区分所有者の権利と義務
前回、区分所有建物について説明する中で、区分所有建物は「専有部分」と「共用部分」に分けられると解説しました。
当然ながら建物は複数の所有者が一緒に使用するものなので、それぞれの部分に応じたルールが定められています。
1.専有部分の利用・処分
一般的に、物の所有者の権利については、「法令の制限内において、自由にその所有者の使用、収益及び処分をする権利を有する(民法206条)」とされています。
ところが区分所有法では、区分所有者の権利として以下のような独自の規定を設けています。
(1) 建物の使用等について
法6条1項「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」
これに違反した場合、一定の要件のもとで、違反行為の停止などの請求(同57条)や専有部分の使用禁止請求(同58条)、区分所有権の競売請求(同59条)を受けることもあり得ます。区分所有建物でない建物の所有者が近隣住民に迷惑をかけても、特段の事情のない限り不法行為責任を負うにすぎないことと対比すると、区分所有権者の所有権は大幅に制限されているといえます。
法30条1項「建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる」
もしマンション等に居住したことがあるならば、下記のような制限が賃貸借契約書に書いてあることを見たことがあるのではないでしょうか?
これが、正に法30条1項にある、建物の使用に関して区分所有法に規定が無く、「規約で定めることができる」事項の典型例です。
専有部分の所有者は、その専有部分(部屋の使用等)を一軒家と同様に自由に使用して良い訳ではありません。規約で定められる事項の範囲として専有部分の使用等に関する事項も一定の範囲で含まれるものと解釈されています。
また、専有部分の使用について規約に違反した場合には、区分所有法6条1項違反となります。
(2) 処分に関する主な制限
民法の所有権と同様に、区分所有権も自由に売却等の処分をすることかできます。
ただし、共用部分との分離処分は認められていないため、専用部分のみを処分した場合、共用部分も専用部分の処分に従うものとされています(法15条1項)。なお、共用分のみを処分した場合、その処分は無効となります(同条2項)。
2.共用部分の使用・処分
(1)共用部分
共用部分は原則として区分所有者の共有に属しますが(法11条1項)、その持分割合は、規約に特段の定めがない限り、原則として各所有者の有する専有部分の床面積の割合に準じています(法14条)。
専有部分の面積については、建物の全部事項証明書(登記簿)を確認すると良いでしょう。
(2) 共用部分の管理・変更
共用部分の共有関係については、民法上の規定が排除され(法12条)、区分所有法独自のルールによって規律されます。
それぞれの条文について、区分所有法と民法を比較していきます。
区分所有法 | 民法 | |
---|---|---|
① | 13条「各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。」 | 249条「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」 |
② | 17条「共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の・・・集会の決議で決する。」 18条「共用部分の管理に関する事項は、・・・集会の決議で決する。」 |
256条「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。」 |
③ | 30条1項「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」 | 206条「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」 |
①民法は「持分に応じた使用」しか認めていないことに対し、区分所有法では「各共有者」が「共用部分」を使用することができるという点が大きく異なっています。
②民法では共有物を「いつでも」分割請求することが認められていますが、区分所有法では、共用部分に関わる部分については「集団決議で」決定することが求められています。
③これは1.の(1)建物の使用等についての説明で触れた条文ですが、専有部分に限らず、共有部分の用法に制限が加えられている例も多く見られます。
(3) 費用の負担
法19条「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する」
例えば、廊下の窓ガラスが割れて修理が必要となった場合の費用負担を考えてみましょう。
廊下は、一般的に共有部分に属します。よって、規約に定めのない限りは、その建物の区分所有者全員がその修理費用を負担しなければなりません。もし特定の区分所有者がこれを支出した時には、他の区分所有者は自分の負担割合に応じて、支出者に立替金の返還をする必要があります。
3.専用使用権
(1)専用使用権とは
法30条1項「建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる」
さて、この条文は今回何度目かの登場となりますが、「専用使用権」を理解する上では、「規約で定めることができる」という部分に着目します。
ここでいう「規約」では、前述した1専有部分や2共用部分の使用でも触れたように、区分所有法に規定のない項目について定めることができます。
建物の中には、共用部分に属しながら特定の区分所有者しか使用しない(若しくは他の所有者は使用できない)部分が存在します。そういった部分について、特定の区分所有者、又は特定の第三者に対し、排他的に使用する権利を与えることを「専用使用権」というのです。
具体例を挙げて見ていきましょう。
①ベランダ・バルコニー
多くの場合、ベランダやバルコニーは共用部分に属します。しかしながら一方で、世帯ごとに区切られていることが一般的であり、区分所有者が勝手に他の世帯のベランダに立ち入ることを認めるわけにもいきません。よって、多くの規約では、ベランダやバルコニーについては、これに隣接する専有部分の区分所有者に対し専用使用権を認めているのです。
②駐車場
区分所有建物内やその敷地の中に駐車場を設けている場合、特定の区分所有者に専用使用権を認めている例も多いようです。
なお専用使用権については、その条件設定や条件の変更の可否をめぐって紛争化するケースも少なくありません。
4.管理費用の負担
区分所有者は、それぞれが建物の管理費や修繕積立金を負担していることがほとんどですが、これらの費用の支払い義務・金額については、区分所有者らによる集会、又は規約によって定められています(法18条1項、30条1項)。
労働基準法とは? ~労働契約編~
企業に務める上で遵守されるべき「労働法」や「労働基準法」ですが、そもそも労働基準法とはどんなものなのか、またどのような場合に違反となるのか、今回は事例を踏まえながらご紹介します。
1.労働基準法とは?
