弁護士コラム

2018.04.05

任意保険の特約について

 <ご相談者様からのご質問>

 任意保険を契約する際に,確か色々な特約もついていたと思うのですが,交通事故に遭ってしまったときに役に立つ特約というのは何かありますか。

 <弁護士からの回答>

 任意保険に関しては,各保険会社において補償内容については様々ですが,契約する際には保険の内容についてきちんと説明を受けてはいるものの,自分がどういった内容の特約が付いているのかについては,普段あまり意識していないと思われます。そこで,今回は任意保険についている特約のうち,交通事故に遭った際に役に立つ特約についてご説明させていただきます。

1 人身傷害特約,無保険車傷害特約

 停車しているところに相手方の自動車が追突してきた場合のように,相手方の一方的な過失によりケガをしてしまった際,加害者が任意保険者自賠責保険に加入していれば問題ないのですが,加害者が加入していない場合,事故により被った損害を加害者側から支払ってもらうことは現実的に難しくなってしまいます。そのような場合に,無保険車傷害特約が付いていると,自分が加入している任意保険会社から治療費や慰謝料,休業損害等が支払われることになります。
 また,無保険車傷害特約と似た内容ではありますが,人身傷害特約というものもあります。こちら側の過失の割合が大きい場合には,こちらのケガの治療費等損害額のうち,自身の過失割合に相当する額については自己負担しなければなりませんが,人身傷害特約に入っていれば,過失の割合に関係なく,治療費等損害額の全額を補填してもらえることになります。
 なお,無保険車傷害特約,人身傷害特約のいずれにも,支払うことができる限度額(保険金限度額)が設定されていますので,その限度額を超えた損害については支払いがなされないことになります。

2 弁護士費用特約

 交通事故で加害者側になった場合には,別の機会にもご説明いたしますが,加害者の任意保険会社の担当者が被害者側と交渉し,交渉が難航した場合には保険会社の費用負担で弁護士が対応することになります。
 他方で,被害者側の場合には,原則として被害者の弁護士費用については被害者ご自身が負担をしなければならず,物損事故や軽微なケガの事故の場合には,弁護士費用の負担を理由に弁護士への依頼ができないというような状況が一般的でした。
 そこで,弁護士費用特約に加入しておくと,被害者になった際に,自身の任意保険会社が依頼した弁護士の費用を負担してくれることになります。これにより,交通事故に遭われた方であっても,弁護士費用を気にすることなく,弁護士に依頼することができます。なお,弁護士費用特約を使っても保険料の等級が下がるということはありません。別の機会にもご説明いたしますが,物損事故であれ,軽微な人身事故であっても,適正な賠償を得るためには,弁護士を代理人として選任するのが一番の解決策であると考えています。
 したがって,ご自身の任意保険に弁護士費用特約がついている場合には,是非一度弁護士にご相談ください。

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