弁護士コラム

2017.05.30

任意整理,自己破産,個人再生手続のメリットとデメリット

個人の方の債務整理手続の種類としては,①任意整理,②自己破産,③個人再生,④特定調停の4種類がありますが,各手続には,それぞれメリット・デメリットがあります。そこで,今回は,各手続のメリット・デメリットをご紹介し,事案に応じてどの手続を選択すべきかについてのポイントをお伝えいたします。なお,各手続の概要については,別の記事に記載しているので,そちらをご覧ください。

1 メリット・デメリット

メリット

デメリット

任意整理

・裁判所が関与しないため,簡易かつ裁判費用がかからない。

・債権者ごとに返済計画を個別に取り決めできるため弾力的な和解が可能。

・資格制限が問題とならない。

・免責不許可事由は問わない。

・貸金業者によっては,分割払いを一切認めない業者もあり合意困難。

・破産や個人再生手続と異なり,大幅な債務の減免は見込めない。

・通常支払期間が長期に及ぶため,途中で挫折する事例も多く,その場合の破産手続き以降は二度手間となる。

自己破産

・免責許可が下りれば原則として債務が消える(※一部消えないものもあるので注意。)

・債務者に安定した収入がなくても制度利用可能。

・手続開始申立てにより,個別の強制執行手続は中止されうる。

・名前が官報に掲載される。

・破産手続開始決定により資格制限を受ける職業がある。

・住宅,自動車,保険等の資産も処分しなければならない。(一部残せる場合もある。)

・免責不許可事由に該当する場合は,債務が消えない。

・裁判費用がかかる。管財事件の場合は,管財人の報酬として数十万円の予納が必要。

個人再生

・債務総額によるが,返済総額を約8割程度カットできる。

・資格制限が問題とならない。

・住宅資金特別条項の利用により住宅を残すことができる。

・免責不許可事由は問わない。

・手続開始申立により,個別の強制執行手続は中止されうる。

・債務者に安定した収入が必要。

・裁判費用がかかる。再生委員が選任される場合は,同委員の報酬として数十万円の予納が必要。

・再生計画認可後,途中で挫折すると認可が取消され,結局は破産することになり二度手間となる。

・債権者間の形式的平等が要求され,一部債権について一括返済したり支払期限を延長する等の融通が利かない。

特定調停

・手続き費用が安い。

・資格制限が問題とならない。

・免責不許可事由は問わない。

・住宅等の財産処分を強制されない。

・貸金業者によっては,分割払いを一切認めない業者もあり合意困難。

・破産や個人再生手続と異なり,大幅な債務の減免は見込めない。

・相手方とされた債権者間では平等性が要求されるため,一部の債権者の利益に偏った合意はできない。

・通常支払期間が長期に及ぶため,途中で挫折する事例も多く,その場合の破産手続き以降は二度手間となる。

・調停で決まった内容に不履行があった場合,債権者から調停条項に基づき強制執行を申立ててくるおそれがある。

2 各手続選択の基準

各手続のメリット・デメリットの比較は以上の通りです。以上を踏まえると,手続選択をする上では,以下の事項を確認しておく必要があるでしょう。

⑴ 債権者の対応 

 任意整理や特定調停は,債権者との話し合いによる解決ですので,債務の減免に関し頑なに拒否する債権者がいる場合は,これらの手続きを取るのは難しいでしょう。そこで,各債権者が話し合いに応じてくれそうなタイプかどうかについては,確認しておく必要があるでしょう。

⑵ 債務者の資力

 破産手続は,無職の場合や安定した収入がない場合でも申立てをすることができますが,再生手続は,安定した収入がなければ手続利用ができません。また,任意整理や特定調停は,安定した収入は要件ではないため,手続きを進めることはできますが,結局は,債権者に分割弁済計画を了承してもらえないと合意ができないため,無職である場合は,保証人や担保等がない限り,債権者の合意を取り付けることは困難でしょう。

⑶ 費用 

 破産手続や再生手続は,裁判所に納める費用の他,管財人や再生委員が選任される場合はその費用を準備しなければならないため,申立時に数十万円程度必要になる場合もあります。手続費用を準備できそうか否かについては,予め確認しておきましょう。

⑷ 自宅を失いたくないか 

破産手続きの場合,申立時に保有する資産は基本的に換価して弁済に充てなければならないため,持家の場合は自宅を失うことになります。どうしても自宅を手放したくない場合には,破産手続以外の選択肢を考える必要があります。