そもそも労働法とは何か、労働基準法とは何かをお話した上で進めていきます。
労働法とは、労働者の権利を保護し生存を保障するための法律のことを指します。中でも、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の3つを、労働法の最も基礎となる法律として、労働3法としています。
労働基準法は憲法27条「労働権」の規定に基づいて1947年に制定されました。
例外もありますが労働者を守るための「最低限」のことを定めた法律にあたります。
ここで何か引っかかったでしょうか。
それは「最低限」という部分ではないでしょうか。
この法律は守ることが当たり前であり、法律の基準を下回ると違法となってしまいます。
労働基準法を下回る労働条件は無効となりますが、その場合無効とされた部分に関して労働基準法の基準が自動的に適用されることとして労働者の保護を図ったのです。
このことを踏まえて、具体的に労働基準法に何が規定されているのか見ていきましょう。
労働基準法では主に以下のことが規定されています。
働く上で事業主にとっても労働者にとっても重要なことばかりです。
今回は労働契約について見ていきましょう。
2.労働契約のルールと記載すべき事項
<契約期間>
労働契約は双方の合意に基づき締結されるものですが、その期間というものに制限があります。無期雇用の場合は問題ないのですが、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほか、3年を超えて締結してはなりません。
ただし、例外というものがあります。専門的な知識・技術・経験が必要とされている業務に就く場合、若しくは満60歳以上の方についての契約は5年まで可能となっています。
また、雇用をする際には、労働条件の明示が義務付けられており、これを明示する書類を労働条件通知書と呼びます。
そして、この通知書の交付により明示すべき事項は決まっています。
このような義務付けられた明示事項を絶対的明示事項と言います。
・有期労働契約者の場合は更新する場合の基準
・就業場所、従事すべき業務
・始業、終業時刻、所定労働時間外労働の有無、休憩、休日、休暇
・賃金の決定、計算方法、支払方法、賃金の締切日及び支払日、(※昇給)
・退職に関する事項です。
※なお、昇給に関しては書面の交付は必要ありません。
これに対して、相対的明示事項というものがあります。
これは定めがある場合には明示しなければいけないものですが、絶対的明示事項とは異なり口頭による説明のみでも問題ありません。
・賞与、最低賃金に関する事項
・食費、作業用品に関する事項
・安全衛生
・職業訓練
・災害補償、業務外の傷病扶助
・表彰及び制裁
・休職
では、労働条件を明示していなかったことを理由として、会社側に不利な判断がなされた事例を見てみましょう。過去に以下のような労働審判がありました。
3.過去の判例から見るポイント
従業員が、自身の勤める会社とは別の職場への出向命令を受けました。
この命令が従業員の同意なしに行われたことについて、違法であるとして争われた事案です。
この労働審判において、争点は、出向命令の有効性でした。
・出向命令の根拠
裁判所は、本件が、「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合」に当たるか否かを検討するに、就業規則において、「従業員に対し業務上の社外勤務をさせることがある」と定めていること、従業員に適用される労働協約において、社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金、各種の出向手当など出向者の処遇に関して出向者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていることからすれば、個別的同意なしに、従業員としての地位を維持しながら、その指揮監督の下に労務を提供することを命ずる本件出向命令を発令することができるというべきであると判断しました。
(最高裁平成11年(受)第805号平成15年4月18日第二小法廷判決・最高裁判所裁判集民事209号495頁参照)
・注意すべきポイント
この裁判の重要なポイントは
①就業規則に出向について定めているか
②労働協約に出向に関する具体的な待遇について定めていたか
③出向元と労働契約関係が存続しているか
➃出向の必要性と人選に関する正当性の有無
など上記の点から判断された事例です。
結果、この出向命令に違法性は無いとして、請求は棄却されました。
労働契約にて就業場所の記載欄に、今後の転籍や出向についての記載があれば裁判自体、十分に防げたかもしれません。
すべてのことを網羅的に記載することは難しいかもしれませんが、こういった穴を1つひとつ埋めていくことが必要になってくるでしょう。
4.まとめ
近年、労働に関するニュースは報道される度に注目されています。
特に問題として多く取り上げられてきたのが、労働時間に関する問題及びそれに付随してくる賃金(残業代)の問題です。
様々な労働問題が発生した際は、労使間にて対等な立場で決定していくことが理想ですが、性質上どうしても使用者側が優位になっていることが現状です。
なるべく労働問題が発生しないように、注意すべきポイントで述べたように雇用契約書や諸規則を度々見直し、改善していくことが大切なのです。
いまさら聞けない?社会保険の基礎知識!
