破産するにも費用がかかる?申立時に残しておくべき金額とは?
破産もタダではできません。破産するには,裁判所に申立てを行い,裁判所で破産相当かの審理を行い,破産を認める場合には,公告手続きをしなければならないため,破産するためには,申立時に一定額の費用を裁判所に納める必要があります。また,破産申立手続は,債務額や資産を調査し,膨大な書類を取り揃えて申立てを行うため,弁護士等の専門家が申立てを代理することが一般的ですが,その場合は裁判所に納める上記費用とは別に,申立費用として弁護士費用も必要となります。そこで,今回は,破産する場合に,どのような費用がどれくらいかかるのかについてお話ししていきます。
1 破産するときにかかる一般的な費用
⑴申立てにかかる弁護士費用
破産申立てを弁護士に依頼する場合にかかる費用です。弁護士費用については,法律に定めはなく,弁護士ごとに金額設定や支払方法も違います。ですので,詳しくは相談する先の弁護士事務所にご確認いただくことになりますが,破産の弁護士費用としては,個人の場合は着手金として20万~50万円くらい,報酬金についてはとらないところも多いようです。また,事業主や法人破産の場合は,事業規模によりますが50万円~数百万円必要とするところが多いようです。
⑵裁判所に納める費用(予納金)
裁判所に納める費用がいくらかかるかについては,各裁判所によって違いますので,以下では,某裁判所の運用基準をご紹介致します。なお,正確な金額については,各裁判所や弁護士に直接お問い合わせください。
①印紙代 1500円
申立時に申立書に貼る収入印紙です。
②郵便切手代 4000円程度
各裁判所によって変わります。また,破産開始決定の通知等を債権者に郵送する必要があるため,債権者の人数によっても金額は異なってきます。
目安としては,債権者数×82円+α円となります。
③官報公告費
破産開始決定の事実を官報に掲載する費用となります。これは,管財事件か同時廃止事件かによっても異なりますし,管財事件の場合も法人か個人かでも異なってきますが,だいたい1万円強くらいかかります。
④管財費用
管財事件になった場合は,管財人となる弁護士(※申立手続を依頼する弁護士とは別の弁護士です)に支払う報酬が必要になります。この管財費用がどのくらいかかるかについては,法律で決まりはなく,各裁判所によって運用基準が異なりますし,事案の複雑さ等に応じて金額も増減します。
某裁判所では,以下のような基準を採っています。
・債権者数が50人未満 基準額20万円
・債権者数が50人以上200人未満 基準額50万円
・債権者数が200人以上 基準額150万円
※なお,上記はあくまで目安であり,事案の複雑さに応じて増額されます。
2 費用が準備できない場合は?
以上の通り,破産するにも諸々の費用がかかりますが,予納金が準備できない場合,申立て自体が却下されてしまいます。つまり,予納金が貯まるまで事実上破産はできないため,予納金相当額は最低限残しておく必要があります。この点は,なるべく早期に弁護士に相談に行くことで解決できる場合が多いようです。例えば,現時点では弁護士費用や予納金が手元にないものの,ある財産を処分すれば資金が捻出できる,債権者への支払いをストップすれば資金を貯めることができるというケースが多いです。そのため,早期に弁護士に相談し,資金計画を含めて手続を進めて行きましょう。
なお,弁護士費用の準備が困難な方については,日本司法支援センター(通称法テラス)という弁護士費用の立替支援を行っている国の機関がありますので,法テラスが利用できる場合には,申立にかかる弁護士費用や実費については,法テラスが立て替えをしてくれます。あくまで立て替えですので,最終的にはご自身で負担することになりますが,通常は一括払いが要求される弁護士費用を,法テラスを利用すれば月々5000円~1万円の範囲での分割払いが可能となり,生活保護受給者の場合は,分割払いまで免除される場合もあります。ですので,お困りの方は一度法テラスを検討されることもいいでしょう。
3 まとめ
以上の通り,破産するにも費用がかかります。破産のご相談に来られる方の中には,ギリギリまで頑張り続け,資金も底をついて相談に来られる方がいますが,そのような場合,予納金や弁護士費用が準備できず,すぐに申立てができないケースもあります。
また,申立て費用を捻出するためにお金を金融機関から借りてくる方もいますが,破産申立て直前に第三者からお金を借りる行為は,免責不許可事由に該当する可能性が高く,不用意に行うことは禁物です。
そのため,破産をお考えの方は,まずは早いうちに一度弁護士に相談して,破産すべきかどうかだけでなく,費用をどのように捻出するか,申立の時期をいつにするか等を含めて相談をされるのがいいでしょう。
【交通事故】交通事故の治療から治療費等の支払いまでの流れ
交通事故に遭ってしまった場合、幸運にも怪我をしなければいいのですが、必ずしも無傷で済む訳ではありません。たとえ軽い衝撃だと思っていても、次第に痛み出すということもあります。このように交通事故と怪我は切っても切り離せない関係にあります。
このように怪我が問題になるということは当然その治療も問題になってきます。交通事故での治療は保険とも密接に関係してきますので、治療から治療費等の支払いまでの流れを勉強しておきましょう。
1 交通事故後の治療の流れ
(1) 交通事故に遭ったら病院に行こう!
