弁護士コラム

2022.06.09

政教分離って何だ??

弁護士コラムトップ

令和3年2月24日、最高裁判所の大法廷において、政教分離という問題に対して判断がくだされました。

内容としては、那覇市が管理する公園の敷地について、儒教の祖といわれる孔子を祭るための廟(びょうと読み、祖先の霊を祭る建物のことをいいます。)を設置していた一般社団法人に対し、市が当該土地を無償で提供(使用料を免除)したことが憲法が禁じた宗教的活動に該当すると判断しました。

一般の方からすると、政教分離という言葉もあまりなじみがなく、どういった問題であるのかについてもわかりづらいと思いますので、すこし説明させていただきます。

政教分離って何だ??

憲法20条は、第1項で「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」、第2項で「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」第3項で「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定しています。

また、憲法89条では、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない」と規定しています。 この憲法20条1項(後段)、同条3項、89条の規定が、国家(地方公共団体)と宗教の結びつきを禁ずるための「政教分離の原則」を定めていると言われています。

国家と宗教が結びつくことにより、異教徒や無宗教の人に対する迫害が生じてきた歴史等に鑑み、個人の信教の自由を守るために定められた原則であると言われています。 今回は、那覇市という地方公共団体が、「孔子廟」という儒教の祖を祭る建物を設置する際の使用料を免除したことが政教分離違反に該当しないのかという点が問題になりました。

政教分離原則に反するか否かについては大きく分けると、①行為の目的が「宗教的意義」を持つか否か、②その行為に結果(効果)が、宗教に対する援助、助長、促進、圧迫、干渉等に該当するかという①と②を基準に判断されるのが一般的です(「目的効果基準」などと言ったりします。)。

今回の最高裁においても、孔子廟の宗教性を肯定した上で免除される使用料が高額(年間約570万円)であることなどを理由に、使用料を免除したことは一般人から見て市が特定の宗教に対し特別の便益を提供し、援助していると評価されてもやむを得ないと判断したようです。

政教分離って何だ??

これまで、最高裁において国や地方公共団体の行為が政教分離原則に反すると判断した例は2件しかなく、今回の最高裁の判決で3件目となったこともなり、全国ニュースでも取り上げられるようになりました。

このように、一般の方ではあまり馴染みのない政教分離原則ですが、司法試験を受験する方は必ず学習する分野であり、特に私の場合、司法試験本番で政教分離原則の問題が出て、まさか政教分離の問題がでるとは予想していなかったため、とても焦った記憶があり今回のニュースで懐かしい記憶がよみがえったため記事にさせていただきました。

 

当サイトのコラムの著作権は法人に帰属します。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

 

KOMODA LAW OFFICE 那珂川 お問い合わせ

2022.05.17

商品を勝手に送り付けられたら
どうすればいいの?

コロナウイルスの感染拡大に伴い、自宅で過ごすことが多くなり出前サービスやインターネットでの通販の需要が著しく増大しているというニュースを見かける方もいらっしゃると思います。
私もちょっとした買い物に行くことで感染してしまったら怖いなと思い、インターネットで買い物をすることが多くなりました。
インターネットサイトではAIを駆使して、過去の閲覧履歴などからおすすめ商品等も紹介してくるため、ついつい余計な物まで購入してしまいます。

インターネットショッピングをする人

このように商品を直接買うのではなく、配送でのやり取りが増えるなかで、注文を一切していないのに、いきなり商品が自宅に届き、代金を請求されて支払ってしまうというトラブルが起きています。
このように一方的に商品を送り付けて代金を請求することを「送り付け商法」といいます。

この送り付け商法については、そもそも注文していない状況で一方的に商品を送っているため、売買契約が成立しておらず代金を支払う義務はありません(注文している場合には原則として代金を支払う義務がありますが、場合によってはクーリングオフの対象となり解約することができる可能性がありますので、弁護士や消費生活センターにご相談ください。)。

では、送り付けられた商品については、どうすればいいのでしょうか。

送り付け商法

代金を支払っていないため、『返却しなければいけない』と思う方も少なくないと思います。
また、生鮮食品など腐ってしまった場合などには、『代金を支払わなくてはいけない』と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、特定商品取引法という法律により、売買契約に基づかずに一方的に送り付けられた商品については「直ちに」処分可能であると規定されています。
今までの特定商品取引法では、送り付けられた商品を14日間保管する必要があったのですが、一方的に送りつけられたものを自由に処分できないのは保管の押し付けになるのではないかという声があがり、特定商品取引法が改正され、令和3年7月6日から「直ちに」処分することができるようになりました。