入社した際に加入する「社会保険」。
社会保険には、様々な種類があるのはご存知でしょうか。社会保険制度について正しい知識を持つことはとても重要なことです。
知っているようで知らない、社会保険について種類や手続きなどをご紹介します。
1.そもそも社会保険とは何だろう
公的な社会保険制度とは、会社などで働く人たちが収入に応じて保険料を出し合い、万が一病気やケガをして医療機関で診療、入院、手術ということになった場合に必要な保険給付を受けることができたり、加齢や障害といた事由が生じた場合に年金給付を受けることができるよう制度化された、国が運営する保険制度のことです。
日々の暮らしの中で、突然の病気やケガ、急な死亡や障害を負ってしまったり、経済的に困ってしまうことがあるかもしれません。
そうした万が一のリスクに備えて、民間の生命保険会社や損害保険会社の医療保険や個人年金等に加入している人たちが数多くいます。ただし、民間の保険は任意加入ですから、すべての人たちが医療保険等によってリスクカバーできているとは限りません。
2.社会保険の趣旨
(1) 社会保険である健康保険・厚生年金は、広く働く人のための保険です。サラリーマンなら皆加入して、生活を保障してもらうことになっています。
(2) 社会保険は、仕事に関連しない私傷病における療養費の給付や、生活保障・老齢による生活保障をするための制度です。なので、業務上の傷病については、適用できないことになっています。
(3) 労働者でない事業主や役員も原則加入となります。つまり、給与所得者は全員加入することになります。
3.社会保険の種類
・会社勤めの人・・・職域保険
・自営業や無職の人・・・地域保険
・公務員など・・・共済保険
上記のすべてを含む総称を社会保険と示すことが多くあるので、内容をしっかり読み取り、どの保険について書かれているのか把握するようにしましょう。
※新聞・雑誌が使う社会保険の定義
・社会保険・労働保険
・国民健康保険・国民年金・後期高齢者保険
・各種共済保険
4.社会保険の給付が適用になる範囲
5.会社(事務)が行う手続き
(1)会社が行う手続きは?
上記、3. 社会保険の種類の中の職域保険は会社そのものが適用対象となります。
①健康保険 ②介護保険(保険料徴収のみ)
③厚生年金保険 ④労働者災害補償保険(労災保険)
⑤雇用保険
(2)社会保険は支店、営業所ごとに加入する
原則として「事業」を単位として成立します。会社そのもの、企業そのものではなく、一つの会社にいくつかの支店や工場がある場合には、原則として支店や工場ごとに保険関係が成立することになります。
※ただし、事業所の規模が小さいあるいは事務処理能力がない、などその独立性が乏しい場合は、直近上位の事業所にまとめたり、一括することもできます。
(3)事務手続き
会社そのものが対象となるため、従業員の入社・退社にともなう手続きや保険給付の請求等の手続き事務は、従業員本人ではなく会社が行わなければなりません。
例えば、従業員に子供が生まれ、会社にその旨が報告されても会社が手続きを怠れば、その子供は被扶養者(被保険者本にから扶養されている人)として健康保険被保険者証が交付されませんし、出産手当金や出産育児一時金という保険給付も受けることができません。
それだけに、社会保険事務の担当者は従業員の法定福利を担う重要な役割を果たす義務があるといえます。
(4)手続きまで手が回らない時は?
やはり社会保険事務を行う部署は総務や人事が主ですが、手続きの手順や方法などすぐには分からない時は、社会保険労務士に顧問についてもらい、社会保険の加入の手続きやその他の労務関係を代行して手続きしてもらえますので、社会保険労務士に相談するのも一つの手かもしれません。
自社で対応する人件費コストと顧問社労士を依頼するコストを比較して、自社に最適な形を考えましょう。
【交通事故】万が一事故に遭った時、あなたがすぐにすべきこと!
