弁護士コラム

2023.02.07

チョコをあげたら犯罪に!?

弁護士コラムトップ

2月に入るとバレンタインの季節になりますね。 小学生のころ、普段何にも意識していなかったクラスの女の子からチョコをもらい、あとで母親伝いで、その子がチョコをあげたのは、私と別のクラスの男子の2人だけであると聞いて急に意識してしまったというような淡い思い出があったような気がしています(何十年も前の話で美化されているかもしれません)。

チョコをあげたら犯罪に!?

1月の下旬から百貨店でもバレンタインフェアが開催されており、いろんなチョコが売っているのを見ると、自分でも欲しくなってしまいます(最近では、他の人にあげるという目的よりも自分へのご褒美として高いチョコレートを買うという方も多いそうです。)。

そんなバレンタインのチョコレートですが、チョコレートをあげることで犯罪になってしまう恐れがあるケースをご紹介します。

過去に実際にニュースになっていたのですが、とある市議会議員が、後援者の家を訪問し、自身の活動(近況)を報告する際に、約500円のチョコレートを配った行為が、公職選挙法が禁止する政治家の寄付行為に該当するのではないかと警察が議員に対し、事情確認を行ったという事件があったそうです。

公職選挙法においてのバレンタインチョコ

公職選挙法は、選挙の中立性、公正性を確保するために、政治家の選挙区内での寄付行為を禁じており、違反した場合には罰則も設けられています。
寄付行為に該当する行為として、総務省がホームページであげている行為としては、地域の運動会やスポーツ大会への差し入れ、病気見舞い、入学祝、卒業祝い等が該当するとされています(あくまでも選挙区内の人このような行為をすることを禁じており、選挙区外への人などへの行為は禁じられていません)。

以前、大臣が有権者にうちわを配ったことでも問題となったように、選挙の中立性や公正性を確保することは非常に重要なので、こんなことでもというような行為も寄付行為に該当することになります。

公職選挙法では、有権者から政治家に対し、寄付行為を要求することも禁じています。
したがって、先ほどのニュースのように、意中の議員に対してチョコレートを要求する行為も禁じられた行為になる恐れがあると思うとなんだか切ないなと思ってしまいます。

 

当サイトのコラムの著作権は法人に帰属します。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

 

KOMODA LAW OFFICE 那珂川 お問い合わせ

WEB予約 Nexill&Partners Group 総合サイト
事務所からのお知らせ YouTube Facebook
弁護士法人サイト 弁護士×司法書士×税理士 ワンストップ遺産相続 弁護士法人Nexill&Partners 福岡弁護士による離婚相談所