このように、法律で一方的に送り付けられた商品も直ちに処分することが可能となったため、その後送り付けてきた事業者から金銭を支払ってほしいと請求されたとしても、堂々と支払不要であると断ることができます。

もっとも、いきなり商品を送り付けられ代金を請求されてしまうと、焦って支払ってしまう方も少なくありません。
このブログを少しでも多くの方に知ってもらえればいいのですが、万が一支払ってしまったとしても返還を請求をすることができるため、弁護士や消費生活センターにご相談ください。

 

当サイトのコラムの著作権は法人に帰属します。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

 

KOMODA LAW OFFICE 那珂川 お問い合わせ

2022.05.10

WEB(ウェブ)で離婚調停成立可能に

弁護士コラムトップ

令和3年12月から、東京・大坂・名古屋そして福岡において、離婚調停や遺産分割調停など家事調停について、対面ではなくWEBで調停を行う運用が開始されました。

それまでも、遠隔地の裁判所に調停を申し立てた際には(通常、家事調停は相手方が居住する住所地に申し立てを行う必要があるからです。)電話会議システムといって遠隔地にいる人が依頼している弁護士の法律事務所まで行き、そこで電話で調停に参加するという手続きが行われてきました。

しかし、その電話会議システムを利用しても、これまでは離婚調停において話し合いがまとまり、離婚が成立するという場面では当事者双方が裁判所に出廷しする必要がありました。

2021年9月24日、福岡地方裁判所にて、特定危険指定暴力団の工藤会のトップ2名に対し、死刑判決と無期懲役判決が言い渡されました。

これは、離婚という身分関係に関わる重大な決定のため、本当に離婚することで問題ないかという意思確認については、裁判官が対面して慎重に判断すべきであるという考えに基づくものでした。

そのため、遠隔地に住んでいる方や配偶者のDVを受けてきた方も、離婚の成立の際には相手方と遭遇してしまうのではないかという不安のなか、わざわざ裁判所へ行く必要がありました

何年も離婚事件に携わってきたなかで、面会交流や養育費の調停は対面ではなく電話会議システムで成立させることは可能であるにも関わらず、この離婚成立の時だけ裁判所へ行かなければならないということをとても不合理であると考えていました(失礼な個人的見解ではありますが、実際に裁判官が対面で慎重に離婚の意思を確認しているかと言われると、あまりそうとは思えませんでした。)。

しかし令和4年1月26日、政府が離婚調停に必要な意思確認について、従来の対面だけでなくウェブ会議でも可能にする方針を固めたとの発表がありました。
調停手続などを規律した「家事事件手続法」という法律を改正する法案を国会に提出予定とのことです。

政府が離婚調停に必要な意思確認について、従来の対面だけでなく、ウェブ会議でも可能にする方針を固めた

最高裁判所で出されている司法統計では、離婚調停の成立件数が年間で約1万6000件~2万2000件にも上る状況で、対面での意思確認を継続していくことも事実上困難になったのかもしれません。

このように、調停成立の際にわざわざ裁判所へ行く必要がなくなったことで、遠隔地の裁判所で調停を申し立てる人やDVの被害者の方も、裁判所に行かなくても安心して離婚が成立することができるため、とても良い改正であると思います。

当事務所も家事事件を多く取り扱っている事務所として、今後も家事事件に関するニュースについては積極的にお知らせしていきたいと思います。

家事事件での法律無料相談は菰田総合法律事務所の那珂川オフィスまでお気軽にお問い合わせください。

 

当サイトのコラムの著作権は法人に帰属します。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

 

KOMODA LAW OFFICE 那珂川 お問い合わせ

2022.04.20

何も言わなくても詐欺罪??

先日、沖縄の那覇空港にある30分無料の空港駐車場で、不正に駐車料金を免れようとしたレンタカー会社の従業員らが詐欺罪で逮捕されたニュースを目にしました。
どうやら、禁止されている空港の駐車場でレンタカーの引き渡しを行い、レンタカー利用者の人には別の車で直前に駐車場に入った駐車券を渡し、従業員らは窓口で「駐車券をなくした。30分以内である。」などと嘘を伝えて駐車料金の支払を免れたという事で逮捕されたとのことです。