交通事故の被害者になった時のことを、考えたことはありますか?
「自分が交通事故に遭うわけがない!」そんな風に思っていませんか?
しかし今日、交通事故は、平成30年だけで見ても年間40万件、1日当たり1,000件以上が発生しており、一生に一度は交通事故に遭っても全然おかしくない状況です。いつ、誰が交通事故の被害者、または加害者になっても不思議ではありません。
交通事故の被害にあってしまったら、突然のことに驚き、きっと戸惑ってしまうでしょう。
不幸にも事故に遭ってしまった時に備えて『あなたが取るべき行動』を勉強しておきましょう!
1.交通事故に遭ってしまったら…あなたがすぐにすべきこと!
交通事故に遭うと動揺してしまい正しい行動を取れないことが多くあります。しかし、初期対応を誤ると後々問題が複雑化、長期化することがあります。
万が一、あなたが交通事故の被害者になったとき、被害者としてすべきことを順に説明していきます。
①状況の確認
事故の状況(死傷者の有無、損壊した車両、部品)の状況を確認しましょう。また、車両事故の場合、被害の拡大を防ぐため車両を路肩に寄せるなどの対応も必要です。
②負傷者の救護
負傷者がいる場合、すぐに救急車を呼びましょう。救急車の到着までに時間を要するときは、可能な範囲で応急措置をするなど迅速な対応が求められます。一人で通報や応急処置を行うことが困難な場合、目撃者や通行人に協力を依頼することも一つの手段です。
③加害者の確認、警察への連絡
警察への届出及び相手方の連絡先等の確認は、後々、交通事故にかかる諸問題を解決するために必ず必要となります。
今後、交渉すべき相手方を特定するためにも、最低でも『①相手方の氏名 ②住所 ③電話番号 ④相手方の勤務先 ⑤相手方の自賠責保険・任意保険の契約会社及び契約番号』は、確認しておくべき情報となります。
各情報については、次の方法で確認を行うことが望ましいでしょう。
①及び②については、免許証等の公的な身分証明書で、相手方の情報を確認しましょう。
③については虚偽の番号でないことを確かめるためにも、その場で一度電話をかけることが望ましいです。
④については社員証、名刺等で確認を行いましょう。
⑤については『自動車損害賠償責任保険証明書』という書類で、確認をすることができます。
一般的に、車のダッシュボードなどに自賠責保険の証券や任意保険の証券を入れている人が多いと思います。単に口頭で確認するだけでなく、これらの書類を確認し、携帯電話で写真を撮影しておくことをお勧めします。
また、よくあるケースとして、相手方から「お金はきちんと払うので、警察への届出をしないで欲しい。」といった話を持ち掛けられることがあります。しかし、相手方の話を信用して警察への通報を行わなかった場合、保険の請求に必要な「交通事故証明書」が入手できません。
交通事故証明書が取得出来なければ、本来であれば保険会社から支払われる保険金を貰えなくなることもあります。そのような結果を避けるためにも、加害者が警察への連絡を怠る場合は、自分で連絡をしましょう。
④病院で診断を受けましょう
交通事故により、外傷があれば当然に病院へ行くと思います。しかし、外傷が無くとも首・肩等に痛みを感じた場合は、必ず病院へ行きましょう。また、病院へ行った際には、保険会社への保険金請求等のために、お医者さんから診断書を書いてもらいましょう。
交通事故に遭った直後は外傷も無く、痛みも感じていなかったのに、数日後に痛みが出ることもあります。そのような場合、可能な限り事故から10日以内に病院にかかりましょう。
2週間以上経過して病院に行った場合、『本当に交通事故が原因の怪我(痛み)なのか?』といった疑いが生じ、保険会社から保険金の支払いを拒まれる可能性があります。
そのような事態を避けるためにも、交通事故から10日以内に病院へ行くことをお勧めします。(もちろん、事故当日や翌日に通院されることが最も望ましいです。)
また、病院を利用したときには診断書を取得し、交通事故を処理した警察に届けて、物損事故から人身事故への切り替えを行う必要があります。
⑤任意保険会社への連絡
交通事故の被害の大きさに関わらず、自分が加入する任意保険会社に連絡し、事故のことを報告しましょう。
人身事故については、事故発生日の翌日から60日以内に報告しないと、保険金が支払われないケースもあります。ご自身の任意保険について、保険を利用されるか否かは、保険会社担当者と協議されてみてください。
保険を利用することで、保険金は支払われますが、保険の等級が変動して、その後の毎月の保険料が高くなり、結果として保険を使わない方が得だったとなる可能性もあります。この点は、保険会社担当者に試算をお願いすれば検討してくれますので、一度お話しされるとよいでしょう。
2.交通事故にあった時、してはいけないことってあるのかな?