先程も申しましたように、交通事故にあった直後は、軽い衝撃しか感じておらず痛みを感じないことも少なくありませんが、後々、かなりの痛みやそれに伴う支障が出てくることもよくあります。
このようなおそれもあるため、交通事故に遭ったらすぐに病院に行くようにしましょう。もし受診が遅くなってしまうと、後遺症が残りやすくなるだけではなく、治療費の支払との関係でも問題になってしまうかもしれません。
すなわち、交通事故から時間が経過して病院に行った場合、その怪我が本当に交通事故による怪我なのか断定することが出来なくなってしまうことがあるのです。このように交通事故による怪我か分からないような場合ですと、交通事故による怪我ではないとして、保険会社による支払いを受けることが出来なくなってしまうおそれがあるのです。
念のため、一度、病院に行くようにしましょう。
なお、最初から病院ではなく、整骨院に行く人もいらっしゃいますが、認められない場合もありますので、まずは病院(整形外科等)に行くようにしましょう。(整骨院は医師がいるわけではないので、「通院」と認められないことがあります。)
(2) 治療費について
病院に行くとどうしても治療費がかかってきます。交通事故による怪我のための治療費は、健康保険が使えないことはほとんどありませんのでご安心ください。むしろ保険診療が可能なのに健康保険を使用しないことで加害者との示談でもめてしまうこともありますので、特別な理由がない限り、健康保険を使うようにしましょう。
そして、その際の治療費については、①被害者が一旦自分で立て替えて支払い、後日加害者の保険会社に請求する場合と、②被害者は治療費を支払わず、加害者の保険会社が直接病院に支払ってくれる場合(「一括払いの対応」と言われています。)があります。
なお、一括払いの対応は、あくまでサービスとして行われているものなので、一括払いの対応がなされるかどうかは、怪我の程度や治療期間によって変わります。
(3)治療期間について
交通事故の怪我の治療をいつまで続けるべきなのかは、怪我の部位・程度によって個別に変わってくるものであり、実際に治療をしてくれている医師の判断によることになります。ただ、例えば交通事故の相談で一番多い「むち打ち症」では一般に3~6か月程度で治癒することが多いと言われており、ある程度治療が長期化すると、保険会社の担当者から「そろそろ治療を打ち切って後遺障害診断書をとってください」と言われます。
このように言われたとしても、もう病院に行けないと言うことではなく、医師と相談して治療を続けるべきか決めてください。注意してほしいのは、ここで保険会社の言うとおりに後遺障害診断書をとってしまうと、原則としてそこに記載されている「症状固定」日以降の治療費は支払われないということです。もしまだ痛みが残っているのであれば、安易に後遺障害診断書をとらないようにしましょう。
先程「症状固定」というあまり聞きなれない言葉が出てきましたね。それでは、この「症状固定」についてお話ししていきたいと思います。
2 症状固定したらどうすればいいの?-後遺障害等級の流れ
(1) 症状固定ってなあに?