こうした駐車場を利用したレンタカー会社の不正な受け渡しは横行しているようで、そうした不正が行われると空港の駐車場がすぐに満車になってしまうそうです。
私も子どもが飛行機を見たいというので、たまに福岡空港の駐車場を使うのですが、よく駐車場が埋まっていることがあり、そういった不正で駐車場が利用されているのであれば迷惑なのでやめて欲しいと思います。

駐車券をなくしたと嘘の申告

上記ニュースの従業員は、詐欺罪を理由に逮捕されています。

詐欺罪が認められるためには、文字通り人を騙す行為(法律用語で「欺罔(ぎもう)行為」といいます。)が必要になります。

この欺罔行為についてですが、人を欺く行為と聞いて一般の方が思い浮かぶのは、投資詐欺のように「必ず儲かるから」「元本保証をするから」などと言って、騙して投資を促す積極的な行為を想定すると思います。
上記の事件での欺罔行為も、ずっと長時間レンタカーを止めていたにもかかわらず「30分の利用である」と虚偽の事実を積極的に告げているため、この類型に該当します(積極的詐術行為)。

詐欺罪は、このような積極的な詐術行為だけでなく黙示的な詐術行為の場合にも成立します。

例えば、1円もお金をもっていない状態で飲食店に行き、注文をし料理を食べる行為も詐欺罪に該当します(いわゆる「無銭飲食」という行為です。)。
この行為は、上記のように積極的にだましてはいませんが、飲食店で料理を注文するという行為は、料理の代金を払うという意思を表示していることになります。
しかし、1円も持っていない状態であること知りながら注文するということは本当は払う意思が無いのにもかかわらず代金を払う意思を表示しているため、相手を騙しているということになります(このような詐欺を黙示的詐術行為といいます。)。

同じ類型の行為として、生活苦などで複数の消費者金融からお金を借りている多重債務者の方が、自転車操業の状態も行き詰まり返すことができないという状況を知りながらローンが通る消費者金融からお金を借りる行為についても、返済する意思がないにもかかわらずお金を借りる(返すという意思を表示していることになります)という行為も詐欺罪に該当することになります。
債務整理をしていて多重債務というだけで詐欺罪で検挙されるというケースはあまり多くはありませんが、例えば他の消費者金融への借金額や自身の収入額を大幅に嘘をついていた場合などと合わさって詐欺罪で被害届が出される可能性はゼロとは言い切れませんので、借金で悩まれている方は早めに弁護士へ相談することをお勧めします。

そして、上記の黙示的な詐術行為の中には何も言わなくても詐欺罪になる場合もあります。

釣銭詐欺という状況なのですが、レジでお金を払い店員が釣銭を間違えていると知りながら、何も言わずにそのままお釣りを多く受け取る行為も詐欺罪に該当すると言われています。

客としては、店員が釣銭を多く払おうとしているときにはその旨を指摘する義務があるとして、その義務を怠り何も言わずに釣銭を受け取る行為は詐欺に該当するとされているのです。

釣銭を多くもらってラッキーという経験をしたことがある人も少なくないのではないかと思いますが、現に釣銭詐欺で逮捕された事例もあるため注意が必要です。
なお余談ですが、釣銭詐欺が成立するためには釣銭が間違えていることを受け取る前に気づいている必要があり、釣銭を受け取った後で釣銭が間違っていることに気づいたがそのままにしていたというケースでは詐欺罪は成立せず、民事上の返還義務だけが残ります。

このように色々な行為が詐欺罪に該当する行為となるのですが、詐欺罪の立証は騙す意思(故意)があったという内心の状態を立証することが非常にハードルが高いと言われていますので、詐欺被害に遭われたという方は是非お気軽に弁護士にご相談ください。

 

当サイトのコラムの著作権は法人に帰属します。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

 

KOMODA LAW OFFICE 那珂川 お問い合わせ

2022.04.06

キャラクターケーキ、勝手に作って大丈夫?
~著作権侵害について~

弁護士コラムトップ

皆さんはケーキをよく食べますか?