⑸ 資格制限 

 破産の場合は,一定の職業(弁護士,税理士,宅地建物取引士等)については資格を制限されてしまいます。破産申立てにより仕事を失う可能性もありますので,ご自身の職業に関し,資格制限がないかについては,必ず確認しておきましょう。

⑹ 非免責債権・免責不許可事由

 破産手続を選択される方は,大半免責目当てだと思いますが,借金の種類によっては,破産開始決定後も免責されないものもあります(養育費等の債務や,一部税金等)。ですので,ご自身の借金が,破産によって消えるものかについては必ず確認をする必要があります。  また,そもそも,借金の原因がギャンブルによる浪費等,一定の場合は,免責不許可事由に該当し,そもそも免責が認められない可能性もあります。  そのため,免責不許可事由の有無については必ず確認しておきましょう。

3 まとめ 

 以上の通り,各手続を選択する上では,様々な事項を確認する必要がありますので,ご自身にとって最適な手続を選択するためにも,債務整理を多数取り扱う経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

2017.05.29

借金を整理するにはどのような手続きがありますか?

世の中には,「返しても返しても借金が減らない。」「借金は整理したいけれど,破産ってなんかイメージ悪いなぁ。」と,多重債務問題に悩まれている方が多数いらっしゃると思います。そこで,今回は,借金を整理する方法としてどのような手続きがあるのかについて,ご説明したいと思います。

1 借金を整理するための4つの手続き

 個人の方が借金を整理する方法としては,大きく分けて①任意整理,②自己破産,③個人再生,④特定調停の4つの方法があります。以下,順に説明します。

⑴ 任意整理について

任意整理とは,裁判所を介さずに,債権者と個別的に交渉して債務額を減額してもらったり,支払いスケジュールを見直してもらって,返済していく手続です。上記①~④の手続きのうち,唯一裁判所を介さない手続きですので,裁判費用もかからず簡易に進めることが可能です。また,債権者ごとに返済額や返済時期を個別に合意できるため,自由度が高く弾力的な解決ができます。
しかし,任意整理は,一種の和解手続きですので,あくまで債権者から「契約通り利息を含めて全額支払ってくれないと困る。弁済期の延期にも一切応じない。」等と言われてしまうと,和解はできず,何も解決できないという弱点があります。

⑵ 自己破産

 自己破産は,裁判所を介した手続きで,原則として,債務者の保有資産全部を換価し,借金の返済に充て,それでも返済できない借金に関しては原則として免除される手続を言います。上記①~④の手続きのうち,唯一「免責」,つまり借金をチャラにしてもらえる可能性がある手続きです。破産手続を申し立てる方は,この免責を獲得するために申立てをすることが通常です。自己破産は,免責という債権者に重大な影響を及ぼす仕組みを制度上認めているため,その分,要件は厳しく,①~④の手続の中で最も厳格な手続きになります。
なお,免責要件を満たしていても,借金の種類によっては消えないものもありますので注意が必要です。また,職種によっては,破産してしまうと資格制限を受け,破産後の仕事に差支えが出るものもありますので,ご注意ください。

⑶ 個人再生

 個人再生手続は,裁判所を介した手続で,債務の一部をカットしてもらい,残額については3年から5年かけて分割支払いしていく手続です。個人再生手続には,㋐小規模個人再生手続と㋑給与所得者等再生手続の2つがあります。
 ㋐小規模個人再生手続とは,将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり,かつ住宅ローン等の一定の債務を除いた借金総額が5000万円以下である場合に利用できる手続きになります。また,㋑給与所得者等再生手続は,㋐の要件を満たした上で,さらに,収入について変動が少なく安定しており,弁済原資として可処分所得の2年分以上を充てなければならない等の要件を満たす必要があります。(㋐と㋑の手続の詳細については,別の記事でまたご紹介します。)
 なお,再生手続きは,破産手続と異なり,全財産を換価する必要はないため,家を残すことができますので,「多少の借金は返し続けてもいいから,どうしてもマイホームを残したい」という方がよく利用する制度です。

⑷ 特定調停

 特定調停は,裁判所を介して債権者と債務の減額や返済スケジュール等について話し合いを行う手続です。簡単に言えば,裁判所で行う任意整理手続のようなものです。
 しかし,特定調停は任意整理と異なり,調停が成立すると調停調書というものが作成され,これは確定判決と同一の効力を持つとされています。
 そのため,特定調停で,例えば,今後3年かけて返済していくというスケジュールを立てた場合,返済に滞りが生じると,債権者は調停調書に基づき,債務者の財産について差押えを申し立てることができます。

