破産事件は,申立後の手続きの流れとして,大きく分けると管財人が選任される管財事件と,管財人が選任されないまま手続きが終了する同時廃止事件の2種類があります。
そこで,今回は,この2種類の手続きの違いと,どちらの手続きになるかについての判断基準について,お話しをさせていただきます。
1 管財事件と同時廃止事件とは
⑴管財事件
管財事件とは,破産手続開始決定と同時に,裁判所が管財人を選任し,管財人が破産者の保有資産を管理し,換価手続等を進めていく手続です。
個人破産の場合,破産手続は免責許可を得るために行われることが多いため,「破産手続=免責のための手続」として認識されているかもしれませんが,本来,破産手続とは,破産者の財産を換価して債権者に公平に分配していくことを主眼とする手続ですので,負債額の調査,保有資産の管理,換価,配当がメインであり,当該手続を担う職位として管財人が選任されます。管財人は,公平中立に手続を進める義務があるため,通常は,裁判所が事案の内容や難易度に応じて弁護士を選任します。
なお,破産法上は,管財事件を原則形態としており,管財事件になった場合は,管財人の報酬も発生します。そのため,破産手続申立時に裁判所に納める費用(予納金)は,その分高くなります。(予納金の金額は,事案の内容や各裁判所によっても異なりますが,最低でも20万は必要になるところが多いようです。なお,破産事件を申立てにかかる必要費用がどのくらいなのかについては,別記事で改めてお話しします。)
⑵同時廃止事件
同時廃止事件は,「同廃(ドウハイ)事件」として呼ばれることも多いですが,破産手続開始決定と同時に,破産手続を終了(廃止)するという取り扱いをする手続です。
破産手続は,前述の通り,破産者の財産を換価して,債権者に分配する手続を予定しているため,分配すべき財産がない場合は,破産手続を開始しても意味がありません。そのため,手続開始と同時に手続を廃止するという方法を取ります。(なお,手続を開始しても意味がないなら,破産開始決定を出す必要がないのではないかと疑問を思われる方もいるかもしれませんが,破産手続開始決定がなされなければ,免責許可が下りないため,破産手続開始決定を出す意味はあります。)
同時廃止事件になると,管財人は選任されないため,手続は比較的早く終わります。
2 管財事件と同時廃止事件の判断基準
それでは,どのような事件が管財事件となり,どのような事件が同時廃止事件となるのでしょうか。この点については,破産法上は明確な基準はなく,各裁判所の運用も異なっているようです。以下では,某裁判所の判断基準をご紹介致します。
<某裁判所が同時廃止事件として処理する運用基準>
⑴原則
某裁判所では,法人ではなく個人破産の申立てであり,かつ破産手続開始決定時に債務者が保有する資産の総額が50万円に満たない場合は,原則として同時廃止手続で処理されています。
⑵例外
しかし,⑴の原則に該当する場合でも,以下の①~⑥類型に該当する場合は,管財人による調査が必要となるため,同時廃止事件ではなく,管財事件として処理されています。
ア 類型①(法人代表者型)
債務者が法人の代表者に就任しているが,法人については破産申立てをしておらず,債務者個人のみ破産申立てをしている場合
(法人と個人の財産混同,隠匿の可能性もあるため調査が必要です。)
イ 類型②(個人事業主型)
債務者が現に又は過去6か月以内に個人事業を営んでいる場合
(アと同様,事業と個人の財産の混同,隠匿の可能性もあるため調査が必要です。)
ウ 類型③(資産調査型)
保証債務や住宅ローンを除いた債務が3000万円以上ある場合
(負債額が極端に大きいため,借入の際に何らかの資産が担保となっている可能性があり,調査が必要と考えられます。ただ,資産がないことが明らかである場合は,調査不要ですので,管財事件ではなく同時廃止事件になります。)
エ 類型④(否認対象行為調査型)
偏頗弁済(特定の債権者のみに弁済して債権者の公平を害している場合)がされており,当該行為を否認(取り消し)して財産を取り戻す必要がある場合や,否認対象行為を調査する必要がある場合
(財産の取戻し請求等は管財人が行うため,管財事件となります。)
オ 類型⑤(免責調査型)
債務者に免責不許可事由が存在する可能性があり,事実の調査が必要な場合
(事実の調査が必要である以上,管財事件となります。なお,免責不許可が明らかな場合は調査不要のため,同時廃止事件として処理されます。)
カ 類型⑥(財団形成型)
資産の中に不動産があり,換価の余地がある場合や,過払金返還請求訴訟が係属中であり,勝訴の見込みがある場合等,換価対象となる財産が見込まれる場合
(換価業務は管財人が行うため,管財事件となります。)
3 まとめ
以上の通り,同時廃止事件と管財事件では,どちらの手続になるかによって,申立時に裁判所に納める費用(予納金)の金額が大きく変わってくるため,その見極めは重要になります。つまり,どちらの手続になるかを明確に見極めなくては,申立時に必要な費用の額が異なるので,破産のために貯めなくてはならない金額が変わって来ます。しかし,その見極めは困難なことも多く,また振分基準に関しては,各裁判所の運用に委ねられていることが多いため,まずは,破産事件を多く取り扱っている経験豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。