離婚解決事例:元配偶者からの慰謝料請求を排斥した(勝訴判決を得た)解決事例
ご相談事例
再婚後、元夫より私と今の夫に慰謝料請求の訴状が届きました
- 相談者…1年前に協議離婚が成立、元夫より慰謝料請求
- 相手方…元夫
- 今の夫…相談者の元夫より慰謝料請求
元夫とは6年前に結婚したのですが、元夫からのDVやモラハラがあったため、元夫に離婚したいと告げ別居しました。
はじめは離婚に反対していた元夫ですが、別居から半年たったころ、元夫も離婚すると言ったため、離婚の条件(子どもの面会や養育費など)について協議を数か月かけて行い、1年前に協議離婚が成立しました。
別居してから精神的に不安なときがあり、友人の男性に相談しており、友人も親身に対応してくれたため、次第に恋愛感情が芽生えてきました。
そして、元夫が離婚すると言ってから、籍を外すまでの期間に男女の関係になりました。離婚後、その男性と結婚したのですが、先日、元夫から、私と今の夫に対し、不貞行為を理由とした慰謝料請求の訴状が届きました。
籍を外す前に関係を持ってしまったこと、とても軽率だったと反省しています。やはり、籍が抜けていない以上、慰謝料を払わなくてはならないのでょうか。
弁護士の対応
まず、依頼者の方に届いた訴状や証拠を確認しました。すると、どうやら元夫は、離婚する前に興信所を雇っていたようであり、元夫と離婚する前に、2人でホテルに入る様子が写されていました。こうなると、離婚が成立する前に他の男性と関係を持っているため、慰謝料を払わなければならないように思えるかもしれません。
ここで、不貞行為による損害賠償の仕組みについて説明します。ここでいう損害とは、精神的苦痛、すなわち、慰謝料のことをいいます。不貞行為を原因とする損害賠償請求(慰謝料請求)の場合、不貞行為により、円満な夫婦関係が破綻するに至ったため、精神的苦痛を被ったため慰謝料を請求することができることになります。
したがって、性行為の前に夫婦関係が破綻している場合には、すでに別の原因で夫婦関係が破綻した後に関係を持っているため、性行為が原因で夫婦関係が破綻するに至ったわけではないとなるので(法律用語では、「因果関係(原因と結果の関係)がない」ということになります。)、結果として慰謝料請求は認められないということになります。
そこで、訴訟では、当職が代理人として、肉体関係があったことは間違いないが、それは、夫婦関係が破綻した後のものであり、因果関係がないため慰謝料を支払う義務がないと主張を行いました。そして、離婚協議中であったことの証拠として当事者が離婚の条件面について協議を行っているLINEのやり取りなどを提出しました。
結果として、判決では、原告(元夫)からの慰謝料請求は一切認められず、完全な勝訴判決を得ることができました。
今回の事例では、慰謝料請求が認められないという結論になりましたが、やはり、離婚が成立していない間に男女の関係になってしまうという時点で、原則としては慰謝料を支払わなくてはならなくなるため、男女の関係になるのは後々のトラブルを防ぐためにも、きちんと離婚が成立してからの方がよいでしょう(感情的な人だと、離婚が成立した後に関係をもっていた場合であっても、「離婚前から関係があったはずだ」と言って慰謝料の請求をしてくる人も少なくありません。)。
また、離婚で相談に来られる方の中には、他の方と交際している事実などをなかなか言い出せないという方もいらっしゃいます。後々相手方に知られてしまうと不利なってしまうケースも少なくないため、ぜひ弁護士には言いづらいことであっても、すべてお話しいただけると良いかなと思います。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
離婚解決事例:有責配偶者からの依頼で早期の離婚を実現した解決事例
ご相談事例
不倫していたのは自分であり、悪いのは分かっているのですが、離婚はできるのでしょうか。
- 相談者…職場の同僚と1年以上前から不倫の関係
- 相手方…妻
- 子…3歳
