「私と彼は,婚姻届を出さないまま,夫婦として同居し,長い間,彼の経営するレストランを手伝ってきました。しかし,最近どうしても夫とうまくいかず,別れようかと思っています。関係の解消に際して財産はどうなるのでしょうか?」今回は,内縁関係の解消においても財産分与が認められるのかについてお話ししたいと思います。
1 内縁関係ってなあに?
内縁とは,婚姻する意思を持って共に生活を営み,社会的には夫婦として認められているにも関わらず,法の定めた手続を行っていないため,法律的には夫婦と認められない場合をいいます。
ここで,内縁関係といえるかは,夫婦共同生活の実態とその継続性,性的関係の継続性,妊娠の有無,家族や第三者への紹介,見合い・結納,挙式等,慣習上の婚姻儀礼の有無等から判断することになります。
2 内縁関係の解消でも財産分与ってされるの?
離婚する場合,二人で築き上げてきた財産について,財産分与を行うというのが一般的な理解でしょう。では,婚姻届を提出していなければどうなるのでしょうか?内縁関係の解消にあたって財産分与がされるのでしょうか?
この点について,裁判所は,内縁関係の解消にあたっても夫婦関係同様,財産分与がされることを認めています。つまり,法律婚も内縁も,同じく夫婦として共同生活を営み,同じく協力して財産を築き上げた以上,別れる際には適正に財産を分けましょうと考えられています。
では,財産分与において分けるべき財産とは,どのようなものを指すのでしょうか?
この点は,離婚における財産分与と同様の議論ですので,そちらも参考にしていただければと思いますが,夫婦が協力して築き上げた共有財産が財産分与の対象となります。これに対して,内縁関係前から有していた財産や相続にて取得した財産などは特有財産として財産分与の対象とはなりません。
また,一般的に言われる財産分与とは,「清算的財産分与」と呼ばれるもので,夫婦で築き上げた共有財産を適正に清算することを目的としていますが,他にも「扶養的財産分与」や「慰謝料的財産分与」と呼ばれるものも存在します。したがって,分与すべき財産が決まっても,それをどのように分与すべきかは,多種多様な事情を考慮して決することとなります。
3 相談への回答
今回の相談の場合,長期間にわたり夫婦として同居し,内助の功だけでなく,夫の経営するレストランを実際に手伝ってきたのですから,内縁の夫名義となっている財産が築き上げられる過程において,内縁の妻が寄与していると考えられます。よって,夫婦共有財産の清算として,内縁の夫名義となっている財産についても,財産分与が可能であると考えられます。
また,内縁解消後,自立が困難な場合には,継続的な生活費を財産分与として受け取ることも検討しなくてはなりません。
もっとも,具体的な金額がどの程度となるかは,一度詳細にお話を伺った上で,共有財産や寄与度を確定させなくては分かりません。そこで,内縁関係解消に伴う財産分与でお悩みの方は,豊富な経験やノウハウを有する弁護士にご相談されることをお勧めいたします。