私の家では、長男の誕生日、妻の誕生日がいずれも12月にあるため、各誕生日とクリスマスにケーキを食べる機会が一気に増えます。
昨年は大丈夫でしたが、今年は30代後半になるため、胃もたれしないか今から心配です。

お子さんの誕生日やクリスマスにはお子さんに喜んでもらおうと、お子さんの好きなキャラクターなどがデザインされたケーキを作ってもらうご家庭も少なくないのではないでしょうか。

キャラクターケーキ、勝手に作って大丈夫?~著作権侵害~について

皆さんは、キャラクターのケーキを作ってもらう時に、「著作権は大丈夫なのか」と思ったことはありませんか?
『ケーキ屋さんが販売しているから大丈夫だろう』と思っている方がほとんどだと思いますが、実は多くのケーキ屋さんでは、著作権者の許可をとらずに作成しているケースが非常に多いです。
そして、キャラクターの絵が記載されているケーキは、簡単にいうとぱっと見て「あのアニメのキャラクターだ」と分かる内容のものを販売した場合には著作権侵害行為に該当します。

この点、ご自宅でご自身がご家族のためだけに作成するような場合には、私的私用のための複製行為として違法な行為に該当するものではありません。
しかし、キャラクターケーキを販売することを謳って、お客さんからのオーダーを受けて料金を受取り作成する場合には私的利用の範疇を越えた違法な行為に該当します。

著作権侵害を行った場合、民事での損害賠償のみならず、犯罪行為として処罰の対象にもなります。
先日、人気漫画の「鬼滅の刃」のキャラクターが描かれたケーキを無許可で販売したとして、自営業の男性が著作権法違反で書類送検されたというニュースがありました。

著作権

このように、法律的な観点からいうと、おそらく多くのケーキ屋さんで著作権者の許可を得ずにキャラクターケーキを販売しており、著作権侵害行為を行っているのだと思います。
しかし、著作権者においてすべてケーキ屋さんを調べること等、事実上不可能であることや、大目に見てもらっている、というのが正直なところかと思います。

したがって、キャラクターケーキが売れることに味を占め、インターネットなどで大々的に宣伝したり、多額の収益を得ている状況が著作権者に知られた場合には、どのケーキ屋さんでも著作権法違反で検挙される危険性があるという状態だということは強く認識していた方がいいでしょう(簡単にいうと、高速道路でみんなスピード違反をしている状態でどの車が警察につかまるか分からないという状況とあまり変わりはないと思います。)。

また、注文する側が何も問われないかというと、厳密にはそうではなく、著作権法違反であることを認識しながら作成を依頼した場合には、共同不法行為として著作権者から損害賠償を受ける、ということにはなってしまいます。

大切なご家族の笑顔を見るために、頼んだキャラクターケーキが原因で、トラブルに巻き込まれるということはとても悲しいことなので、もし、キャラクターケーキなどが欲しい場合には、きちんと著作権者から許可を得ているところから購入したいですね。

 

当サイトのコラムの著作権は法人に帰属します。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

 

KOMODA LAW OFFICE 那珂川 お問い合わせ

2022.03.23

道でスケートボードに乗ってもいいの?

弁護士コラムトップ

2021年7月から、東京2020オリンピックが開催されました。
コロナウイルスの感染が原因で、1年開催が延期されましたが、日本人の選手の皆さんの活躍を連日見ることができ、私個人としては開催されてとてもよかったと思います。

印象に残る選手や試合はとてもたくさんあるのですが、私個人としては、体操男子の橋本大輝選手の個人総合での試合の様子は、家族でテレビにかじりついて見ており、金メダルが決まった瞬間は、2歳の長男も「やったー!」と喜んでおりとても感動したため、一番印象に残っています。

オリンピック

東京オリンピックから初めて採用された競技の中の1つに、スケートボードがあります。
ストリートとパークという競技があり、ストリートに関しては、男女どちらとも日本人が金メダルを獲得し、「13歳、真夏の大冒険!!」という実況もあいまって、競技後、スケートボードブームもおきました(オリンピック後に息子と故近所の公園に行くと、小さいお子さんがスケートボードでびくびくしながら練習している様子を見ると、ブームが来ていることを実感します。)。

しかしスケートボードは、操作も難しく、転倒の恐れも高く、また、道路等で乗ってしまうと、他の人への衝突などトラブルが生じる可能性もあるため、ブームでスケートボードに乗る人が増えることで、トラブルも増える恐れがあるということがニュースでも報じられています。

スケートボードを公道等で乗ることに関して、何か法律の規制があるかについて調べてみると、まず、スケートボードが法律上どういった位置づけになるかですが、スケートボードには方向指示器や、ブレーキなど軽車両として認められる部品等がついていないため、自転車等の軽車両には該当しません(モーターつきのスケートボード等の場合には、軽車両と認定される場合があるかもしれません。)

スケートボード

では、軽車両に該当しないからといって自由に乗っていいかというとそうではありません。
道路交通法76条4項では、「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。」と規定し、第3号で「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」規定しています。
スケートボードは、ローラー・スケートに類する行為に該当するため、「交通のひんぱんな道路」においてスケートボードを行うことは道路交通法上禁止されており、違反すると、道路交通法120条1項第9号により、5万円以下の罰金に処せられてしまいます。