2 まとめ

 以上の通り,債務整理の方法としては,大きく分けて4つありますが,どの手続きを選択すればいいかについては,各手続のメリットとデメリットを比較しながら,債務者の置かれた状況に照らして検討することになります。なお,各手続のメリットとデメリットは別記事に詳述しますので,そちらをご覧ください。
 債務整理は,放っておくと,利息や遅延損害金が膨れ上がり,いつまで経っても問題は解決しません。早いうちに相談に来ていれば,債務整理の方法としていろいろな手続きをとる余地があったにも関わらず,放っておいたために,破産するしか方法がなくなってしまうケースもあります。また,破産するにも,予納金と言って,裁判所に納める費用が必要ですので,予納金さえ準備できなければ破産さえできません。また,破産申立を弁護士に依頼するのであれば,弁護士費用も必要になって来ます。
 借金問題は逃げても何も解決しない問題ですし,運が悪ければ,闇金業者等の悪質業者に債権が譲渡されてしまい,過酷な取り立てに追われるリスクもあります。
ですので,借金問題にお悩みの方は,早いうちに債務整理について経験豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。
以上

2017.05.28

破産するにも費用がかかる?申立時に残しておくべき金額とは?

破産もタダではできません。破産するには,裁判所に申立てを行い,裁判所で破産相当かの審理を行い,破産を認める場合には,公告手続きをしなければならないため,破産するためには,申立時に一定額の費用を裁判所に納める必要があります。また,破産申立手続は,債務額や資産を調査し,膨大な書類を取り揃えて申立てを行うため,弁護士等の専門家が申立てを代理することが一般的ですが,その場合は裁判所に納める上記費用とは別に,申立費用として弁護士費用も必要となります。そこで,今回は,破産する場合に,どのような費用がどれくらいかかるのかについてお話ししていきます。

1 破産するときにかかる一般的な費用

⑴申立てにかかる弁護士費用

 破産申立てを弁護士に依頼する場合にかかる費用です。弁護士費用については,法律に定めはなく,弁護士ごとに金額設定や支払方法も違います。ですので,詳しくは相談する先の弁護士事務所にご確認いただくことになりますが,破産の弁護士費用としては,個人の場合は着手金として20万~50万円くらい,報酬金についてはとらないところも多いようです。また,事業主や法人破産の場合は,事業規模によりますが50万円~数百万円必要とするところが多いようです。

⑵裁判所に納める費用(予納金)

裁判所に納める費用がいくらかかるかについては,各裁判所によって違いますので,以下では,某裁判所の運用基準をご紹介致します。なお,正確な金額については,各裁判所や弁護士に直接お問い合わせください。
①印紙代 1500円
申立時に申立書に貼る収入印紙です。
②郵便切手代 4000円程度
 各裁判所によって変わります。また,破産開始決定の通知等を債権者に郵送する必要があるため,債権者の人数によっても金額は異なってきます。
 目安としては,債権者数×82円+α円となります。
③官報公告費
 破産開始決定の事実を官報に掲載する費用となります。これは,管財事件か同時廃止事件かによっても異なりますし,管財事件の場合も法人か個人かでも異なってきますが,だいたい1万円強くらいかかります。
④管財費用
 管財事件になった場合は,管財人となる弁護士(※申立手続を依頼する弁護士とは別の弁護士です)に支払う報酬が必要になります。この管財費用がどのくらいかかるかについては,法律で決まりはなく,各裁判所によって運用基準が異なりますし,事案の複雑さ等に応じて金額も増減します。
 某裁判所では,以下のような基準を採っています。
・債権者数が50人未満 基準額20万円
・債権者数が50人以上200人未満 基準額50万円
・債権者数が200人以上 基準額150万円
※なお,上記はあくまで目安であり,事案の複雑さに応じて増額されます。

2 費用が準備できない場合は?

以上の通り,破産するにも諸々の費用がかかりますが,予納金が準備できない場合,申立て自体が却下されてしまいます。つまり,予納金が貯まるまで事実上破産はできないため,予納金相当額は最低限残しておく必要があります。この点は,なるべく早期に弁護士に相談に行くことで解決できる場合が多いようです。例えば,現時点では弁護士費用や予納金が手元にないものの,ある財産を処分すれば資金が捻出できる,債権者への支払いをストップすれば資金を貯めることができるというケースが多いです。そのため,早期に弁護士に相談し,資金計画を含めて手続を進めて行きましょう。
なお,弁護士費用の準備が困難な方については,日本司法支援センター(通称法テラス)という弁護士費用の立替支援を行っている国の機関がありますので,法テラスが利用できる場合には,申立にかかる弁護士費用や実費については,法テラスが立て替えをしてくれます。あくまで立て替えですので,最終的にはご自身で負担することになりますが,通常は一括払いが要求される弁護士費用を,法テラスを利用すれば月々5000円~1万円の範囲での分割払いが可能となり,生活保護受給者の場合は,分割払いまで免除される場合もあります。ですので,お困りの方は一度法テラスを検討されることもいいでしょう。

