ご相談事例
遺言が長男にすべて財産を相続させるという内容でした。自分が一切もらえないことに納得できません。
- 相談者…長女(依頼者)
- 被相続人…母
- 相続人…長男、長女(依頼者)の2名
父の死後、父が公正証書遺言を作成していること及び、遺言の内容として、長男にすべて財産を相続させるとなっていることが判明しました。
また、父は従前認知症になっており、長男が預貯金を管理していたのですが、認知症で病院で寝たきりの状態になっている時期に父名義の預貯金から多額の預金が引き出されていることが判明しました。
父の面倒は長男が見ていたのですが、自分が一切もらえないことは納得できません。
弁護士の対応
まず、ご相談者様には、遺留分という相続人に認められている最低限の相続財産があるところ、上記遺言は全てを長男に相続させるという内容になっており、ご相談者様の遺留分が認められない(侵害されている)状態になっていたので、代理人として直ちに、長男に対し、遺留分侵害額請求の内容証明郵便を送付しました。
また、預貯金の引き出しについては、銀行から取引履歴を取得し、使途が不明な預金を精査し、長男に対し、不当利得返還請求を行いました。
長男にも代理人が就任し、代理人間で協議を行うことになりました。
不動産の評価額や、出金した預金の使途などが争点となりました。
不動産の評価額について
双方が不動産の査定書を提出して金額を争いましたが、こちらの査定額の方が適切であると説得的に出張したところ、相手の弁護士もこちらの査定金額で合意し、結果として遺留分として請求できる金額を増額することができました。
預金の引き出しについて
預金の引出した店舗の場所や医療記録などを精査し、長男による引き出しであると追及すると、使い込みであることを認めたため、交渉により早期に返還が認められました。
遺留分侵害額請求については請求できる期限があることや、不動産の評価額や過去の贈与などにより請求できる金額が大きく異なってくるため、ノウハウを有した専門家に依頼することが必要不可欠です。
預金の引き出しについては、様々な論点があり、こちらも通常の法律事務所ではなく、相続を専門に取り扱う弁護士に依頼することが必要不可欠です。
遺留分や預金の引き出しでお困りの方は、できるだけ早く当事務所へご相談ください。
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