ネット上の誹謗中傷記事って消せますか?
Aさんの相談
昨日,知人から「ネットにひどいことが書かれてるよ!」と連絡があり,教えてもらったサイトを見ると,「Aは詐欺師だ!」「Aはキチガイだ!」など,私に対する誹謗中傷,名誉毀損的書き込みがなされていました。とにかく早く削除したいのですが,投稿者もわからず,削除の方法もわかりません。一度インターネット上に出回ったらもう消せないと聞いたことがありますが,もうどうにもならないのでしょうか。
1、相談に対する回答
近年,情報化社会が進み,SNSや掲示板(BBS),twitter等のネット上の投稿をめぐるトラブルが急増しています。ネットの書き込みは,匿名ゆえになかなか投稿者を特定できなかったり,本人の知らない間に書かれているため被害を把握しないままに時間が経過し,被害が深刻化するケースもあります。それでは,Aさんのような事態に陥った場合は,どうすればいいでしょうか。
⑴ 書き込みの削除
まず,投稿者やサイト管理者等に対して,書き込みの削除を依頼すると記事を削除できることがあります。ただ,削除依頼とは,法律を使って強制的に削除させる手続ではなく,「削除してください。」という任意の交渉に過ぎませんので,任意に応じてくれる場合もありますが,依頼しても全く対応してくれない場合も多々あります。その場合は弁護士に相談しましょう。
削除請求のコツは,当該記事が名誉毀損等の不法行為に該当することを説得的に主張する点にあります。仮に不法行為に該当するにも関わらず,記事を放置し続けると訴訟を提起される可能性もありますし,弁護士が代理人として削除請求をすることで「訴訟を提起されるかもしれない。」という現実的なプレッシャーにもなります。そのため,弁護士を代理人として削除依頼を行うと,対応してくれる場合も多いでしょう。なお,弁護士を通じた削除依頼でも応じない場合には,裁判により削除請求をしていくことになります。
なお,削除依頼・削除請求を行うためには,前提として,投稿者又はサイト管理者等の情報の発信元又は提供元が判明している必要があります。それさえ分からない場合は,まずはそれらを特定する手続きから始めなければなりません。現実的には,このようなサイト管理者を特定する手続から行わざるを得ないパターンが多いでしょう。その手続きについては,別の記事で詳しく紹介します。
⑵ 検索エンジンからの削除
「Yahoo!」や「Google」などの検索エンジンで自分に関する記事を検索すると,名誉毀損・誹謗中傷記事に辿り着くという場合,その検索エンジンに対し,検索結果に表示しないよう依頼することが考えられます。しかし,これについては,認められる場合もありますが,その過程は大変で,時間もかかることが少なくありません。検索エンジンに対する削除依頼については,別の記事で詳しく紹介しますが,この方法では記事自体を削除するわけではなく,検索結果に表示されないようにするだけなので,根本的な解決には至りません。(アドレスバーにURLを直接打ち込めば,当該記事に辿り着きます。)したがって,この方法よりも,個別サイトを対象に削除依頼をした方が,迅速かつ抜本的解決につながると思われます。
⑶ 逆SEO対策
「SEO対策」という言葉を耳にしたことのある方も多いと思います。SEOとは,Search Engine Optimizationの略で,訳すると「検索エンジン最適化」という意味になります。
これは,Yahoo!やGoogleなどの検索エンジンで,特定のキーワードを検索すると,そのキーワードを含むサイトが多数検索結果に表示されますが,特定のサイトが検索結果の上位に表示されるように工夫する対策を言い,企業戦略などで用いられています。これに対し,逆SEO対策とは,特定のサイト(今回だとネガティブ情報や誹謗中傷記事)が検索結果画面の上位に表示されないようにする対策のことです。
これについては,記事自体を削除するわけではなく,他の記事を上位に表示させることによって結果的にネガティブ記事の表示順位を後退させる手法となるため,抜本的な解決にはなりませんが,目に触れにくくなるという点では一定の効果があります。
なお,SEO対策・逆SEO対策を専門とする業者も多数いますが,中には何も作業をしないまま費用のみを請求してくる悪質な業者もいますので,業者の選定には注意が必要です。
⑷ 風評被害対策業者への依頼
最近では,ネット上の風評被害対策を専門に行う業者も存在します。ネガティブ情報の監視サービスや発信者の特定,投稿の削除代行を行うと謳っているところも多いです。
しかし,これらの業者の中には,悪質な業者も存在するため,注意が必要です。また,そもそも発信者の特定や削除請求を弁護士以外の業者が行うことは,弁護士法72条が禁止する非弁行為に当たり,違法行為に該当する行為です。弁護士法は,弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事務の取り扱いをすることを禁止しており,これに違反して行われた行為は非弁行為として違法となります。
ですので,単にネガティブ情報の監視や逆SEO対策にとどまればいいのですが,削除代行や発信者特定業務は,弁護士以外の者が報酬を得て代行することはできませんので,注意が必要です。
⑸ まとめ
以上のように,一度書き込みがなされたり,その投稿者が分からなくても,専門家に相談すれば最終的に記事を削除することができる場合もあります。また,書き込みが名誉毀損,人格権侵害等の不法行為に該当すれば,発信者に対して損害賠償請求をすることもできます。なお,プロバイダの通信記録(ログ)には保存期間があり,これを経過すると,発信者を特定できなくなる可能性もあるため,専門家による早急な対応が不可欠となります。
以上の通り,ネットをめぐる誹謗中傷問題については,発信者の特定,削除請求,損害賠償請求等,法的な判断を伴う上,迅速な対応が不可欠ですので,被害に遭われた方は,この分野を専門とする弁護士に早急に相談しましょう。