このように、法律上は、交通の頻繁ではない道路であれば、スケートボードに乗っても何ら問題はないのですが、交通の頻繁な道路でない場合にも、歩行者や自転車との衝突の危険は非常に高く、万が一他の人にぶつかり、重症や後遺症を負わせてしまった場合には多額の賠償責任を負ってしまうこともあるため、なるべく公道では乗らないほうがいいでしょう。

こうした路上での使用等が減るためにも、スケートボードを行うことができる施設などが充実すればいいなと思います。

 

当サイトのコラムの著作権は法人に帰属します。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

 

KOMODA LAW OFFICE 那珂川 お問い合わせ

2022.03.09

未成年者の課金
~投げ銭トラブルについて~

弁護士コラムトップ

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、大人だけでなく子どもたちも学校にいけない期間が増え自宅で過ごす機会が増えていると思います。
以前から問題になっており、コロナ禍でさらに問題なっているのが、未成年者によるゲームやライブ配信などに没頭してしまい、多額の課金や、投げ銭などを行ってしまうという金銭トラブルが非常に多発しているということです。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、大人だけでなく子どもたちも学校にいけない期間が増え自宅で過ごす機会が増えていると思います。 以前から問題になっており、コロナ禍でさらに問題なっているのが、未成年者によるゲームやライブ配信などに没頭してしまい、多額の課金や、投げ銭などを行ってしまうという金銭トラブルが非常に多発しています。  こういったネット上での金銭使用については、基本的に親のクレジットカードでの支払がなされるため、課金などをしている未成年者自身でいくら課金しているのかということを認識することができない場合や、歯止めがきかなくなってしまって多額の課金をしてしまうケースが多いようです。  消費生活センターなどへ寄せられる相談では、子どもがひと月に150万円以上課金してしまったという相談もあったそうです。  課金行為や投げ銭行為は売買契約や贈与契約として法律行為に該当します。 そして、未成年者が親権者の承諾を得ずに法律行為を行った場合、親権者はその法律行為を取り消すことができます(民法5条)。 未成年者は知識も未熟であることからかかる未成年者を保護するために、親の取消権が認められています。  この民法の規定からすると、未成年者が、課金や投げ銭を行った場合、親権者が取消権を行使して、課金した代金の返金が認められそうにも思えます。  しかし、未成年者が課金をすることができる状況の多くが、お子さんが親のクレジットカードを自由に使うことができる状況であると評価されてしまうケースが多いと言えます。 したがって、多くの場合、事前に親権者の承諾があったものと判断され、取消が認められないことになるケースが多いと思います。  また、民法では、未成年者が成人であると偽って法律行為をした場合には、取引の相手方を保護するために取消権は認められないことになります(民法21条)。 したがって、課金や投げ銭を行う前の画面において年齢確認の画面があり、その画面を経て課金をしている場合には、成人であると偽って取引していることになるため、その場合でも取消権の行使は認められないでしょう。  このように、未成年者の課金などはそのほとんどが取り消すことができないため、親権者である親御さんの方で事前に対策を行う必要があります。 具体的には、利用額の上限額を低く設定する。 クレジットカードが使用される都度親御さんに連絡がいくような手続を行うことや、スマートフォンの利用履歴を確認することができるようにするなどして、多額の課金がなされないようにする必要があると思います。  たかが子どもの遊びと侮っていると上記のように多額の金銭トラブルにまきこまれてしまう危険性もあるため、くれぐれもご注意ください。

こういったネット上での金銭使用については、基本的に親のクレジットカードでの支払がなされるため、課金などをしている未成年者自身で、いくら課金しているのかということを認識することができない場合や、歯止めがきかなくなってしまって多額の課金をしてしまうケースが多いようです。

消費生活センターなどへ寄せられる相談では、子どもがひと月に150万円以上課金してしまったという相談もあったそうです。

課金行為や投げ銭行為は売買契約や贈与契約として法律行為に該当します。
そして、未成年者が親権者の承諾を得ずに法律行為を行った場合、親権者はその法律行為を取り消すことができます(民法5条)
未成年者は知識も未熟であることからかかる未成年者を保護するために、親の取消権が認められています。

