離婚をする際,今まで二人で購入してきた家や車,貯金,現金。これらはどうやって分ければいいの?どれくらい財産って自分の手元に来るの?これが「財産分与」のお話です。離婚して心機一転,新生活を始めるには,財産分与をどうするかは大変重要な問題です。
そこで,今回は,本来もらえる財産を確保するために,財産分与に関する知識を少しご説明致したいと思います。
1 財産分与ってなあに?
(1) 財産分与ってどんなもの?
財産分与とは,夫婦の離婚に伴って生じる,婚姻中に形成した財産の清算や離婚後の扶養等を処理する手続を言います。そして,この財産分与という制度には,①婚姻中に夫婦の協力で形成した財産の清算(清算的財産分与),②離婚後の扶養(扶養的財産分与),③精神的苦痛に対する慰謝料(慰謝料的財産分与)としての3つの要素があります。
ここで,財産分与にも慰謝料的財産分与としての性格もありますが,これは,財産分与に慰謝料が必ず含まれる,あるいは含めなければならないことを意味するものではありません。財産分与と慰謝料を別々に取り決めたり,別々に請求することもできます。
(2) 財産分与を決める方法
ア まずは話し合い!
離婚それ自体に関する相手方との話し合いと併せて,財産分与の対象・分与の割合・分与の方法や,支払方法などについて話し合いを行うことが一般的です。もっとも,財産分与の取り決めを口約束だけで済ませてしまうと,後日相手から支払を受けられない可能性があります。そのため,支払いについて取り決めた内容を公正証書にしておくといいでしょう。
また,財産分与は必ずしも離婚と同時に行う必要はありませんが,離婚から2年以内に請求しなければ権利を失ってしまいますので,忘れないようにしましょう。
イ 話し合いがまとまらなかったら裁判所へ
相手方との話し合いがまとまらなくても,いきなり訴訟を提起するのではなく,まず家庭裁判所に対して離婚,財産分与及び慰謝料の支払いを求める調停を申し立てる必要があります。
調停で話し合いがまとまらない場合,家庭裁判所は,職権で離婚とともに財産分与や慰謝料の支払いを命ずる審判をすることもできます。この審判に2週間以内に当事者から異議が申し立てられることなく確定した場合,確定判決と同一の効力を付与され,これに基づく強制執行を申し立てることが可能となりますが,適法に異議が申し立てられた場合,その審判は効力を失うことになります。
調停で話し合いがまとまらず,調停不成立となれば,家庭裁判所に対して,離婚と併せて財産分与及び慰謝料の支払いを求める訴訟を提起することになります。
2 財産はどんな割合で分けることになるの?
では,話し合いでまとまらない場合,財産はどのような割合で分けているのでしょうか?
現在の家庭裁判所の実務は,夫婦が婚姻中に取得した財産は,原則として夫婦が協力して形成したのであり,形成についての寄与の程度は,平等であるとしています。したがって,夫婦は,婚姻後,形成した財産に対して相互に2分の1の権利を有することになります。これを「(財産分与の)2分の1ルール」と言います。
これは,妻(夫)が専業主婦(夫)であった場合であるとか共働きである場合であっても妥当し,財産分与は原則として2分の1の割合で行われることになります。
もっとも,財産分与の割合は具体的な事案ごとに異なり,例外的に個別具体的な事情によって割合が修正されることもあります。たとえば,夫婦の片方の特殊な努力や能力によって高額な資産形成がなされたような場合には,その特殊な努力等を考慮すべきということで,分与の割合が修正されることもあります。一つ事案を紹介しましょう。
夫は医師であって,開業当時,大きな資産はなかったのですが,その後次第に人気が出るようになりました。現在では診療報酬は年間1億円以上に達し,4億円相当の資産を有するようになりました。
一方,妻は夫との間に1男3女を儲けたのですが,夫の不貞,虐待等の有責行為により夫及び子らと別居し,現在資産もなく会社勤めで僅かばかりの収入を得ているようです。
このような事案において,妻は夫の資産である4億円の2分の1である2億円の財産分与を求めました。
これに対し,裁判所は5%にすぎない2,000万円についてのみ財産分与を認めました。
医師としての業務は専門的知識・技術が必要であり,また,資格取得のために,多くの金銭的・時間的労力を要します。また,病院の経営にあたっては,個人の経営手腕や能力が財産形成にとって大きな要因になっていることも間違いありません。
このような高額の財産形成には,個人としての知識・技術・能力が大きく影響しているため,むしろ2分の1ルールを適用することが不適切であると判断されたものと考えられます。
とはいっても,医師であれば必ず財産分与の割合が5%になってしまうわけではありません。個別的事情によっては,20%のこともありますし,原則どおり50%と判断されることもあります。
3 まとめ
いかがでしたでしょうか?財産分与は普通2分の1の割合でなされることになります。2分の1以外の割合になるのは,特殊な事情がある場合に限られますが,特殊な事情を主張するに当たっては,十分に事実を整理し,証拠を揃えることが重要になってくるでしょう。
ですので,夫が経営者であるとか医者である場合などもしかしたら2分の1の割合にならないと感じたときには,すぐに弁護士に相談するようにしましょう。