離婚とは人生が変わる瞬間です。やはり、今まで配偶者と精神的にも経済的にも支え合いながら生きてきた夫婦が離婚するとなると、精神的支えを失うだけではなく、特に専業主婦だった奥様は経済的支えを失うことになります。
だとすれば、今後の人生を豊かに過ごすためにも、お金のことや手続きのことは明確に理解しておかなくてはなりませんね。
離婚前、離婚後にもらえる可能性のあるお金はどんなもの?
離婚前、離婚後にもらえる可能性のあるお金にはどんなものがあるのか、説明します。
1.婚姻費用(離婚前)
夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があります。
たとえ別居中であっても夫婦の婚姻が継続している限り、婚姻費用分担の義務は生じます。つまり、別居していても生活費を支払ってあげなければならないのです。
ただし、婚姻費用分担請求は請求した時から認められますので、「婚姻費用を払って欲しい」と主張しておかないと、後になって過去にもらえるはずだった婚姻費用を請求することは極めて困難ですので注意してください。
別居期間が長いと、その分、婚姻費用の支払いも続きます。また、夫婦で住んでいた住宅のローンが残っている場合には、住宅ローンの支払いも続きます。
離婚したいけれど相手が応じてくれず、ずるずると婚姻費用と住宅ローンを払い続けた挙句、自分の生活が苦しくなってしまう。婚姻費用を滞納してしまったために給与が差し押さえられてしまった、というのはよくあるケースです。
また、生活費を請求しても払ってもらえないという場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てると裁判所が出頭してきた夫婦の収入等を確認して婚姻費用を算出します。
そして支払うように話し合いが持たれます。そこで合意が取れないと調停不成立となりますが、調停不成立と同時に今度は審判の手続きに移行します。審判手続きでは、家庭裁判所が婚姻費用分担額を決めてくれるのです。
家庭裁判所の審判は確定した判決と同じ効力があるので、万が一、審判に従った婚姻費用が支払われない場合、給与や預貯金などの差押えもできます。
以上の通り、婚姻費用は「協議(話し合い)」「調停」「審判」の順番で手続きが進みます。
まずは、家庭裁判所が婚姻費用の相場表を開示していますので、ご自身の場合、婚姻費用がどの程度もらえそうか、検討してみましょう。ただ、必ずしもこの相場表に縛られる訳ではありませんので、ご注意ください。
2.慰謝料
浮気や暴力などの有責行為が原因で離婚する場合、婚姻生活中に味わった精神的苦痛に対して精神的な苦痛を被った方が慰謝料を請求することができます。
主に自分の側に離婚原因がある場合には、慰謝料を請求されてしまう可能性があるということです。相手側の浮気が原因で離婚に至るような場合には、浮気相手に対しても慰謝料を請求できます。
慰謝料の金額は「離婚に至った原因行為の内容」「結婚の期間の長さ」「相手の資力・収入」などの事情を総合的に考慮して決定されます。
離婚の原因に多い「性格の不一致」「価値観の相違」など、どちらかが一方的に悪いわけではない場合は、慰謝料の請求が認められないことが多いです。
3.財産分与
婚姻生活中に夫婦が協力して増やしてきた財産を、財産増加の貢献度に応じて分けることを言います。
一般的には婚姻期間が長くなり、年齢が上がっていくほど給料も上がるので貯金も増え、財産分与の対象となる財産が増えます。そのため、婚姻期間が長くなるほど高額の財産分与を受けられる傾向があります。
ただし、あくまでも貯まった財産を分ける手続きですので、使ってしまって溜まっていなければ、いくら夫が高額所得であっても財産分与の対象財産が有りません。財産分与でもらえる金額が少額となることはあり得ますので、ご注意ください。
4.養育費
養育費とは、未成年の子どもを成人させるまでに必要な経費のことです。(20歳までと決まりがあるわけではなく、子供の扶養が必要なくなるまでですので、大学を卒業する「22歳になった後の最初の3月まで」と決めるケースが一般的かと思います。)離婚する際に子供がいる場合、男性、女性に関わらず、子どもと一緒に生活していない側が支払います。
離婚するとき、「別れた元夫や元妻には一銭も支払いたくないが、子どものためなら払っていきたい」と思っている人は一般的に多いようです。
