自賠責保険に未加入の自動車や盗難車両による交通事故の被害にあった場合や、ひき逃げ事故により加害者が判明していない場合、被害者はどの様な方法で補償を受ければ良いのでしょうか。
今回はその様な事態に陥ったときに補償を受ける方法について説明していきます。
1 ひき逃げ事故と無保険事故
(1)自賠責保険・責任共済と被害者請求
自動車(農業作業用小型特殊自動車を除く)や原動機付自転車を運転するには、法律によって自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)、または自動車損害賠償責任共済(責任共済)への加入が義務付けられています。通常、交通事故で被害者となり、加害者から損害の賠償がなされない場合、自賠責保険会社(以下、「自賠責」といいます。)に対して被害者請求をすることになります。
被害者請求では、被害者は、加害者に代わり加害者の加入している自賠責に対し、損害賠償請求をすることが可能です。
また、当面の費用が必要な場合には、損害賠償額の一部を仮渡金(*1)として請求することができます。
*1仮渡金
自賠責から保険金が支払われるまでには、「被害者が必要書類を揃え自賠責に請求を行い、自賠責による審査を経たうえでの支払い」となるため、一定の日数を要します。しかし、支払いがなされるまでの期間、経済的に困窮してしまう方もいるため、その様な方を救済するために仮渡金の制度が設けられています。
(2)被害者請求ができない場合
しかし、現実には全ての自動車が自賠責保険に加入しているとは限りません。自動車の中には、一切の保険に加入していない自動車があることも事実です。もし、自賠責保険に未加入の自動車、若しくは盗難車による交通事故の被害を受けた場合、被害者は自賠責保険からの補償を受けることが出来ません。ひき逃げにより加害者が特定出来ない場合も同様です。
その様な状況に陥ると、被害者は加害者から直接の補償を受けられない限り、何らの補償を受けることが出来なくなります。実は、その様な状況を避けるためにも、政府が被害者を救済する政府保障事業というものが存在しています。以下では、政府保障事業について詳しく説明をしていきます。
2 政府保障事業
政府保障事業とは、国が被害者に対し交通事故による損害を補償する制度のことです。なお、政府保障事業を利用できるケースは、「被害者が加害者から損害賠償を受けることが出来ずに被害者が利用できる社会保険を使用しても不足するとき」に限られています。
つまり、損害の補償を受けることが出来ない被害者を救済する最終方法として位置づけられているのです。そのため、加害車両が自賠責保険に加入している場合は、被害者請求により保険金の請求が可能となるため、政府保障事業を利用することが出来ません。
それでは、被害者が損害賠償を受けられないケースとはどの様な状況を想定しているのでしょうか?一般的には、『ひき逃げにより加害者の特定が困難な交通事故・加害車両が無保険である交通事故により被害を受けたケース』で利用されることが多い制度となっています。
例えば、ひき逃げによる被害を受けた場合、加害者が特定できないため、加害者・加害車両が加入する保険会社に対し請求が行えません。そのため、政府保障事業の利用が可能となります。なお、交通事故の被害にあったことを証明する必要があるため、警察が発行する交通事故証明書が必要となります。
仮に、軽い当て逃げで、その場では怪我も痛みも感じない状況であったとしても、後々事故の影響により痛みが出ることもあります。警察は加害者が逃亡していたとしても事故の処理を行ってくれるので、必ず警察に連絡をすることを怠らないようにすることが大切です。
また、医療費について、社会保険の給付が可能な部分については政府保障事業による補償の対象とはなりません。具体的な例を挙げて考えてみましょう。
【例】
① 損害額………180万円
② 社会保険からの給付額…70万円
③ 政府保障事業の補償額…50万円(補償限度額120万円―70万円(②))
ここで、政府保障事業では、補償限度額が定められており、その額は120万円となっています。被害者の損害額全額を補償するわけではないので、注意しましょう。
そして、例のケースでは損害額が社会保障事業の補償限度額120万円を上回っているので、120万円を補償の総額として取り扱い、社会保険からの給付額70万円を差し引いた50万円が政府保障事業により補償される金額となります。損害額全額から社会保険の給付額を差し引くわけではないため注意しましょう。
3 まとめ
今回は、ひき逃げ等により加害者からの損害賠償を受けることが出来ないときに、利用できる制度として政府保障事業についてご説明しました。手続きをご自身で行う場合は、制度をきちんと把握した上で手続きを進めることが大切になります。
ご自身が利用対象である可能性のある方、今から手続きを進めるご予定の方は、弁護士等の専門家に一度ご相談されてみることをお勧めします。