①即決示談
小さな交通事故などであれば事故現場で即決示談をされる方がいらっしゃいますが、示談は原則としてやり直しが出来ません。出会い頭の衝突や接触事故のように、事故原因に微妙な要素がある場合は、お互いの過失の程度や、正確な損害額も分からないはずです。
また、前述した通り、交通事故から数日後に身体に症状が出ることもあります。そのような場合でも、一度示談に応じていると追加での請求が難しくなるため、全ての状況を把握したうえで示談に応じることをお勧めします。
②念書
念書とは、ある事柄について、どのような条件(内容)で約束をしたのかを文章化したものです。
例えば、過失割合が5対5の交通事故であったとしても、当事者の一方が『今回の事故は、全て私の責任です』という趣旨の念書を作成し相手方に渡していると、後々の示談交渉、訴訟のなかで、重要な証拠の一つとなり、大きな損失に繋がることもあります。
もし、交通事故の現場で相手方から念書の作成を要求されても応じないようにしましょう。
3.まとめ
いかがだったでしょうか?
勿論、交通事故に遭わないことが1番ですが、少しでも知識を身につけておくことが、自分の身を守ることにつながると思います。これからも、当ブログで『交通事故に関するブログ』を公開していく予定です!宜しくお願い致します。
*本記事に搭載されている内容はあくまで一般的な流れであり、発生事故によって異なることもございます。ご了承ください。
婚姻費用と養育費とは
【ご相談者様からのご質問】
夫からのモラハラ、パワハラが理由で夫との離婚を考えています。ですが、私は現在、専業主婦で働いておらず、子ども1人もおり、別居後や離婚後の生活が不安です。
夫から養育費などお金をもらうことができると聞いたことがありますが、具体的な内容をよく知りませんので教えていただけますか。婚姻費用と養育費は離婚後もどちらももらえるのでしょうか。
【弁護士からの回答】
離婚のために夫婦が別居したとしても、離婚が成立するまでの間は、夫婦であることには変わりはありません。また、未成年のお子さんがいる場合には、別居後も離婚後もお子さんの生活費などは負担していく必要があります。
そこで、今回から複数回にかけて離婚事件における生活費の問題、すなわち、婚姻費用や養育費についてご説明させていただきます。
今回は、婚姻費用と養育費の定義等総論的な内容についてです。
1 婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦と未成年(未成熟)の子どもの生活費のことを言います。
民法760条では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定されていることから、夫婦は、婚姻から生ずる費用、すなわち、生活費を分担することになります。
また、民法752条では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と規定されている以上、夫婦である以上、収入がある方が他の配偶者を扶養する義務を負うことになります。
この点、夫婦や家族が同居している場合には、生活費の負担については問題になることはありません(数は少ないですが、同居しているが生活費を支払わないという場合もゼロではなく、その場合には同居していても婚姻費用が問題になることがあります。)。
もっとも、収入の少ない配偶者や子どもが別居している状況では、別居している状態で、婚姻費用(生活費)の分担について協議を要することになります。
2 養育費について
上記の婚姻費用は、簡単に言うと、収入の少ない方の配偶者と未成熟のお子さんの生活費のことを言いますが、離婚後は婚姻費用ではなく、養育費が問題となります。
すなわち、上記婚姻費用のうちの夫婦の扶養義務については、婚姻期間中のみ発生するものであり、離婚後は、夫婦ではなく、厳しい言い方にはなってしまいますが、他人になるため、元配偶者であったとしても、その配偶者自身の生活費を負担する必要はなくなります。
もっとも、夫婦間の関係は離婚により解消するものの、未成年のお子さんと夫婦との関係は、親の離婚に関係なく続いていくことになります。したがって、夫婦の離婚後は、収入のある配偶者が、未成年者の生活費を養育費という形で支払う必要があります。
ご相談者様の質問にあるように、婚姻費用と別に養育費がもらえるわけではなく、簡単に整理すると、離婚するまでは婚姻費用、離婚後は養育費というように、棲み分けがなされています。
婚姻費用や養育費にまつわる個々の問題については、次回以降でご説明させていただきます。
面会交流について⑦
【ご相談者様からのご質問】
面会交流を拒否すると、間接強制としてお金を払わなければならないのですね。
ただ、逆を言えば、間接強制のお金だけ払っていれば子どもを相手に会わせなくても済むのですね。
【弁護士からの回答】
面会交流について、合意した内容や、審判で決定した面会交流の内容を頑なに実施しない方は少なからずいらっしゃいます。
