題になっています。不倫や浮気と不貞行為は何か違うのですが,そもそもどういった行為が不貞行為というのでしょうか。
<弁護士からの回答>
不貞行為に関しては,離婚事件の中でも大きな争点となることが頻繁にあります。そこで,今回から数回にわけて,不貞行為についてご説明させていただきます。今回は,不貞行為の内容についてご説明し,どういった行為が不貞行為に該当するのかについてご説明させていただきます。
民法770条1項1号の不貞行為とは,「配偶者のある者が,その自由意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」をいいます。夫婦は互いに,その配偶者以外の異性と性交をしてはならないという義務を負っており(これを貞操義務といいます。),その義務に違反して,配偶者以外の者と性的関係に至った場合には離婚原因となります。
不貞行為と似た言葉で,不倫,浮気という言葉もありますが,不倫,浮気は法律用語ではありませんが,不倫については,不貞行為と同じ意味合いで使用されていることが多い気がします。また,浮気については,婚姻関係にない男女間でも使用することがあるのではないかと感じています。
上記のように,不貞行為に該当するためには性的関係を持つこと(俗に言う「一線を越える」といったことになるのではないでしょうか。)が必要になります。具体的には,性交及び性交類似行為があると認められた場合には,不貞行為に該当することになります。
したがって,単に手をつないだり,キスをしたりといった程度では,不貞行為に該当しないことになります。もっとも,配偶者以外の異性とそのような行為を行うことは,正常な婚姻生活に支障をきたす事情であることは争えないため,不貞行為に該当しないとしても「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性は十分にありえます。
また,1回でも性的関係を持った場合には,不貞行為には該当することになります。また,風俗に行って性交類似行為を行った場合であっても,風俗だからお咎めなしということにはならず,不貞行為には該当することになります。
もっとも,不貞行為により離婚が認められるためには,当該不貞行為が原因で婚姻関係が破綻したことが必要になります。したがって,別の機会にもご説明しますが,離婚のために別居した後に,配偶者が他の人と性的関係を持ったとしても,その前に婚姻関係が破綻していると認められる場合には,不貞行為による離婚請求及び慰謝料請求は認められないことになります。次回は,不貞行為に関する証拠についてご説明させていただきます。