まず、「症状固定」とは医学的な用語ではありません。医師の世界では「治ったか、治っていないか」が問題になりますが、「症状固定」は損害賠償との関係で「これ以上は医学的に治らないが、治らないことを損害として評価して決着をつける」ための概念になります。そのため、この「治らないことを損害として評価できる」時点を症状固定時期と言います。要するに、これ以上治療を継続しても改善しない時点です。
(2) 後遺障害等級認定の流れ
「治らないことを損害として評価できる」時点、すなわち症状固定にあると医師が診断したら、その時点で被害者の体に残っている損害について、交通事故による後遺障害として認められるものかどうか、第三者機関に審査してもらうことになります。この審査を、後遺障害等級認定といいます。
後遺障害等級認定の申請方法には、被害者自ら行う被害者請求と、任意一括払いをしている場合に加害者の加入する任意保険会社が行う事前認定があります。事前認定では、保険会社が代わりに行ってくれますので、以下では被害者請求の方法について詳述します。
ア まずは後遺障害診断書の作成
後遺障害等級認定の手続きを行うには、まず、医師に後遺障害診断書を作成してもらうことになります。先程も申しましたように、後遺障害診断書の作成にあたってはしっかり医師と相談するようにして下さい。
イ 診療報酬明細書など必要書類の収集
この「後遺障害診断書」に加えて、これまで受けてきた治療に関する資料(診療報酬明細書や診断書)、交通事故の状況に関する資料(交通事故証明書や事故発生状況報告書)、請求者の印鑑証明書など審査資料として必要な書類を集めます。
ここで上手く書類を集めることが出来れば、事前認定の場合よりもよい後遺障害等級認定を受けることも出来ます。保険会社は被害者に対して悪意を持って、不当な申請手続をしている訳ではありませんが、被害者自身が納得できるほど一生懸命な対応をしてくれていない可能性はあります。
ウ 自賠責調査事務所による審査
上で集めた必要書類を、加害者の自賠責保険に直接提出することによって、後遺障害等級認定を受けることが出来ます。審査にかかる時間は、怪我の程度によって変わりますが、通常、1~2か月で結果の通知がなされることが多いです。
3 いよいよ保険会社との示談交渉!
後遺障害等級認定の結果の通知が来たら、その結果に基づいて、加害者の保険会社と示談交渉を始めることになります。
しかし、加害者の加入する保険会社が、被害者側から請求した金額をすんなり支払ってくれることは多くありません。
慰謝料の金額、過失割合などがよく問題になります。慰謝料は、精神的な苦痛を填補するためのものですから、具体的にいくらであると客観的に明確ではありません。また、過失割合は、被害者と加害者の言い分が食い違っている場合等に、被害者にどの程度過失があったかが問題になります。
このように損害額や過失割合等について加害者の加入する保険会社との間で交渉を進め、双方が合意できれば、示談成立となり、加害者の加入する保険会社から賠償金を支払ってもらうことになります。
示談書(承諾書、免責証書など名称が違うこともあります。)が提示されたらサインをする前に、一度、弁護士にご相談下さい。治療期間、治療日数、休業日数や収入額などから、賠償額が適正な金額であるか、提示された金額で示談すべきかなど妥当かを判断してもらいましょう。
一般的に、弁護士が介入していない場合、弁護士が介入することで通院慰謝料が増額されることが多いです。
4 保険会社と示談できなければ裁判になる
加害者の加入する保険会社との間で示談交渉を続けても、どうしてもお互いの言い分が食い違い、残念ながら示談がまとまらないこともあります。
そのような場合、財団法人交通事故紛争処理センターなどを利用したり、裁判所で加害者本人を相手方として、調停や訴訟をすることになります。
5 まとめ
今まで見てきましたように交通事故から治療の終了、解決までかなりの期間がかかってしまうことになります。
ご相談を受けていての感覚ですが、ほとんどの方が弁護士に相談されるのは保険会社との示談の段階になって希望した金額がもらえないことが判明してからになります。
弁護士に相談して頂ければ、この時点からでも増額交渉が可能ではありますが、この段階では集められる証拠も限られてしまっており、もっと早期に相談してくれていれば「もっと増額できたのに…!」と思うことも少なくありません。
ですので、保険会社の対応に不満を少しでもお持ちでしたらすぐに弁護士に相談するようにしましょう。