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【離婚問題】離婚時年金分割制度ってなあに?

従前,離婚すると夫婦双方の年金格差が生じ,離婚した高齢女性の生活水準が低くなってしまっていました。このように離婚した高齢女性の年金増加を目的として,離婚時年金分割制度は,平成16年の年金法改正により創設され,平成19年4月以降の離婚から適用されています。離婚時年金分割の利用件数は,いまだ離婚件数の約1割にすぎませんが,老後の生活を安定させるために非常に有用な制度です。そこで,今回は,離婚時年金分割制度の概要についてお話しさせて頂きたいと思います。

1 離婚時年金分割制度の概要

 離婚時年金分割制度は,離婚後,請求期限内(原則2年)に,合意又は裁判手続で案分割合を定めて年金事務所等に請求することにより,婚姻期間中の年金の保険料納付記録の最大2分の1までを一方当事者から他方当事者に分割する制度です。つまり,夫婦が離婚した時に,離婚をした本人同士の合意や,裁判手続きによって厚生年金を分割できる制度なのです。
 もっとも,離婚時年金分割制度と言ってもその中には2つの制度が存在しています。一つは,平成19年4月1日以降に離婚した場合に利用できる「合意分割」の制度,もう一つは平成20年4月1日以降に離婚した場合に利用できる「3号分割」の制度です。以下では,これらの制度についてそれぞれ見て行きたいと思います。

(1) 合意分割制度

 合意分割制度とは,離婚する夫婦の一方又は双方が婚姻中に厚生年金に加入していた場合,請求期限内(原則2年)に合意又は裁判手続で案分割合を定めて年金事務所に請求すれば,厚生年金の分割を受けることができる制度です。
合意分割制度を利用した場合,基本的に話し合いで分割の割合が決まりますが,裁判手続になるとだいたい2分の1とされていますので,話し合いでもベースは2分の1になるでしょう。
分割の対象になるのは,婚姻期間に夫婦双方が支払った厚生年金保険料の納付記録となります。
分割割合は夫婦間または裁判所の決定により確定しますが,最大で半分となっています。

(2) 3号分割制度

 3号分割制度は,平成20年4月1日以降の婚姻中に,第3号被保険者であった期間がある場合,当事者の合意又は裁判なしに,その期間に対応する厚生年金に加入していた当事者の保険料納付記録の2分の1が,第3号被保険者出会った当事者に分割される制度を言います。
 もっとも,このように書いても理解できる人はほとんどいないと思います。その最大の理由は,第3号被保険者が何かわからないからでしょう。3号被保険者とは,サラリーマンや公務員の妻(又は夫)のうち,扶養されている者を言います。
 すなわち,3号分割制度とは,平成20年4月1日以降にサラリーマンの夫(妻)と扶養に入っている妻(夫)が離婚した場合に年金分割を請求すれば,半分の割合で年金分割を受けることが出来るという制度なのです。
 3号分割の対象は,先程もお話ししたように,平成20年4月以降に相手が支払った厚生年金保険料の納付記録です。そのため,平成20年4月以降に離婚するだけでは足りず,この時期以降にサラリーマン又は公務員として働いていることを要します。

(3) 注意点

 あくまで3号分割制度は,平成20年4月1日以降に相手方が支払った厚生年金保険料の納付記録を対象としますので,それ以前に支払った保険料については別途,合意分割制度が適用されることになりますのでご注意ください。つまり,平成20年4月1日以降に結婚して,離婚した夫婦は3号分割のみで対応可能ですが,これより前に結婚していた夫婦は合意分割を併用せざるを得ません。
 また,年金分割は,合意分割制度,3号分割制度ともに原則として離婚後2年間しか請求できません。

2 合意分割と3号分割のどちらの制度を利用すべき?

「合意分割と3号分割,二つ制度があるけどどっちを利用すればメリットがあるの?」と気になるところだと思います。
しかし,これらの制度は一方が他方を排除するものではありませんので,両制度は同時に使用することが可能です。一方の制度の利用を申請すれば,自動的にもう一方の制度も申請したとみなされます。すなわち,どちらかの制度の利用を申請すれば,平成20年4月1日以降の特定期間については3号分割が行われ,それ以外の対象期間については合意分割が行われることになります。
 そのため,どっちの制度を利用したら得!と言うことはありません。もっとも,これだけの説明では何を言っているか分からないと思います。そこで,具体例を挙げつつ,説明していきたいと思います。

平成10年3月31日に婚姻した夫婦が,平成25年4月1日に離婚しました。夫は婚姻期間中ずっとサラリーマンをしており,妻は専業主婦をしていました。

 このケースの場合,夫は婚姻期間中ずっとサラリーマンとして会社勤めをしていたのですから,婚姻中は厚生年金に加入していたことになります。この場合,妻は第3号被保険者にあたります。
 「あれ?妻は3号被保険者か。ということは3号分割をするんだ!」と安易に考えてはいけません。
 3号分割が適用されるのは,あくまで平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間の厚生年金保険料納付記録でしたよね。ということは,平成20年4月1日以降の厚生年金保険料納付記録については3号分割制度が適用されることになりますが,平成20年3月31日以前の厚生年金保険料納付記録については,3号分割の対象ではないと言うことになります。
 そうなると,平成20年3月31日以前の納付記録については合意分割制度を利用しなければならないことになります。つまり,今回のケースで言えば,平成20年3月31日以前の厚生年金保険料納付記録については,合意分割制度が適用され,当事者が合意又は裁判手続で案分割合を定めなければならないのです。
 よって,今回のケースでは,合意分割と3号分割が併用されることになるのです。なお,このような場合,両方の制度の利用を申請する必要はなく,合意分割制度の利用を申請すれば,合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされることになります。つまり,平成20年3月31日以前の期間が含まれている場合,合意分割の請求さえしておけば3号分割の期間についても対応できるのです。

3 まとめ

 いかがでしたでしょうか?今回は,年金分割制度についてお話しさせて頂きました。年金分割制度は,色々と複雑な仕組みになっており,年金分割制度を効率良く適用するためには,年金分割制度の理解だけでなく,年金制度の理解,離婚との関係まで意識して考えることが必要です。
 しかし,これら全ての制度を深く理解している専門家はほとんどおらず,離婚事件について経験豊富な弁護士だけがこれらすべての制度を深く理解しているものと思います。年金分割は2年間以内に請求しなければなりません。そのため,自分で離婚はしたけど上手く年金分割が出来なかったり,専門家に頼んだとしても適切な解決が出来なかったりすることもあるかもしれません。
 離婚でお悩みの際は,離婚事件の経験豊富な弁護士に相談するようにしましょう。