私は、5年前に妻と結婚し、3歳の子どもがいるのですが、職場の同僚と1年以上前から不倫の関係にあり、先日、妻に不倫関係がばれてしまい、現在別居しています。 不倫していたのは自分であり、悪いのは分かっているのですが、妻とはこれまでの夫婦仲が良かったわけではないため、離婚をしたいと考えています。 ネットなどでは、不貞等悪いことをした側からの離婚請求は認められないなど書いてあるのですが、離婚はできるのでしょうか。
弁護士の対応
ご相談者様のおっしゃる通り、不貞等の原因を作った人(判例などでは、「有責配偶者」と呼ばれています)からの離婚請求は裁判では原則認められていません。
例外的に認められる場合があるのですが、別居期間が同居期間に比して極めて長期間であることや、離婚することで、不貞された配偶者が経済的、精神的に苛酷な状況に置かれないことなどという極めて難しい要件でなければ認められません。
もっとも、この有責配偶者からの離婚請求が認められないのはあくまでも裁判での場合であり、相手方の配偶者が離婚に応じる場合には協議離婚で離婚が成立することになります。
不貞をしてしまった場合に、離婚を実現するための方法としては①不貞行為前に、夫婦関係は破綻していたと主張することで有責配偶者であることを争うという方法と②有責配偶者であることは認め、配偶者に協議離婚に応じてもらうよう働きかけるという方法が考えられると思います。
この点、①については、単に夫婦仲が良くなかったという程度では認められず、具体的な離婚協議を行っている場合や、別居などをしている場合など限られた場合にのみ認められるものです。
本件でのご依頼者さまの場合も、夫婦仲が良くなかったという程度では、婚姻関係が破綻しているとは認定されないため、②の方針で進めることにしました。
具体的には、配偶者の方に連絡し、本人は不貞を認めてはいるが離婚を考えていることを伝え、原因を作ったのはこちらであるためできる限りの対応はしたいということを伝えました。
そして、進めていくうちに配偶者が不貞相手の女性からすでに慰謝料を受領していることが判明しました。
別の機会にでもご説明させていただきますが、不貞相手の一方から慰謝料を受け取った場合、他方からの慰謝料請求の額に影響することになります。
そういった法律上の仕組みなどを説明しつつ、相手方の配偶者の気持ちや感情的な話にも耳を傾けることで、はじめは、感情的になっていた相手方も次第に話し合いに応じるようになり、結果として、慰謝料や養育費について、相場よりも多い金額で、できる限り支払うということで、相手方も納得したため、調停や裁判をすることなく、協議離婚で解決することができました。
このように、離婚の原因を作ってしまった有責配偶者であっても、相手方の配偶者が協議で離婚に応じてくれる場合には、離婚は可能となります。
しかし、やはり、婚姻中に不貞をしてしまったという自身の落ち度についてはしっかり認め、相手方にできる限りの誠意を見せるというような姿勢は必要なのかなと思います。
どのような進め方で行くのが良いのかという点は、具体的な事情をお伺いした上でないと判断はできませんが、離婚でお悩みの方は是非ご相談ください。
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相続解決事例:海外に住んでいる相続人がいる遺産分割事件
ご相談事例
異母兄弟とこれまで一切連絡を取ったことがないので、遺産分割の話し合いができません。
- 相談者…後妻の子(依頼者)
- 被相続人…父
- 相続人…前妻との間の子3名、後妻(依頼者の母)、依頼者
父は若いころに、前妻と結婚し、前妻との間に子どもが3人います。
その後、父は前妻と離婚し、後妻(依頼者の母)と再婚し、私が生まれました。
前妻との間の子(依頼者の異母兄弟)とはこれまで一切連絡を取ったことがないので、遺産分割の話し合いを自分たちではできません。
なお、遺産については預貯金として約300万、不動産(自宅)約1,500万円があります。
弁護士の対応
遺産分割協議として受任。
まず、被相続人の相続人の所在を調査することから開始しました。
住民票を取得したところ、前妻の子3人のうち、1人が海外に移住していることが判明しました。
通常、遺産分割協議を行う場合には、遺産分割協議書等の書面に実印を押してもらい、印鑑証明書を添付して相続手続きを行うことになります。
しかし、海外にお住いになられている方の場合には印鑑証明がありません。
