親権問題
こんなお悩みありませんか?
- 親権を必ず取りたい
- 妻が子を連れて出て行ってしまい、子どもに会えていない
- どちらが親権を持つかで話がまとまらない
親権者は離婚前に決めておかなければいけません
離婚に際して未成年の子供がいる場合には、父・母のどちらが親権者となるか決めておく必要があります。協議離婚では親権者が決まっていないと、離婚届は受理されません。子供が複数人いる場合には、それぞれ親権者を決定します。
親権には「身上監護権」と「財産管理権」とがあり、身上監護権とは子供の衣食住を世話し、教育やしつけをする権利・義務のことで、財産管理権とは子供の財産を管理し、契約などの法律行為の代理人となる権利・義務のことです。そのほか、親権には子供の住む場所を指定する「居所指定権」、必要な範囲内で子供を叱ったり注意したりする「懲戒権」、子供が仕事に就く時に判断し許可を与える「職業許可権」なども含まれます。
親権者の決定の判断基準
離婚の話し合いの中で親権を争うケースは少なくありません。そうした時には家庭裁判所の調停で決定することになります。調停で決まらない場合には、審判で指定されることもあります。なお、家庭裁判所が親権を決定する時、次のような基準で決定されます。
母親が優先される
特別な事情がない限り、乳幼児であれば母親が優先されます。
経済的能力・資産状況
養育費や生活費などの確保が可能かどうかで判断されます。
継続性
子供の現在の生活環境を維持するために、育児放棄などの問題がない限り、実際に子供を監護養育している親を優先させます。
子供の意志を尊重
子供が満15歳以上であれば、裁判所は子供の意志を聞かなければいけません。また、満15歳未満であっても、子供の発達状況によっては子供の意志が考慮されることもあります。
兄弟姉妹の尊重
子供が2人以上いる場合には、基本的に兄弟姉妹は同一の親権者が指定されます。
親権を巡ってトラブルになることも
離婚に際して親権を巡ってトラブルになるケースは多々あります。親権を得たいとお考えでしたら、まずは上記(親権者の決定の判断基準)の家庭裁判所の基準を理解した上で、有利に進められるようにきちんと準備する必要があります。例えば、家庭裁判所は子供の現在の生活環境を維持するために、育児放棄などの問題がない限り、実際に子供を監護養育している親を優先させます。そのため、離婚に際して別居する時には子供を連れて行った方が良いと言えます。
当事務所にご相談頂けましたら、このような実際的な準備について的確にアドバイスさせて頂きますので、できるだけお早目にご相談ください。
弁護士からのメッセージ
日本は、単独親権を採用しているため、離婚をする際には必ず親権者を指定してしなければなりません。双方が親権者になりたいと考えている場合には、どうしても自分目線で子供が欲しいという目線での物言いになってしまいますが、あくまで親権については、お子さんの福祉、すなわちお子さんにとってどちらのもとで生活するのがいいかという視点で判断されます。
ご自身が親権を欲しいという気持ちも大事ではありますが、少し考え方を変え、「自分のところで生活することがこの子の福祉にとって一番良いか」という視点で考えられると良いのではないかと思います。親権について争いになる場合には離婚事件に精通した弁護士に依頼すべきですので、ぜひ当事務所にご相談ください。
養育費
こんなお悩みありませんか?