この民法の規定からすると、未成年者が、課金や投げ銭を行った場合、親権者が取消権を行使して、課金した代金の返金が認められそうにも思えます。

しかし、未成年者が課金をすることができる状況の多くが、お子さんが親のクレジットカードを自由に使うことができる状況であると評価されてしまうケースが多いと言えます。
したがって、多くの場合、事前に親権者の承諾があったものと判断され、取消が認められないことになるケースが多いと思います。

また、民法では、未成年者が成人であると偽って法律行為をした場合には、取引の相手方を保護するために、取消権は認められないことになります(民法21条)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、大人だけでなく子どもたちも学校にいけない期間が増え自宅で過ごす機会が増えていると思います。 以前から問題になっており、コロナ禍でさらに問題なっているのが、未成年者によるゲームやライブ配信などに没頭してしまい、多額の課金や、投げ銭などを行ってしまうという金銭トラブルが非常に多発しています。  こういったネット上での金銭使用については、基本的に親のクレジットカードでの支払がなされるため、課金などをしている未成年者自身でいくら課金しているのかということを認識することができない場合や、歯止めがきかなくなってしまって多額の課金をしてしまうケースが多いようです。  消費生活センターなどへ寄せられる相談では、子どもがひと月に150万円以上課金してしまったという相談もあったそうです。  課金行為や投げ銭行為は売買契約や贈与契約として法律行為に該当します。 そして、未成年者が親権者の承諾を得ずに法律行為を行った場合、親権者はその法律行為を取り消すことができます(民法5条)。 未成年者は知識も未熟であることからかかる未成年者を保護するために、親の取消権が認められています。  この民法の規定からすると、未成年者が、課金や投げ銭を行った場合、親権者が取消権を行使して、課金した代金の返金が認められそうにも思えます。  しかし、未成年者が課金をすることができる状況の多くが、お子さんが親のクレジットカードを自由に使うことができる状況であると評価されてしまうケースが多いと言えます。 したがって、多くの場合、事前に親権者の承諾があったものと判断され、取消が認められないことになるケースが多いと思います。  また、民法では、未成年者が成人であると偽って法律行為をした場合には、取引の相手方を保護するために取消権は認められないことになります(民法21条)。 したがって、課金や投げ銭を行う前の画面において年齢確認の画面があり、その画面を経て課金をしている場合には、成人であると偽って取引していることになるため、その場合でも取消権の行使は認められないでしょう。  このように、未成年者の課金などはそのほとんどが取り消すことができないため、親権者である親御さんの方で事前に対策を行う必要があります。 具体的には、利用額の上限額を低く設定する。 クレジットカードが使用される都度親御さんに連絡がいくような手続を行うことや、スマートフォンの利用履歴を確認することができるようにするなどして、多額の課金がなされないようにする必要があると思います。  たかが子どもの遊びと侮っていると上記のように多額の金銭トラブルにまきこまれてしまう危険性もあるため、くれぐれもご注意ください。

したがって、課金や投げ銭を行う前の画面において年齢確認の画面があり、その画面を経て課金をしている場合には、成人であると偽って取引していることになるため、その場合でも取消権の行使は認められないでしょう。

このように、未成年者の課金などはそのほとんどが取り消すことができないため、親権者である親御さんの方で事前に対策を行う必要があります。
具体的には、利用額の上限額を低く設定する。
クレジットカードが使用される都度親御さんに連絡がいくような手続を行うことや、スマートフォンの利用履歴を確認することができるようにするなどして、多額の課金がなされないようにする必要があると思います。

たかが子どもの遊びと侮っていると、上記のように多額の金銭トラブルにまきこまれてしまう危険性もあるため、くれぐれもご注意ください。

 

当サイトのコラムの著作権は法人に帰属します。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

 

KOMODA LAW OFFICE 那珂川 お問い合わせ

2022.02.24

なんでもハラスメント?
~現代のハラスメントの問題点~

弁護士コラムトップ

先日、ニュースで、コロナ禍でお客さんによるカスタマーハラスメント略して「カスハラ」がさまざまな業種で起きていることが報じられました。
とあるホテルで、「男性客が従業員に『クビだ!』と罵声を浴びせ、土下座を強要するだけではなく、ホテルの最上階の部屋の宿泊を要求した」などという状況を撮影したニュース番組の映像が流されていました。

そして、少し前まではハラスメントというと、セクシャルハラスメント(セクハラ)やパワーハラスメント(パワハラ)ぐらいでしたが、現在は、多種多様なハラスメントがあり、その数が50個近くもあると紹介されていました。
私もハラスメントについて調べてみました。
今日は、ハラスメントについての一例をご紹介するとともに、ハラスメントについて弁護士としての意見をお伝えしたいと思います。