この場合、印鑑証明書の代わりとして、お住いになられている国の在外公館(大使館など)へ行ってもらい、在留証明書と署名証明(サイン証明)というものを貰ってきてもらう必要があります。
サイン証明とは簡単に言うとこの書面(遺産分割協議書)に署名をした人は、在留証明書記載の人物(相続人)であることは間違いないという証明を在外公館でしてもらう手続きになります。
このような状況でしたので、まず、前妻の子のうち、国内にお住いの人達にお手紙を送り、遺産分割に協力してほしいことと、海外にお住いの方のご住所や連絡先を教えてほしいとお願いしたところ、海外のお住いの方のメールアドレス等の情報を聞くことができました。
なお、国内のお子さんたちは、父親(被相続人)と一切疎遠であったため、相続財産は不要であるとのことであり、相続分を全て依頼者に譲渡してもらうことが出来ました。
そして、海外にお住いの相続人の方と連絡をとり、丁重にサイン証明の取得を依頼したところ、協力していただけたため、相続人全員との間で遺産分割協議が完了しました。
相続人に海外にお住いの方がいらっしゃる場合には、通常の手続きとはことなる手続きが必要となりますので、相続を専門に取り扱っている当事務所に是非ご相談ください。
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※弁護士又は弁護士法人の場合、所属弁護士会を経て国税局長に通知することで、その国税局の管轄区域内において税理士業務を行っており、当事務所所属弁護士も通知届出を行っております。
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相続解決事例:遺留分侵害額請求、預金の引き出し(不当利得返還請求事件)
ご相談事例
遺言が長男にすべて財産を相続させるという内容でした。自分が一切もらえないことに納得できません。
- 相談者…長女(依頼者)
- 被相続人…母
- 相続人…長男、長女(依頼者)の2名
父の死後、父が公正証書遺言を作成していること及び、遺言の内容として、長男にすべて財産を相続させるとなっていることが判明しました。
また、父は従前認知症になっており、長男が預貯金を管理していたのですが、認知症で病院で寝たきりの状態になっている時期に父名義の預貯金から多額の預金が引き出されていることが判明しました。
父の面倒は長男が見ていたのですが、自分が一切もらえないことは納得できません。
弁護士の対応
まず、ご相談者様には、遺留分という相続人に認められている最低限の相続財産があるところ、上記遺言は全てを長男に相続させるという内容になっており、ご相談者様の遺留分が認められない(侵害されている)状態になっていたので、代理人として直ちに、長男に対し、遺留分侵害額請求の内容証明郵便を送付しました。
また、預貯金の引き出しについては、銀行から取引履歴を取得し、使途が不明な預金を精査し、長男に対し、不当利得返還請求を行いました。
長男にも代理人が就任し、代理人間で協議を行うことになりました。
不動産の評価額や、出金した預金の使途などが争点となりました。
不動産の評価額について
双方が不動産の査定書を提出して金額を争いましたが、こちらの査定額の方が適切であると説得的に出張したところ、相手の弁護士もこちらの査定金額で合意し、結果として遺留分として請求できる金額を増額することができました。
預金の引き出しについて
預金の引出した店舗の場所や医療記録などを精査し、長男による引き出しであると追及すると、使い込みであることを認めたため、交渉により早期に返還が認められました。
遺留分侵害額請求については請求できる期限があることや、不動産の評価額や過去の贈与などにより請求できる金額が大きく異なってくるため、ノウハウを有した専門家に依頼することが必要不可欠です。
預金の引き出しについては、様々な論点があり、こちらも通常の法律事務所ではなく、相続を専門に取り扱う弁護士に依頼することが必要不可欠です。
遺留分や預金の引き出しでお困りの方は、できるだけ早く当事務所へご相談ください。
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