ご相談事例
異母兄弟とこれまで一切連絡を取ったことがないので、遺産分割の話し合いができません。
- 相談者…後妻の子(依頼者)
- 被相続人…父
- 相続人…前妻との間の子3名、後妻(依頼者の母)、依頼者
父は若いころに、前妻と結婚し、前妻との間に子どもが3人います。
その後、父は前妻と離婚し、後妻(依頼者の母)と再婚し、私が生まれました。
前妻との間の子(依頼者の異母兄弟)とはこれまで一切連絡を取ったことがないので、遺産分割の話し合いを自分たちではできません。
なお、遺産については預貯金として約300万、不動産(自宅)約1,500万円があります。
弁護士の対応
遺産分割協議として受任。
まず、被相続人の相続人の所在を調査することから開始しました。
住民票を取得したところ、前妻の子3人のうち、1人が海外に移住していることが判明しました。
通常、遺産分割協議を行う場合には、遺産分割協議書等の書面に実印を押してもらい、印鑑証明書を添付して相続手続きを行うことになります。
しかし、海外にお住いになられている方の場合には印鑑証明がありません。
この場合、印鑑証明書の代わりとして、お住いになられている国の在外公館(大使館など)へ行ってもらい、在留証明書と署名証明(サイン証明)というものを貰ってきてもらう必要があります。
サイン証明とは簡単に言うとこの書面(遺産分割協議書)に署名をした人は、在留証明書記載の人物(相続人)であることは間違いないという証明を在外公館でしてもらう手続きになります。
このような状況でしたので、まず、前妻の子のうち、国内にお住いの人達にお手紙を送り、遺産分割に協力してほしいことと、海外にお住いの方のご住所や連絡先を教えてほしいとお願いしたところ、海外のお住いの方のメールアドレス等の情報を聞くことができました。
なお、国内のお子さんたちは、父親(被相続人)と一切疎遠であったため、相続財産は不要であるとのことであり、相続分を全て依頼者に譲渡してもらうことが出来ました。
そして、海外にお住いの相続人の方と連絡をとり、丁重にサイン証明の取得を依頼したところ、協力していただけたため、相続人全員との間で遺産分割協議が完了しました。
相続人に海外にお住いの方がいらっしゃる場合には、通常の手続きとはことなる手続きが必要となりますので、相続を専門に取り扱っている当事務所に是非ご相談ください。
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