〇時短ハラスメント(ジタハラ)・・・働き方改革の一環で長時間労働が問題視されるようになり、会社でも残業をしないよう上司から指示されることも多いと思います。しかしながら、残業しなければ終わらないような業務量であるにも関らず定時に帰るように強要され、自宅などでの作業を余儀なくされるなど、残業代が出ない残業をする羽目になっている現状があるそうです。

〇フォトハラスメント(フォトハラ)
SNSが普及している現在では、許可なく写真をSNS等にアップロードされることもハラスメントとして定義されるようになりました。

〇ヌードルハラスメント(ヌーハラ)
前2つのハラスメントは、現代で新たに出てきた重要なハラスメントであると思いますが、こんなものもハラスメントとして取り上げるべきものなのかというもので「ヌードルハラスメント」というものがありました。
すなわち、ラーメンやそばなどをすするときの音がハラスメントだというのです。
ヌーハラ

 

このように、現代ではさまざまなハラスメントが定義されるようになりました。
様々なハラスメントが定義されることで、今まで声をあげることができなかった弱い立場にいた人が、「ハラスメントである」と声を上げられるようになったことは、とてもいいとは思います。

しかし、その反面、上記のヌーハラのように、ハラスメントとして定義すべきであるかのようなものまで何でもハラスメントになってしまうと、ハラスメントと主張すること自体がハラスメントになってしまうのではないかと思います。
そう思って調べると、何かにつけてハラスメントであると言いがかりをつけることを、ハラスメントハラスメント(ハラハラ)と定義していることが分かりました。

このように様々なハラスメントが定義されている現代ですが、法律上問題になるのが、当該行為が損害賠償の支払を義務付けられるような違法な行為に該当するか否かです。

すなわち、辞書的な意味でのハラスメント「いやがらせ」という意味では、相手方不快な感情を抱けばハラスメントに該当することになりますが、民事上問題となるのは当該ハラスメント行為が違法な場合、すなわち、その行為を行ってはいけないという法的義務が認められる場合に、その義務に違反した場合にのみ初めて損害賠償責任を負うことになり、単に相手が不快な感情を抱けば賠償責任となるものではありません(上記ヌーハラでも、音をだして麺をすすってはいけないという義務が認められるわけではなく、すすっている音がイヤという人が損害賠償を請求できないというのはお分かりになると思います。)。

大事なのは、どういったハラスメントが存在するかということよりも、具体的どういった行為が賠償責任を負うかということを会社や個人それぞれがしっかり認識し、みんなが生活しやすい状況を作り出すということではないかと思います。

そういった意味では、上記のフォトハラなどは、SNSになじみがない方などには認識すら難しいものであると思うので、ハラスメントが注目されている機会に知ることはとても有意義だと思います。

どういった行為が禁止すべきハラスメントに該当するかについては、法的問題であるため、経営者の皆さまは会社での指導を行う前などに是非一度弁護士に相談されることをおすすめします。

 

当サイトのコラムの著作権は法人に帰属します。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

 

KOMODA LAW OFFICE 那珂川 お問い合わせ

2022.01.28

郵便局員が郵便を破棄!!
~損害賠償請求は認められる?~

弁護士コラムトップ

皆さんは年賀状は書かれましたか?
私は、昨年に第2子の長女が産まれたため、長女と長男の写真の年賀状を作成しました。

郵便局員が郵便を破棄!!~損害賠償請求は認められる?~

年々、年賀状の郵送枚数は減っているそうです。
毎年年末が近づくと宛名を書いたりするのが億劫になってしまいますが、1月1日に年賀状が来ていると嬉しくなるので、これからも続けていこうと思います。

そんな年賀状だけでなく、日々の手紙や郵便を配達してくれるのは郵便局員の方ですが、日本の郵便の制度はとても信頼性が高く、送った郵便が届かないということを経験した人はあまりいないのではないでしょうか。

しかし、先日大阪にて、配達されるはずであった手紙や封書7,000通を雑木林に捨てたとして、郵便局員が郵便法違反で逮捕されたというニュースを目にしました。

逮捕された郵便局員は、「配達するのが面倒だった」などと容疑を認めており、また、昨年の11月ころから郵便物を自宅に持ち帰っていたと話しているようで、自宅には、約4,000通の郵便物があり、その中には大切なコロナワクチンの接種券などもあったそうです。