しかし、その後の人生で転職や再婚など、生活状況の変化が訪れ、結局養育費を支払われなくなる、というケースが多いのが実情です。
5.退職金
退職金は「賃金の後払い」としての性質もあるので、所得のなかから形成した預貯金等と同様に、財産分与の対象になります。しかし、定年まで勤務するか分かりませんし、本当に退職金がもらえるかどうかもわかりません。
退職金が財産分与の対象となるのは、退職が間近であったり、確実に退職金が受け取れる場合、または、相手が公務員の場合は認められやすいです。
ですので、まだ受け取っていない退職金については財産分与の対象になるかどうかケースバイケースですので、専門家による検討が必要でしょう。
6.年金分割
夫婦間の年金額を決められた割合により分割する制度です。分割の対象は厚生年金と旧共済年金部分だけで、国民年金部分は対象になりません。
分割された年金を受給できるのは、年金の受給資格を持つ年齢になってからです。
分割払いの慰謝料や養育費は元配偶者の経済力がなくなれば滞る可能性もありますが、年金分割の場合は国からの支払いになるので安心感はあります。
自分が納得して、第二の人生を踏み出せるように準備する
離婚を決意すると、「とにかく別れたい」と、慰謝料、養育費等の条件を決めずに離婚届を提出する方もいらっしゃいます。
離婚後に慰謝料、養育費等について話し合おうとしても、相手が話し合いに応じてくれない、連絡が取れなくなるということもあります。
そうなってしまうと、離婚に伴いもらえるはずのお金ももらえなくなってしまいます。また、離婚前に離婚後の条件を決めていても、決めた内容を書面に残していなければ、相手が養育費等の支払い義務を履行せずに争いになった場合、2人で決めた内容を証明するものがないため問題の解決に至る過程が複雑になることも多々あります。
その様なことを防ぐためにも、争いがない場合でも離婚協議書等で合意した内容を書面として残しておくことが大切です。
離婚の条件を取り決める書面としては主に「離婚協議書」、「離婚公正証書」のどちらかで作成することが一般的です。
どちらの書面も離婚の条件を記載することは同じですが、各々にメリット、デメリットがあるため以下で説明をします。
1.離婚協議書
離婚協議書のメリットとしては作成の容易さです。当事者双方で決めた条件を文章化し、お互いに署名、捺印することで作成出来ますので費用もかかりません。
デメリットとしては、離婚協議書に定めた内容を相手が守らなった場合に、直ぐに強制執行を行うことは出来ず、裁判を経て債務名義を取得した後に強制執行の手続きに移行するため時間がかかる点です。
また、裁判において離婚協議書で定められている内容の有効性等が争われることもあります。そのため、離婚協議書を作成するときは、離婚協議書の作成、内容の確認等を専門家に依頼することが理想です。
2.離婚公正証書
離婚公正証書のメリットとしては、法律の専門家である公証人が作成に携わるため記載内容が法令に違反する心配が無いこと、公正証書において定められた内容に債務不履行があるときに公正証書に強制執行認諾条項が定められていれば直ぐに差押え手続きに着手できることになります。
デメリットしては公正証書の作成に伴い公証役場の手数料が一定額発生すること、公正証書の内容について法的知識が無ければ公証人との調整が難しいことです。
前述した通り、離婚協議書等を作成しない離婚はリスクを伴います。それぞれのメリット、デメリットを理解したうえで、離婚届を提出する前に離婚協議書等の作成をお勧めします。
終わりに
離婚をするとなると、考えなければならないこと、解決しなければならない問題はたくさんあります。感情だけで離婚まで突き進んでしまい、のちのち後悔するようないように、そして新しい人生のスタートを清々しい気持ちで切れるようにしっかりと問題を解決していきましょう。
また、離婚という問題が持ち上がると、悩みごとも多くなり、どうしたらいいのかと思い悩む日々が続くかもしれません。一人で悩み続ける事はとても体力がいります。弁護士などの専門家でなくても結構です。あなたの信用できる「誰か」に相談するだけでも心は楽になると思います。
一人で悩まないでくださいね。このブログが今、離婚で悩まれている誰かの道標に少しでもなっていただけたら幸いです。