これまで何度もお伝えしているとおり、面会交流についてはあくまで子の福祉の観点から実現すべきであるとして裁判所も判断を行っています。また、未成年のお子さんと離れて暮らす非親権者にとって、お子さんとの交流を実現するという利益は法的にも保護に値する利益であると認められています。
したがって、正当な理由なく面会交流を実施しない場合には、上記の間接強制以外の不利益を被る可能性があるため、今回ご説明させていただきます。
1 親権者変更
正当な理由なく、面会交流を拒否し続けることは、お子さんと非親権者の親との交流を阻害し続けていることになるため、親権者の適格性を欠くと判断されてしまったとしてもやむを得ないでしょう。
もちろん、面会交流を拒否したことのみをもって親権者変更が認められるというわけではありませんが、少なくとも、親権者変更の判断において、従前の親権者にとって不利な考慮要素となってしまうことは間違いありません。
2 慰謝料請求
上記のとおり、面会交流を実施することは親の利益として法的な保護に値する利益になります。
したがって、正当な理由なく面会交流を拒否したことにより上記利益を害することになった場合には、親権者害された非親権者の精神的苦痛を慰謝料という形で賠償する義務があります。
どの程度の慰謝料が支払われるかについては、具体的な相場があるわけではないのですが、面会できない期間、お子さんの年齢などを考慮して判断されることになりますが、裁判例では「長男が7歳から10歳に成長する大切な時期に交流できなかった原告(長男の父)の精神的苦痛は相当大きい」などとして、相手方(元妻)らに対し合計100万円の支払い義務を認めたものもがあり、長期間、面会交流を拒否することで、多額の賠償責任を負うことも否定できません。
3 最後に
離婚に伴い、夫婦であった当事者の関係を、離婚後も円満な関係を継続することは原則として難しいと思われますが、夫婦が離婚したとしても、お子さんにとって親であることにはかわりはありません。
親権者の方には面会交流はあくまでもお子さんのために実施するものであるということをきちんと理解して面会交流を実施する必要があります。
もっとも、一度面会交流について合意に至ったのちに、状況が変わり、従前の面会交流を維持すべきでない場合もあります。
その際には、再度面会交流調停などを申し立てる必要があるため、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
面会交流について⑥
【ご相談者様からのご質問】
妻と離婚したのですが、妻が子どもと会わせてくれないため面会交流の調停を申し立てました。調停でも話し合いがつかずに、審判になり、審判では子どもとの面会交流を認めてもらいました。ですが、審判が出たにも関わらず、妻は、子どもと会わせようとしません。
面会交流を強制的に実現する方法はないのでしょうか。
【弁護士からの回答】
面会交流について、調停で合意した場合や、審判で裁判所が判断した面会交流の条件については、未成年者のおかれた環境等に変化がない場合には、監護親において、お子さんと非監護親との間で面会交流を実施させるべき義務を負うことになります。では、監護親が調停や審判で認められた面会交流を実施させない場合に、強制的に面会交流を実施する方法はあるのでしょうか。
1 強制執行という手段
離婚に関する条件(養育費や財産分与)については、調停で合意した場合や、審判で判断されたには、相手方がすべき義務を怠った場合(養育費を支払わない場合、財産分与を支払わない場合)には、裁判所を通じて、強制的に相手方がすべき義務の履行を実現させることができません。この手続きを強制執行といいます。したがって、養育費や財産分与を支払うべき義務があるにも関わらず支払わない場合には、給料の差押を受けたり、預貯金口座を差し押さえられたり、不動産を差し押さえられ、競売にかけられるなど、強制的に金銭を回収されることになります。
2 面会交流における強制執行
では、面会交流の場合の強制執行の場合にはどのような方法で強制執行が実現されるのでしょうか。
強制執行の方法は2つあり、そのうちの1つの方法として口座を差し押さえたり、不動産を差し押さえることにより、返還を求めている動産(自動車など)を引き渡しを受けるなど、強制執行の目的物を直接譲り受けることで強制執行を実現するという直接強制という方法があります。
もっとも面会交流においてこの直接強制を仮に実行しようとすると、執行官(強制執行を実現する裁判所の職員です)が監護権者の自宅などに赴き、お子さんを連れていき非親権者との面会を実現させるという方法をとることになり、お子さんの福祉を害することになってしまいます。
したがって、面会交流における強制執行については、直接強制ではなく、間接強制という方法がとられることになります。間接強制とは、判決などにより一定の行為を行うよう義務付けられた人(債務者といいます。)が、義務を履行しない場合に、一定の金銭の支払いを強制することで、義務の履行の実現を図る強制執行の方法をいいます。
