未成年者の課金
~投げ銭トラブルについて~
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、大人だけでなく子どもたちも学校にいけない期間が増え自宅で過ごす機会が増えていると思います。
以前から問題になっており、コロナ禍でさらに問題なっているのが、未成年者によるゲームやライブ配信などに没頭してしまい、多額の課金や、投げ銭などを行ってしまうという金銭トラブルが非常に多発しているということです。
こういったネット上での金銭使用については、基本的に親のクレジットカードでの支払がなされるため、課金などをしている未成年者自身で、いくら課金しているのかということを認識することができない場合や、歯止めがきかなくなってしまって多額の課金をしてしまうケースが多いようです。
消費生活センターなどへ寄せられる相談では、子どもがひと月に150万円以上課金してしまったという相談もあったそうです。
課金行為や投げ銭行為は売買契約や贈与契約として法律行為に該当します。
そして、未成年者が親権者の承諾を得ずに法律行為を行った場合、親権者はその法律行為を取り消すことができます(民法5条)。
未成年者は知識も未熟であることからかかる未成年者を保護するために、親の取消権が認められています。
この民法の規定からすると、未成年者が、課金や投げ銭を行った場合、親権者が取消権を行使して、課金した代金の返金が認められそうにも思えます。
しかし、未成年者が課金をすることができる状況の多くが、お子さんが親のクレジットカードを自由に使うことができる状況であると評価されてしまうケースが多いと言えます。
したがって、多くの場合、事前に親権者の承諾があったものと判断され、取消が認められないことになるケースが多いと思います。
また、民法では、未成年者が成人であると偽って法律行為をした場合には、取引の相手方を保護するために、取消権は認められないことになります(民法21条)。
したがって、課金や投げ銭を行う前の画面において年齢確認の画面があり、その画面を経て課金をしている場合には、成人であると偽って取引していることになるため、その場合でも取消権の行使は認められないでしょう。
このように、未成年者の課金などはそのほとんどが取り消すことができないため、親権者である親御さんの方で事前に対策を行う必要があります。
具体的には、利用額の上限額を低く設定する。
クレジットカードが使用される都度親御さんに連絡がいくような手続を行うことや、スマートフォンの利用履歴を確認することができるようにするなどして、多額の課金がなされないようにする必要があると思います。
たかが子どもの遊びと侮っていると、上記のように多額の金銭トラブルにまきこまれてしまう危険性もあるため、くれぐれもご注意ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。