ご相談事例
不倫していたのは自分であり、悪いのは分かっているのですが、離婚はできるのでしょうか。
- 相談者…職場の同僚と1年以上前から不倫の関係
- 相手方…妻
- 子…3歳
私は、5年前に妻と結婚し、3歳の子どもがいるのですが、職場の同僚と1年以上前から不倫の関係にあり、先日、妻に不倫関係がばれてしまい、現在別居しています。 不倫していたのは自分であり、悪いのは分かっているのですが、妻とはこれまでの夫婦仲が良かったわけではないため、離婚をしたいと考えています。 ネットなどでは、不貞等悪いことをした側からの離婚請求は認められないなど書いてあるのですが、離婚はできるのでしょうか。
弁護士の対応
ご相談者様のおっしゃる通り、不貞等の原因を作った人(判例などでは、「有責配偶者」と呼ばれています)からの離婚請求は裁判では原則認められていません。
例外的に認められる場合があるのですが、別居期間が同居期間に比して極めて長期間であることや、離婚することで、不貞された配偶者が経済的、精神的に苛酷な状況に置かれないことなどという極めて難しい要件でなければ認められません。
もっとも、この有責配偶者からの離婚請求が認められないのはあくまでも裁判での場合であり、相手方の配偶者が離婚に応じる場合には協議離婚で離婚が成立することになります。
不貞をしてしまった場合に、離婚を実現するための方法としては①不貞行為前に、夫婦関係は破綻していたと主張することで有責配偶者であることを争うという方法と②有責配偶者であることは認め、配偶者に協議離婚に応じてもらうよう働きかけるという方法が考えられると思います。
この点、①については、単に夫婦仲が良くなかったという程度では認められず、具体的な離婚協議を行っている場合や、別居などをしている場合など限られた場合にのみ認められるものです。
本件でのご依頼者さまの場合も、夫婦仲が良くなかったという程度では、婚姻関係が破綻しているとは認定されないため、②の方針で進めることにしました。
具体的には、配偶者の方に連絡し、本人は不貞を認めてはいるが離婚を考えていることを伝え、原因を作ったのはこちらであるためできる限りの対応はしたいということを伝えました。
そして、進めていくうちに配偶者が不貞相手の女性からすでに慰謝料を受領していることが判明しました。
別の機会にでもご説明させていただきますが、不貞相手の一方から慰謝料を受け取った場合、他方からの慰謝料請求の額に影響することになります。
そういった法律上の仕組みなどを説明しつつ、相手方の配偶者の気持ちや感情的な話にも耳を傾けることで、はじめは、感情的になっていた相手方も次第に話し合いに応じるようになり、結果として、慰謝料や養育費について、相場よりも多い金額で、できる限り支払うということで、相手方も納得したため、調停や裁判をすることなく、協議離婚で解決することができました。
このように、離婚の原因を作ってしまった有責配偶者であっても、相手方の配偶者が協議で離婚に応じてくれる場合には、離婚は可能となります。
しかし、やはり、婚姻中に不貞をしてしまったという自身の落ち度についてはしっかり認め、相手方にできる限りの誠意を見せるというような姿勢は必要なのかなと思います。
どのような進め方で行くのが良いのかという点は、具体的な事情をお伺いした上でないと判断はできませんが、離婚でお悩みの方は是非ご相談ください。
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記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。