- 配偶者の不倫、浮気やDV等で苦しんだ
- 配偶者が働かない、生活費を渡さない
- 配偶者が(ギャンブル等で)生活費を使い込んでいる
慰謝料とは
「慰謝料」とは相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。相手が浮気や暴力などの不法行為によって離婚原因を作った場合に請求することができます。夫婦双方が浮気をしていたり、性格の不一致などが原因で離婚したりしていて、どちらに責任があるか明確でない場合には請求することができません。
離婚の慰謝料は大きく分けて2つあり、配偶者の不貞や悪意の遺棄、暴力などの離婚原因となった不法行為によって被った精神的苦痛に対するものを「離婚原因慰謝料」と言い、離婚そのものによって被った精神的苦痛に対するものを「離婚自体慰謝料」と言います。
慰謝料が請求できる離婚原因・できない離婚原因
請求できる離婚原因
- 不貞行為(浮気や不倫など)
- 悪意の遺棄
- 配偶者の暴力
- 生活費を渡さない
- 性行為の拒否・不能
- 一方的な離婚の申し入れ
など
請求できない離婚原因
- 性格の不一致
- 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- 双方に同程度の離婚原因がある
- 信仰上の対立
など
慰謝料の金額
慰謝料の金額に明確な基準や目安などはなく、離婚原因や配偶者から受けた精神的苦痛は個人によって異なり、客観的に算定するのが難しいものです。そのため、慰謝料の金額は個々のケースで違ってきますが、一般的に支払われている慰謝料の金額は200~300万円程度が多いとされています。ただし、不貞や暴力などの不法行為が悪質な場合、高額な慰謝料が請求できる場合もあります。
慰謝料請求の際にポイントとなるのは、相手の不法行為が立証できるかどうかです。立証できなかったり、立証に必要な証拠が集められなかったりすると、請求金額が減額されたり、請求自体が難しくなったりする場合があります。ご相談者様自身でこうした証拠を集めたり、適切に慰謝料の請求を進行させたりするのは難しいと思いますので、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士からのメッセージ
離婚に関する慰謝料請求は、不貞の有無という事実関係、夫婦関係の破綻との因果関係や時効、相手への求償等の法律問題など様々な問題があるため、基本的には弁護士に依頼すべき問題です。
なにより不貞をされてしまったことで精神的にも傷ついている場合には弁護士に依頼して適切な慰謝料をもらうべきですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
面会交流
こんなお悩みありませんか?
- 離婚した元配偶者が子どもに会わせてくれない
- 面会交流でのトラブル(勝手に子供に会う、連れ去り等)で悩んでいる
- 暴力をふるうなどがあり、子どものことを考えて、面会交流を制限、停止、拒否したい
面会交流とは
子供と離れて暮らす親にも養育義務があるように、親権を持たない親にも子供と面会したり、電話で話したりするなど、交流する権利があります。これを「面会交流」と言います。
面会交流について決めていなくても離婚することはできますが、離婚後に話し合うのは難しい場合もありますので、離婚前に決めておいた方が良いと言えます。
離婚した配偶者が子供に合わせてくれない場合
子供を引き取った親が、離婚した配偶者とは会わせたくないと思っていても、理由なく子供との面会交流を拒否することは認められません。そのため、離婚した配偶者が子供に合わせてくれない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。
離婚した配偶者に子供を会わせたくない場合
離婚した配偶者が暴力を振るったり、養育費を支払う能力があるのに支払わなかったり、連れ去りの恐れがあったりする場合には、家庭裁判所に申し立てることで相手の面会交流を拒否・制限・停止することができます。
面会交流が拒否・制限・停止されるケース
- 子供や親権者に暴力を振るう
- 養育費を支払う義務があり、支払い能力があるのに支払わない
- 子供に親権者の悪口を言う
- 親権者との取り決めを無視して勝手に子供と会う
- 面会交流の際に親権者に復縁を迫ったり、金銭を無心したりする
- 連れ去りの恐れがある
- 子供が面会を嫌がっている
など
弁護士からのメッセージ
適切な面会交流を実施することは、親権者でない親やお子さんだけでなく、親権者として日々お子さんを監護されている方にとっても、お子さんの安定のために非常に重要であると思います。
どうしても離婚問題で夫婦間で感情的な対立が生まれてしまうと、面会交流の実現がうまくいかないことになりがちですが、そのような場合には弁護士を代理人として選任し、面会交流を実施することはお子さんの利益(福祉)に資するものであるのかという視点で実施するかどうかを検討できると良いのかなと思っています。面会交流についてお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。