3 まとめ

 以上の通り,破産するにも費用がかかります。破産のご相談に来られる方の中には,ギリギリまで頑張り続け,資金も底をついて相談に来られる方がいますが,そのような場合,予納金や弁護士費用が準備できず,すぐに申立てができないケースもあります。
 また,申立て費用を捻出するためにお金を金融機関から借りてくる方もいますが,破産申立て直前に第三者からお金を借りる行為は,免責不許可事由に該当する可能性が高く,不用意に行うことは禁物です。
 そのため,破産をお考えの方は,まずは早いうちに一度弁護士に相談して,破産すべきかどうかだけでなく,費用をどのように捻出するか,申立の時期をいつにするか等を含めて相談をされるのがいいでしょう。
 

2017.05.01

【交通事故】交通事故の治療から治療費等の支払いまでの流れ

交通事故に遭ってしまった場合、幸運にも怪我をしなければいいのですが、必ずしも無傷で済む訳ではありません。たとえ軽い衝撃だと思っていても、次第に痛み出すということもあります。このように交通事故と怪我は切っても切り離せない関係にあります。
このように怪我が問題になるということは当然その治療も問題になってきます。交通事故での治療は保険とも密接に関係してきますので、治療から治療費等の支払いまでの流れを勉強しておきましょう。

1 交通事故後の治療の流れ

(1) 交通事故に遭ったら病院に行こう!

先程も申しましたように、交通事故にあった直後は、軽い衝撃しか感じておらず痛みを感じないことも少なくありませんが、後々、かなりの痛みやそれに伴う支障が出てくることもよくあります。
このようなおそれもあるため、交通事故に遭ったらすぐに病院に行くようにしましょう。もし受診が遅くなってしまうと、後遺症が残りやすくなるだけではなく、治療費の支払との関係でも問題になってしまうかもしれません。

すなわち、交通事故から時間が経過して病院に行った場合、その怪我が本当に交通事故による怪我なのか断定することが出来なくなってしまうことがあるのです。このように交通事故による怪我か分からないような場合ですと、交通事故による怪我ではないとして、保険会社による支払いを受けることが出来なくなってしまうおそれがあるのです。

念のため、一度、病院に行くようにしましょう。
なお、最初から病院ではなく、整骨院に行く人もいらっしゃいますが、認められない場合もありますので、まずは病院(整形外科等)に行くようにしましょう。(整骨院は医師がいるわけではないので、「通院」と認められないことがあります。)

(2) 治療費について

病院に行くとどうしても治療費がかかってきます。交通事故による怪我のための治療費は、健康保険が使えないことはほとんどありませんのでご安心ください。むしろ保険診療が可能なのに健康保険を使用しないことで加害者との示談でもめてしまうこともありますので、特別な理由がない限り、健康保険を使うようにしましょう。

そして、その際の治療費については、①被害者が一旦自分で立て替えて支払い、後日加害者の保険会社に請求する場合と、②被害者は治療費を支払わず、加害者の保険会社が直接病院に支払ってくれる場合(「一括払いの対応」と言われています。)があります。
なお、一括払いの対応は、あくまでサービスとして行われているものなので、一括払いの対応がなされるかどうかは、怪我の程度や治療期間によって変わります。

(3)治療期間について

交通事故の怪我の治療をいつまで続けるべきなのかは、怪我の部位・程度によって個別に変わってくるものであり、実際に治療をしてくれている医師の判断によることになります。ただ、例えば交通事故の相談で一番多い「むち打ち症」では一般に3~6か月程度で治癒することが多いと言われており、ある程度治療が長期化すると、保険会社の担当者から「そろそろ治療を打ち切って後遺障害診断書をとってください」と言われます。

このように言われたとしても、もう病院に行けないと言うことではなく、医師と相談して治療を続けるべきか決めてください。注意してほしいのは、ここで保険会社の言うとおりに後遺障害診断書をとってしまうと、原則としてそこに記載されている「症状固定」日以降の治療費は支払われないということです。もしまだ痛みが残っているのであれば、安易に後遺障害診断書をとらないようにしましょう。

先程「症状固定」というあまり聞きなれない言葉が出てきましたね。それでは、この「症状固定」についてお話ししていきたいと思います。

2 症状固定したらどうすればいいの?-後遺障害等級の流れ

(1) 症状固定ってなあに?

