当事務所は、相続事件を専門に取り扱っている事務所ですので、日々、相続に関するご相談が非常に多く寄せられます。
相続が発生するということは、ある方がお亡くなりになっています。
そして人がお亡くなりになると、葬儀が執り行われます。
先日、この葬儀に関連して、とても驚いたニュースがありました。
葬儀において、火葬、埋葬などを行う前にご遺体を保存するための棺で二酸化炭素中毒による死亡事故が起きており、消費者庁と国民健康センターが注意喚起しているとのことでした。
このニュースのタイトルを見たときに、霊的なもので、亡くなられた方が、家族を道連れにしてしまったのかと思いましたが、ニュースの中身を見ると、棺の中には、ご遺体の状態を保つためにドライアイスが入っていることがあり、換気されていない部屋などで、棺を覗き込んだ際に、気化した高濃度の二酸化炭素を吸い込んだことが原因でなくなっているとのことでした。
通常、空気中にも二酸化酸素は存在するのですが、その割合は、わずか0.03%しかありません。 しかし、この二酸化炭素の濃度がわずか3%の環境になると、その環境に長時間いると呼吸困難やめまいなどの症状が出始め、濃度が30%になるとほぼ即時に意識を失ってしまうそうです。
冷凍食品やケーキの保管などで頻繁に使うドライアイスでこんな事故が起きてしまうことがあるとはとても驚きましたが、消費者庁などが注意喚起をしている以上、めったに起きない事故というものではないのではないかと思います。
こうした注意喚起がなされている以上、葬儀場等を運営する会社においては、葬儀の主催者や参列者に対し、貼り紙などで棺をのぞき込まないように注意喚起したり、換気を徹底するなどして、最悪の事態が起きるのを防ぐ義務があり、そのような措置を怠り、事故が発生した場合には、損害賠償責任を追うことになると思います。
お葬式は人がお亡くなりになって、決して楽しい行事ではないため、そのような場でさらなる悲しいことが起きないように、注意したいですね。
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