面会交流の場合には、1回面会交流をさせなかった場合には、金〇万円を払えというような命令がでることになります。
このように、面会交流を正当な理由なく拒否した場合には、間接強制として金銭の支払いを余儀なくされてしまうため、調停で合意した内容や、審判で確定した内容については順守することが必要になります。
面会交流について⑤
【ご相談者様からのご質問】
3年前に夫と離婚し、子どもの親権者は私になっています。これまで、夫と子どもとの間で面会交流を問題なく実施してきたのですが、今後、私が再婚することになりました。
再婚相手の人は、子どもと養子縁組をしてもらう予定になっています。これまでは、離婚しても父親であることには変わりはないので、面会を認めてきましたが、私も再婚しますし、新しい父親もできるので、面会交流はなしにしてもらいたいと考えているのですが・・・・
【弁護士からの回答】
今回も面会交流制限すべき事由に該当するか否かについてご説明させていただきます。
ご相談者様のように、離婚をする人がいれば再婚する人もいらっしゃるため、お子さんをとりまく環境は変化していくため、面会交流を求める非監護親の方も、お子さん自身の環境の変化についても理解を示すことが必要です。
1 お子さんの自身の環境の変化
例えば、お子さんが小さいとき(3歳、4歳)の離婚をした際に、夫婦間で毎週、土日に面会交流を実施すると合意していたとします。
もっとも、お子さんが大きくなり、小学校や中学校に入った際に、毎週土日に面会交流を実施するということが現実的に困難になるということは明らかでしょう。
このように、お子さん自身の進学等に伴い、従前の面会交流を実現することが困難となった場合には、いったん面会交流について合意していたとしても、一生その合意に拘束されるということはなく、面会交流は制限されてしまうことが一般的です。
面会交流に関しご相談に来られる方からは「いったん合意した以上、どんなことがあっても守ってもらうのが普通ですよね」と聞かれることもあるのですが、以前にもお伝えした通り面会交流はあくまでもお子さんの利益のために実施されるべきものであるため、面会交流を求める親としては、お子さん自身の環境の変化によって面会交流の内容も変えざるを得ないということを理解されておいた方がよいと思います。
2 監護親の再婚やお子さんとの養子縁組
では、ご相談者様の事例のように、監護親が再婚し、お子さんと再婚相手との間で養子縁組が締結された場合には、非監護親との間の面会交流は認められないのでしょうか。
結論から申し上げますと、再婚や養子縁組を行ったとしても、非監護親との間の面会交流が一切認められないということにはならないのが通常です。
再婚や養子縁組をしたとしても、お子さんと、非監護親との間の親子関係がなくなるわけではなく、複雑な環境にはなりますが、お子さんにとっては、非監護親(実父)も再婚相手も(養父)も父親であることには変わりはありません。
したがって、監護親としては、再婚後も非監護親とお子さんとの間で面会交流を実施する必要があります。
もっとも、再婚相手(養父)とお子さんとの親子関係や再婚後の家族関係の構築も必要になってくるため、再婚前と同じような面会交流が実現できるというわけでもありません。
ここで、実父との面会交流と、養父との交流のどちらを優先すべきであるかという点については、法律上どちらが優先すべきであるかという点について決まっているわけではありませんが、再婚当初については、再婚相手との家族関係の構築という点が重視されるため、実父との面会交流については一定程度制限されることになるのが一般的です。
3 最後に
これまで、何回かにわけて、面会交流を制限すべき事由についてご説明してきましたが、面会交流に関する問題は、父親側母親側のみならず、お子さんが置かれている環境によっても実施すべき面会交流の方法は千差万別であり非常に難しい問題であるため、面会交流についてお悩みの方は是非一度ご相談ください。
面会交流について④
【ご相談者様からのご質問】
子どもが会いたくないと言っていても会わせなければならないということがあるのですね。少し納得がいかないです。
ただ、うちの夫は、子どもの養育費を一切払ってくれていません。養育費を払わない親に、子どもと面会する権利はありませんよね。
【弁護士からの回答】
今回も、面会交流を制限すべき事由に該当するか否かについてご説明さえていただきます。ご相談者さまのように、「養育費を払わないから面会させない」「面会させないのであれば養育費を払わない」という意見は本当によく聞かれます。
ですが、養育費も面会交流もお子さんの為の問題であるということ忘れてはいけません。
1 非監護親が養育費を払わない場合
これまでご説明したように、裁判所では、面会交流はあくまでお子さんの利益に資する場合には、面会交流をすべきという考え方にたっています。
したがって、たとえ養育費を支払わない親であっても、面会交流が制限される理由はなく、面会を希望すれば原則として面会は認められるということになります。