まず、「症状固定」とは医学的な用語ではありません。医師の世界では「治ったか、治っていないか」が問題になりますが、「症状固定」は損害賠償との関係で「これ以上は医学的に治らないが、治らないことを損害として評価して決着をつける」ための概念になります。そのため、この「治らないことを損害として評価できる」時点を症状固定時期と言います。要するに、これ以上治療を継続しても改善しない時点です。

(2) 後遺障害等級認定の流れ

「治らないことを損害として評価できる」時点、すなわち症状固定にあると医師が診断したら、その時点で被害者の体に残っている損害について、交通事故による後遺障害として認められるものかどうか、第三者機関に審査してもらうことになります。この審査を、後遺障害等級認定といいます。

後遺障害等級認定の申請方法には、被害者自ら行う被害者請求と、任意一括払いをしている場合に加害者の加入する任意保険会社が行う事前認定があります。事前認定では、保険会社が代わりに行ってくれますので、以下では被害者請求の方法について詳述します。

ア まずは後遺障害診断書の作成

後遺障害等級認定の手続きを行うには、まず、医師に後遺障害診断書を作成してもらうことになります。先程も申しましたように、後遺障害診断書の作成にあたってはしっかり医師と相談するようにして下さい。

イ 診療報酬明細書など必要書類の収集

この「後遺障害診断書」に加えて、これまで受けてきた治療に関する資料(診療報酬明細書や診断書)、交通事故の状況に関する資料(交通事故証明書や事故発生状況報告書)、請求者の印鑑証明書など審査資料として必要な書類を集めます。
ここで上手く書類を集めることが出来れば、事前認定の場合よりもよい後遺障害等級認定を受けることも出来ます。保険会社は被害者に対して悪意を持って、不当な申請手続をしている訳ではありませんが、被害者自身が納得できるほど一生懸命な対応をしてくれていない可能性はあります。

ウ 自賠責調査事務所による審査

上で集めた必要書類を、加害者の自賠責保険に直接提出することによって、後遺障害等級認定を受けることが出来ます。審査にかかる時間は、怪我の程度によって変わりますが、通常、1~2か月で結果の通知がなされることが多いです。

3 いよいよ保険会社との示談交渉!

後遺障害等級認定の結果の通知が来たら、その結果に基づいて、加害者の保険会社と示談交渉を始めることになります。
しかし、加害者の加入する保険会社が、被害者側から請求した金額をすんなり支払ってくれることは多くありません。
慰謝料の金額、過失割合などがよく問題になります。慰謝料は、精神的な苦痛を填補するためのものですから、具体的にいくらであると客観的に明確ではありません。また、過失割合は、被害者と加害者の言い分が食い違っている場合等に、被害者にどの程度過失があったかが問題になります。

このように損害額や過失割合等について加害者の加入する保険会社との間で交渉を進め、双方が合意できれば、示談成立となり、加害者の加入する保険会社から賠償金を支払ってもらうことになります。

示談書(承諾書、免責証書など名称が違うこともあります。)が提示されたらサインをする前に、一度、弁護士にご相談下さい。治療期間、治療日数、休業日数や収入額などから、賠償額が適正な金額であるか、提示された金額で示談すべきかなど妥当かを判断してもらいましょう。
一般的に、弁護士が介入していない場合、弁護士が介入することで通院慰謝料が増額されることが多いです。

4 保険会社と示談できなければ裁判になる

加害者の加入する保険会社との間で示談交渉を続けても、どうしてもお互いの言い分が食い違い、残念ながら示談がまとまらないこともあります。
そのような場合、財団法人交通事故紛争処理センターなどを利用したり、裁判所で加害者本人を相手方として、調停や訴訟をすることになります。

5 まとめ

今まで見てきましたように交通事故から治療の終了、解決までかなりの期間がかかってしまうことになります。
ご相談を受けていての感覚ですが、ほとんどの方が弁護士に相談されるのは保険会社との示談の段階になって希望した金額がもらえないことが判明してからになります。
弁護士に相談して頂ければ、この時点からでも増額交渉が可能ではありますが、この段階では集められる証拠も限られてしまっており、もっと早期に相談してくれていれば「もっと増額できたのに…!」と思うことも少なくありません。
ですので、保険会社の対応に不満を少しでもお持ちでしたらすぐに弁護士に相談するようにしましょう。

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