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【離婚問題】養育費って一度決めたら変更できないの?

離婚に際して,養育費を決めたけど本当にこの金額が適正なのかな?このようなお悩みの方はいらっしゃいませんか?離婚した当時はこの金額でいいと思いっていたけど,離婚した後に会社をクビになったから養育費を減らしたい,子供が私立大学に進学するから養育費を増やしたい…。養育費を支払う側も養育費を支払われる側もいろいろと悩みがあるでしょう。今回は,そのような場合に養育費を増額出来たり減額出来たりするかお話ししたいと思います。

1 一度決めた養育費の金額を変更することは出来るの?

養育費の金額や支払い方法については,話し合いや調停などで決めることになりますので,増額や減額を求めることも可能です。
一方で,養育費を些細な事情の変化で変更出来るとしたら,極めて不安定になってしまいます。他方で,養育費の支払は相当長期間にわたるものですから,経済事情の変化や支払う側,支払われる側の事情の変更等により,実情に合わなくなることがあります。
そこで,離婚当時に予測しえなかった個人的,社会的事情の変更が生じたと認められる場合,養育費額の増減が認められます。ここで,個人的事情の変更としては,父母の勤務する会社の倒産による失業,親や子の病気,怪我による長期入院等が,社会的事情の変更としては,物価の急激な上昇による養育費の増大等,物価変動や貨幣価値の変動があった場合が該当します。

2 どのような場合に減額することが出来るの?

では,どのような事情があれば養育費の増減が認められるでしょうか?以下では,養育費を支払う側をお父さん,養育費を支払われる側をお母さんとしてお話をさせて頂きたいと思います。

(1) 養育費を減らしたいお父さん側が主張したい事情

 それでは実際に養育費を減額したいお父さんはどのような事情を主張すればいいのでしょうか?
 具体的には,
・ リストラなどによってお父さんの収入が大きく減少した
・ 養育費を支払われるお母さんの収入が大きく上がった
・ お父さんが再婚し,その養うべき家族が増えた
・ 養育費を支払われるべきお母さんが再婚し,子供と再婚相手が養子縁組をした
などの場合では,お父さんによる養育費の減額請求が認められる可能性があります。なお,ここで注意してほしいのは事情の変更は重大なものである必要があると言うことです。例えば,お父さんの年収が700万円だったのが,降格になって650万円になったので月々5,000円減額したいという主張では,養育費の減額請求を裁判所が認めることはないでしょう。

(2) 養育費を増額したいお母さん側が主張したい事情

では,養育費を増額したいお母さんとしてはどのような事情を主張すればいいのでしょうか?
具体的には,
・ 物価の著しい上昇があった
・ 子供が大きな病気にかかってしまった
・ 子供が学齢期に達した
などの場合には,お母さんによる養育費の増額請求が認められる可能性があります。
 もっとも,進学塾に通わせたい場合や私立大学に進学することになった場合などの教育費として増額を請求することは出来るでしょうか?
養育費の増額が認められるかは,親の社会的地位,学歴,経済的余力,子の学習意欲,家庭環境等,諸般の事情を考慮して個々的に決められることになります。そのため,子供が私立大学に行きたいと言っているとの一事をもって養育費の増額が認められる訳ではなく,個別具体的な事情に応じて様々な事情を考慮して判断することになります。ただ,裁判所は,私学の入学金の負担分についての増額を認めなかったり,追加の教育費を請求した事案においても増額を認めなかったりするなど,容易には教育費の増加による養育費の増額を認めない傾向にあると言えます。
 とりわけ,学費の高い私立学校への進学は,お父さんが公立学校への進学を主張しているのに私立学校に入れた場合,養育費の増額を認めるのはかなり難しいと言えるでしょう。

3 まとめ

 いかがでしたでしょうか?裁判所において,養育費を変更してもらうには重大な事情変更が必要になってきます。そのため,先程も申しましたように年収が少し下がったとか,年収が少し上がったからといって当然に養育費が増減するものではありません。もっとも,重大な事情変更と言いましても,明確な基準があるわけではありませんので,具体的な事案を見て判断するしかありません。そのため,実際に養育費の増減額が認められそうかは,弁護士に相談していただく必要があります。
 また,裁判所では増額が難しい事案の場合,弁護士を介して話し合いによる解決を図ることが得策なケースも多々あります。
養育費の増額や減額が出来ないかお悩みの場合には,離婚事件の経験豊富な弁護士に一度ご相談して下さい。