弁護士という仕事から、裁判所や相手方に書面を郵送したり、戸籍を集めたりなど、毎日多くの郵便物を送付していますが、重大な個人情報が含まれた書面もあるため、もし自分の地域で同じことが起こったらと思うととても恐ろしいです。

そういったことがないように、郵便に関することを規定した郵便法では、郵便を破棄した人等に刑事罰を科しているので、あまりこういったことが頻繁に起きることはないと思いますが、過失で郵便局員が紛失させてしまうこともあるかもしれまん。
そういった場合に、郵便局などに対し損害賠償をすることができるのでしょうか。

この郵便に関する損害賠償についても、郵便法に定められており、書留郵便や、代金引換郵便で代金を回収せずに引き渡した場合や、内容証明などの記録郵便物に限定して賠償請求が認められています。

損害賠償が認められる郵便物が限定されている理由としては、無制限に賠償を認めることになると、郵便料金を引き上げることや、迅速な配達が実現しなくなるためであると言われています。

上記の事件のようにワクチン接種券が届かない場合や、裁判所からの書面が届かないなどとなると、様々な人が困ることになるため、郵便局の方にはきちんと郵便物の配達をお願いしたいですね。

 

当サイトのコラムの著作権は法人に帰属します。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

 

KOMODA LAW OFFICE 那珂川 お問い合わせ

2022.01.26

実行犯ではないのに処罰される?
~共謀共同正犯について~

弁護士コラムトップ

2021年9月24日、福岡地方裁判所にて、特定危険指定暴力団の工藤会のトップ2名に対し、死刑判決と無期懲役判決が言い渡されました。

判決の言い渡された2名は、いずれも自分が実行犯ではない殺人事件について、「共謀共同正犯」として処罰されています。
本日は、この一般の方にあまりなじみがない、「共謀共同正犯」についてご説明させていただきます。

2021年9月24日、福岡地方裁判所にて、特定危険指定暴力団の工藤会のトップ2名に対し、死刑判決と無期懲役判決が言い渡されました。

まず犯罪は大きく分けると、全て単独で行う「単独犯」と複数の人が犯罪に関与している「共犯」に分別されます。
そして、「共犯」には説明しますが、「共同正犯」「幇助(ほうじょ)」「教唆犯」(2つを併せて「従犯(じゅうはん)といいます。」)に区別されます。

共同正犯は、刑法60条に「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と規定されており、共同して犯罪を実行した場合には2人とも同じ責任を負うことになります。

幇助犯とは、共同正犯以外の行為で正犯の犯罪行為を容易にする行為を行ったこと指し、刑法62条1項で「正犯を幇助した者は、従犯とする」と規定されており、幇助犯も処罰の対象になります。

また、教唆犯とは、他人をそそのかして、犯罪を実行させる罪であり、刑法61条1項で「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。」と規定されており、教唆犯も処罰の対象となります。

そもそも刑罰という重大な不利益を被る場面では、個人が自己の行為によって犯した結果についてのみ処罰されるべきであるという考え(これを「個人主義」といいます。)が採用されており、共同正犯は、個人主義の例外であり、共犯者が心理的物理的に影響を及ぼし合う関係になることで犯罪結果が生じやすくなるため共犯の場合には双方とも結果を負う形になります。

そして、共同正犯は上記刑法60条のとおり「共同して犯罪を実行した」と規定されており2人以上の人が共同して犯罪を行うことが予定されていますが、判例上、実行行為を行っていなくても、「2人以上の者が特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し、かつ自己の行為を他人に補充するという意味で、緊密な相互利用相互補充関係があれば」共謀共同正犯として、結果についても責任を負うとされています。

これにより、集団詐欺等の犯罪集団などにおいても刑罰を科すことができるようになったのですが、共謀の事実が認定ができなければ共謀共同正犯を認定することができません。

今回の裁判でも、工藤会のトップ2人が共謀した事実に関する直接的な証拠が何ら存在しなかったため、間接的な事実を積み重ねて共謀の事実が認定されています。

本件については、被告人側から福岡高等裁判所へ控訴がされているため、控訴審においてどのような判決がなされるか、今後も注目していきたいと思います。

 

当サイトのコラムの著作権は法人に帰属します。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

 

KOMODA LAW OFFICE 那珂川 お問い合わせ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 53
WEB予約 Nexill&Partners Group 総合サイト
事務所からのお知らせ YouTube Facebook
弁護士法人サイト 弁護士×司法書士×税理士 ワンストップ遺産相続 弁護士法人Nexill&Partners 福岡弁護士による離婚相談所