別の言い方をすれば、面会交流は養育費の支払いの対価ではないということになります。
逆をいえば、監護親が面会交流を認めない場合であっても、養育費を支払うべき非監護親の養育費を支払うべき義務はなくなりません。
2 非監護親の暴力
まず、非監護親が同居期間中に、お子さんに暴力を日常的に振るっており、将来にわたっても暴力が振るわれる可能性が否定できない場合には、面会させることで、お子さんの利益を害しかねないので、面会交流は認められないと判断されることになります。
もっとも、お子さんへの虐待の事実については、きちんと証拠として残しておかなければ、非監護親が虐待の事実はないと主張した場合、単に、監護親の主張のみではその事実を認定することはできないため面会交流を認めるとの判断がなされることは少なくありません。
他方、非監護親が同居中に、監護親に対し暴力を振るっていた場合は、面会交流を制限すべき事由にはなりえますが、ただちに、禁止すべきであると判断されることにはなりません。というのも、監護親にとっては非監護親に対する暴力がなされる恐怖があるため、監護親自身が引渡しに立ち会うことは難しいでしょう。
もっとも、お子さんに対して暴力を振るっていない場合には、お子さんと非監護親を会わせることが直ちに、お子さんの利益を害するとは言い難い状況もあります。
したがって、調停での進め方としては、監護親不在での面会交流の実施を検討することができないかを検討することになります。
具体的にはお子さんが幼い場合には、面会交流を支援する団体(別の機会にご説明さえていただきます。)の利用や、監護親の親(お子さんからすると祖父母)等が引き渡したりすることができないかを検討し、また、お子さんがある程度成長している場合には、お子さん自身が直接非監護親と面会する方法をとることができないかを検討することになります。
面会交流について③
【ご相談者様からのご質問】
先日、夫と離婚しました。5歳の長男の親権者は私なのですが、夫からは面会交流を求められています。私自身夫とは顔も見たくないので、正直息子とも面会交流をしてほしくありません。
また、息子も「お父さんと会いたい」と積極的に言ってくることもありません。息子も会いたいと言ってこない以上会わせたくないのですが・・・
【弁護士からの回答】
面会交流に関するご相談のなかで、ご相談者様から多く寄せられるご意向が、「相手方に子どもを面会させたくない」ということがあります。そこで、今回から複数回にかけて、面会交流が認められないケースについてご説明させていただきます。
1 はじめに(原則は面会させる方向に)
以前にもお伝えした通り、面会交流は未成年のお子さんの利益のために実施されるものであります。したがって、裁判所としては、親と子が交流することは子の利益に資すると考えています。
したがって、非監護親から面会交流が求められた場合には、原則として認めるべきであるという前提のもと調停や審判が進むことになります。
2 夫に子どもを会わせたくないという意向は?
では、ご相談者様のように、監護親が非監護親に会わせたくないという意向を有している場合はどうでしょうか。
監護親が単に感情的に会わせたくないという理由は、上記子の利益とは関係のないものになってしまうため、単に会わせたくないという理由のみでは面会交流が認められないということにはならないでしょう。
そのような理由のみで調停に臨んだ場合、通常、調停委員や裁判官から会わせる方向で説得されてしまうことになるでしょう。
3 お子さんが会いたくないと言っている場合は?
お子さんが、非監護親と会いたくないと主張している場合、子の利益を考えると、会わせない方向に働くのではないかとも考えられます。
しかし、お子さんの意向を尊重するか否かはお子さんの年齢にかかわってきます。
お子さんが幼い場合には、お子さんは環境に影響されやすく、特に監護親が、非監護親に対し悪感情を持ち合わせている場合、監護親の顔色を窺って、本当は会いたいのに会いたくないと話している場合も少なくありません。
したがって、お子さんが幼い場合には、お子さんの意向についてはそれほど尊重されず、お子さんが会いたくないと言っていても、面会させる旨の審判が出されることもあります。
他方、ある程度の年齢が達しているお子さんの場合には、逆にお子さんの意向が非常に重要な要素となり、お子さんが会いたくないと主張している以上、面会交流すべきでないという審判が出されるということも見受けられます。
では、お子さんが何歳であれば、意向が重要視されるのかという点についてですが、年齢による画一的な基準があるわけではありませんが、一般的には10歳未満のお子さんの場合には、そこまで意向が尊重されないのではないかと思います。
もっとも、お子さんの意向を尊重するか否かについては、単に年齢のみをもって判断するものではなく、実際には、家庭裁判所の調査官がお子さんと面会して、どのような理由で会いたくないと話しているのか、お子さんの状態等を考慮して判断することになります。
次回も、面会交流を制限すべき事情に該当するか否かについてご説明させていただきます。