交通事故の被害者になった時のことを、考えたことはありますか?
「自分が交通事故に遭うわけがない!」そんな風に思っていませんか?
しかし今日、交通事故は、平成30年だけで見ても年間40万件、1日当たり1,000件以上が発生しており、一生に一度は交通事故に遭っても全然おかしくない状況です。いつ、誰が交通事故の被害者、または加害者になっても不思議ではありません。
交通事故の被害にあってしまったら、突然のことに驚き、きっと戸惑ってしまうでしょう。
不幸にも事故に遭ってしまった時に備えて『あなたが取るべき行動』を勉強しておきましょう!
1.交通事故に遭ってしまったら…あなたがすぐにすべきこと!
交通事故に遭うと動揺してしまい正しい行動を取れないことが多くあります。しかし、初期対応を誤ると後々問題が複雑化、長期化することがあります。
万が一、あなたが交通事故の被害者になったとき、被害者としてすべきことを順に説明していきます。
①状況の確認
事故の状況(死傷者の有無、損壊した車両、部品)の状況を確認しましょう。また、車両事故の場合、被害の拡大を防ぐため車両を路肩に寄せるなどの対応も必要です。
②負傷者の救護
負傷者がいる場合、すぐに救急車を呼びましょう。救急車の到着までに時間を要するときは、可能な範囲で応急措置をするなど迅速な対応が求められます。一人で通報や応急処置を行うことが困難な場合、目撃者や通行人に協力を依頼することも一つの手段です。
③加害者の確認、警察への連絡
警察への届出及び相手方の連絡先等の確認は、後々、交通事故にかかる諸問題を解決するために必ず必要となります。
今後、交渉すべき相手方を特定するためにも、最低でも『①相手方の氏名 ②住所 ③電話番号 ④相手方の勤務先 ⑤相手方の自賠責保険・任意保険の契約会社及び契約番号』は、確認しておくべき情報となります。
各情報については、次の方法で確認を行うことが望ましいでしょう。
①及び②については、免許証等の公的な身分証明書で、相手方の情報を確認しましょう。
③については虚偽の番号でないことを確かめるためにも、その場で一度電話をかけることが望ましいです。
④については社員証、名刺等で確認を行いましょう。
⑤については『自動車損害賠償責任保険証明書』という書類で、確認をすることができます。
一般的に、車のダッシュボードなどに自賠責保険の証券や任意保険の証券を入れている人が多いと思います。単に口頭で確認するだけでなく、これらの書類を確認し、携帯電話で写真を撮影しておくことをお勧めします。
また、よくあるケースとして、相手方から「お金はきちんと払うので、警察への届出をしないで欲しい。」といった話を持ち掛けられることがあります。しかし、相手方の話を信用して警察への通報を行わなかった場合、保険の請求に必要な「交通事故証明書」が入手できません。
交通事故証明書が取得出来なければ、本来であれば保険会社から支払われる保険金を貰えなくなることもあります。そのような結果を避けるためにも、加害者が警察への連絡を怠る場合は、自分で連絡をしましょう。
④病院で診断を受けましょう
交通事故により、外傷があれば当然に病院へ行くと思います。しかし、外傷が無くとも首・肩等に痛みを感じた場合は、必ず病院へ行きましょう。また、病院へ行った際には、保険会社への保険金請求等のために、お医者さんから診断書を書いてもらいましょう。
交通事故に遭った直後は外傷も無く、痛みも感じていなかったのに、数日後に痛みが出ることもあります。そのような場合、可能な限り事故から10日以内に病院にかかりましょう。
2週間以上経過して病院に行った場合、『本当に交通事故が原因の怪我(痛み)なのか?』といった疑いが生じ、保険会社から保険金の支払いを拒まれる可能性があります。
そのような事態を避けるためにも、交通事故から10日以内に病院へ行くことをお勧めします。(もちろん、事故当日や翌日に通院されることが最も望ましいです。)
また、病院を利用したときには診断書を取得し、交通事故を処理した警察に届けて、物損事故から人身事故への切り替えを行う必要があります。
⑤任意保険会社への連絡
交通事故の被害の大きさに関わらず、自分が加入する任意保険会社に連絡し、事故のことを報告しましょう。
人身事故については、事故発生日の翌日から60日以内に報告しないと、保険金が支払われないケースもあります。ご自身の任意保険について、保険を利用されるか否かは、保険会社担当者と協議されてみてください。
保険を利用することで、保険金は支払われますが、保険の等級が変動して、その後の毎月の保険料が高くなり、結果として保険を使わない方が得だったとなる可能性もあります。この点は、保険会社担当者に試算をお願いすれば検討してくれますので、一度お話しされるとよいでしょう。
2.交通事故にあった時、してはいけないことってあるのかな?
①即決示談
小さな交通事故などであれば事故現場で即決示談をされる方がいらっしゃいますが、示談は原則としてやり直しが出来ません。出会い頭の衝突や接触事故のように、事故原因に微妙な要素がある場合は、お互いの過失の程度や、正確な損害額も分からないはずです。
また、前述した通り、交通事故から数日後に身体に症状が出ることもあります。そのような場合でも、一度示談に応じていると追加での請求が難しくなるため、全ての状況を把握したうえで示談に応じることをお勧めします。
②念書
念書とは、ある事柄について、どのような条件(内容)で約束をしたのかを文章化したものです。
例えば、過失割合が5対5の交通事故であったとしても、当事者の一方が『今回の事故は、全て私の責任です』という趣旨の念書を作成し相手方に渡していると、後々の示談交渉、訴訟のなかで、重要な証拠の一つとなり、大きな損失に繋がることもあります。
もし、交通事故の現場で相手方から念書の作成を要求されても応じないようにしましょう。
3.まとめ
いかがだったでしょうか?
勿論、交通事故に遭わないことが1番ですが、少しでも知識を身につけておくことが、自分の身を守ることにつながると思います。これからも、当ブログで『交通事故に関するブログ』を公開していく予定です!宜しくお願い致します。
*本記事に搭載されている内容はあくまで一般的な流れであり、発生事故によって異なることもございます。ご了承ください。